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【B型肝炎訴訟】 母子感染ではないという証明

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

Q.病院からカルテをもらってきたんですが、「母 HBsAg(+)」と書いてあります。そんなはずはないのですが、どうしたらいいですか?

 

とってきてもらったカルテを見ると、

「B型肝炎―母子感染?」(大阪府 S.Sさん)

と記載してあるのがあった。

こんなのは、まだ、ましな方だ。

「母 HBsAg(+)」(浜松市 Y.Hさん)(名古屋市 K.Nさん)

と書いてあるカルテが出てくる。

 

B型肝炎訴訟では、第1次感染者は、母子感染ではないことを証明しなければならないのに、このカルテはどういうこと?

 

相談者に聞いてみても、「そう言えば、病院でB型肝炎だと言われた時、医者から、お母さんは肝臓は悪くないかと、しつこく聞かれた覚えがある。わからないのであいまいにやりすごしただけです。」

 

Y.Hさんの母上は生きておられ、検査をしたらB型肝炎ではなかったので、ほっとした。

 

K.Nさんの母上は、40年以上前に亡くなっていた。さあ、母子感染でないことを、どう証明するか。

 

弁護士北村明美の、腕の見せどころだ。

 

母はB型肝炎ではないと思うのに、カルテに「母HBsAg(+)」と書いて困っている方は、

ぜひ弁護士北村明美 北村法律事務所(052-541-8111)に相談して下さい。

 

 

医師へのお願い―カルテの誤り B型肝炎は、母子感染という思い込みを捨てて下さい!

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

 

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