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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎訴訟の手引が改訂されました

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

厚生労働省が作成の「B型肝炎訴訟の手引き」が、平成28年4月に改訂されました。

 

大きな変更点は、

(ⅰ)一次感染者である父親からの父子感染により持続感染した原告の方

(ⅱ)一次感染者である母親からの母子感染により持続感染者となった方から、さらに母子感染し持続感染した方

 

上記の方も、救済の対象となったことです。

 

救済対象が広がって、よかったです。

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
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実費は別途必要となります。

 

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