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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎訴訟 5年延長された!!

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

平成28年5月13日、5年延長の改正案成立。

平成34年1月12日までに提訴すればOKです。

 

ただ、ゆっくりやっていると、たちまち日は過ぎてしまいます。

カルテの保存期間はわずか5年なので、亡くなったお母さんや年上の兄姉の、血液検査結果のあるカルテが廃棄されてしまう恐れもあります。

 

早く、とりかかりましょう。

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

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