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【B型肝炎訴訟】 特定B型肝炎特措法の一部改正法が平成28年8月1日より施行

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が、今国会において平成28年5月13日、成立し、平成28年8月1日に施行されることになりました。

 

改正法により、

 

(1)給付金の請求期限を従来より5年間延長して平成34年1月12日までとする

(2)給付金の支給対象を拡大して、死亡または発症後提訴までに20年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の患者に対する給付金の金額を、新たに盛り込む

 

ことになりました。

 

 

北村法律事務所弁護士北村明美の依頼人で、B型肝炎訴訟を起こし、ちょうど平成28年8月1日の裁判で、和解が成立する予定の方がいらっしゃいます。
平成28年7月8日にすでに和解条項の上申書が名古屋法務局から届いてはいましたが、「和解成立予定の期日が特措法の改正後となることから、改正後の特措法に基づく給付金等の確実な支給のため、平成28年7月8日付け上申書の別添を、改正後の特措法を踏まえたものに変更する必要がある」とのことで、改正法の内容に沿った、差し替えの新しい上申書(別添含む一式)が、名古屋法務局より本日、届きました。

 

 052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
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実費は別途必要となります。

 

 

 

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