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【B型肝炎訴訟】 行方のわからなかった母親の、行方がわかったけれど(愛知県Nさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住Y.Nさん)

Q.私が小さい時に、父母が離婚し、私は父親のもとで育ったので、母とはほとんど交流がありませんでした。

弁護士の北村明美さんに言われて、母の姉である伯母さんとは交流があったので、伯母さんのつてを辿ったところ、母親が岐阜県にいることがわかりました。

伯母さんは、B型肝炎ではないと言っていますが、伯母さんの血液検査ではだめですか。

どうしても、母親の血液検査結果が必要ですか。

 

 

 

A.母親が生きている限りは、母親の血液検査結果が必要です。

母子感染であるのか、母子感染でないのかを、はっきりさせるためです。

母子感染であれば、祖母の血液検査結果がないかを調べますし、なければ母の姉である伯母さんの血液検査結果が必要となります。

母親がB型肝炎でなければ、母子感染ではないということで、その他の資料を集めていくことになります。

自分を産んでくれた母親なので、頼めばきっと血液検査をしてくれるはずです。

勇気を奮って、母親を訪ねて下さい。

 

ぜひ、ご連絡下さい。

  

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

 

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