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【B型肝炎訴訟】 B型慢性肝炎の発症時期はいつか(滋賀県Kさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(滋賀県在住K.Kさんより)

Q.K市民病院のH医師は、私がB型慢性肝炎を発症したのは、平成8年4月19日と「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」に書きました。もう少し後なら、提訴までに20年経っていないことになるのですが、どうしたらいいですか。

 

A.国が、B型慢性肝炎だとするのは、ALT(GPT)の異常値(基準値より高い数値)が6ヶ月以上続く場合です。

K.Kさんと同じようなケースの医療記録を見ると、平成6年4月から9月までは、ALT(GPT)が35になったかと思えば、翌月は25というように、基準値より高くなったり低くなったりを、繰返しています。
ALT(GPT)が基準値より高い数値が6ヶ月以上続くのは、平成7年6月から、同年12月までの間です。
したがって、B型慢性肝炎が発症したのは、平成7年6月とするのが正しかったケースがありました。

さあ、ここからが大変でした。

医師に「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」を訂正するか、書き直してもらう必要があります。
北村法律事務所 弁護士北村明美は、プライドの高い医師だけでなく、病院とも交渉しました。
K市民病院でしたが、顧問弁護士が出てきました。ねばり強く説明し、交渉したので、B型慢性肝炎の発症日を訂正してもらうことができました。

そして、300万円ではなく1250万円の給付金をもらうことができたのです。
こんな時、B型肝炎訴訟に強い弁護士に依頼しましょう。

 

医師へのお願い-B型慢性肝炎を発症した時を間違えないで下さい。国が、どういう状態の時、B型慢性肝炎だとみるかを、理解して下さい。患者さんにとっては、時効になるかどうかが、重要な問題になるのです。

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

 

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