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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎給付金請求訴訟Q&A パート1

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

 

Q.1 給付金はいつ頃もらえますか?

スムーズに進めることができても、提訴してから早くても半年以上はかかります。霞ヶ関の役人が30人体制で、全国から集まってくるカルテなどを見て、不足したものがなかチェックして、無ければ和解上申書が来て和解をするという段取りになります。不足したものがあれば追加でどういうものを出してくれと書面が来ます。その場合はまた追加の書面を出すことになります。和解をしてから和解調書と住民票を添えて給付金を請求します。決裁時期がありますので、給付金が支払われるまで1、2ヶ月かかります。
なお、給付金が支払われる時期は、書類をどれほど早く、不備なく揃えられるかによって大きく異なります。 ケースバイケースですが、順調に手早く手続きを進められれば、それだけ早く給付金の支払いは早くなります。 まずはお客様で書類を集めていただくことになりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

Q.2 カルテ等の取寄せもやってもらえるんですか?

基本的にはお客様に集めて頂き、集めた資料等を当事務所で精査します。どんな資料が必要になるか、どのように請求したらいいかは当事務所でしっかりとお教えしますのでご安心ください。

Q.3 遠方に住んでいるので事務所まで行くのは難しいんですが…?

電話やメールでの相談も可能です。どちらにお住まいの方でも、書類さえ揃えられれば提訴することができるのです。当事務所は全国対応しておりますので、お気軽にお電話ください。また、裁判手続きは弁護士が代理で行いますので、お客様が裁判所に行く必要も通常ございません。

Q.4 もう治ってしまったのですが、請求できますか?

過去にB型慢性肝炎等発症し、治療によって今は症状が治まっているというのであれば可能です(完治の場合は持続感染ではなく一過性感染であるため除きます)。
ただし慢性肝炎の場合、状況により給付金額が異なります。
発症後20年未満であれば1250万円、発症後20年以上経っており現在も治療中(過去にインターフェロン治療をしているケースを含む。) であれば300万円、 治療していないケースは150万円となっております。

Q.5 実費を支払う余裕がありません。後払いは可能ですか?

基本的には先払いで頂いておりますが、死亡・肝がん・重度の肝硬変の場合印紙代だけでも12万8000円にもなり、郵便切手代も併せると大きな負担になるかと思います。当事務所ではより多くのお客様を救済するため、給付金が支給されるタイミングでの後払いも承っております。 どうぞご気軽にご相談下さい。

Q.6 母子手帳も接種痕もない場合、訴訟は難しいでしょうか?

まず、接種痕は自分では見つけることが難しい場合があります。自己判断だけでなく、一度医師に見てもらってください。

集団予防接種を受けたことを証明するには、以下の3つのうちいずれかを提出することが求められます。
①母子健康手帳
②予防接種台帳(市区町村が保存している場合)
③母子健康手帳や予防接種台帳を提出できない場合は、
・事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)
・接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
・住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)
※場合により,予防接種台帳に記載がない旨の証明書 つまり予防接種台帳を提出するか、陳述書や意見書等によって証明することも可能です。

Q.7 私は国家公務員なのですが、B型肝炎の給付金をもらうために国を被告にして訴訟をすることで昇進や昇給に響きますか?

国と闘うわけではありません。闘ってくれた裁判が終わり、B型肝炎特別措置法が制定されました。その法律自体が、訴訟を提起しなければ給付金がもらえない内容の法律となっているため、訴訟を提起するだけです。ほとんどの場合判決をもらうことはなく、和解で終わっており、国家公務員の方が原告になってもそのことで人事的に不利になったりすることは決してありません。ご安心ください。給付金のための予算も十分取ってあるので、B型肝炎の訴訟を国相手に起こしても、国からにらまれたりすることは全くないと思います。

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

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