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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎給付金請求訴訟Q&A パート2

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

 

■ 母子感染について

Q.1 母子感染でないことを証明するにはどうしたらいいですか?

①お母様が生きている場合
お母様が生存しておられれば血液検査をしてもらって下さい。HBs抗原とHBc抗体です。HBs抗原が(-)、HBc抗体が(+)でも、CLIA法で10未満であれば母子感染でないと認めてもらえます。
②お母様が死亡している場合
お母様の血液検査結果がカルテ等で残っていればそれを証拠として出します。
残っていない場合、年上の兄弟姉妹はいませんか。年上の兄弟姉妹が血液検査でB型肝炎に感染していないことを証明できれば、母子感染ではないと認めてもらえます。

Q.2 わたしは、長女(長男)です。母親は亡くなり、母親の血液検査結果は残っていません。ダメでしょうか。

このような場合でも、母上の死亡診断書を法務局から取ったり、残っているカルテの一部から医師に意見書を書いてもらう等して、母上がB型肝炎ではないということを立証し、国や裁判所の総合的判断をあおぐケースがあります。

Q.3 母親もB型肝炎です。母子感染はダメですよね?

お母様が集団予防接種によってB型肝炎に感染したことが証明できれば二次感染者となりますので、請求が 可能です。お母様が一次感染者の要件をすべて満たしていることを立証する必要があるので、そのための書類も揃えなければなりません。まずは一度ご相談ください。

Q.4 母親にHBs抗原とHBc抗体の検査をしてもらったところ、HBs抗原は(-)でしたが、HBc抗体が(+)でした。医者はHBc抗体が(+)なら母子感染の可能性があると言うのですが、どうしたらよいでしょうか。

HBc抗体が(+)でも、CLIA法という検査方法で10未満であれば、母子感染ではないと国は認めてくれます。まずは数値を確認の上、お気軽にご相談ください。

Q.5 HBc抗体がCLIA法で10.6だったのですが、もう母子感染ではないと証明できないでしょうか。

CLIA法以外の検査方法もあります。CLIA法で10より高い数値が出た人で、その検査方法でやるとHBc抗体が(-)という判定が出たケースもありますので、ぜひご相談ください。

Q.6 母親は亡くなっているのですが、HBs抗原(-)の検査結果が残っていました。HBc抗体の検査はしていないのですが、どうしたらよいでしょうか。

お母様が80歳未満の時点の検査結果であれば、HBs抗原(-)という検査結果があるだけで母子感染でないと認めてもらえます。80歳以上の場合でも、他の事項(死亡診断書を取ると死亡原因がB型肝炎とは全く異なっている、母上の病院のカルテを見てもB型肝炎のことが問題にはなっていない等)という証拠が提出できれば、総合的に判断をあおぐということも可能です。

 

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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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実費は別途必要となります。

 

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