【B型肝炎訴訟】 愛知県 S.Tさん
私はB型慢性肝炎なのですが、カルテを取って確認すると「薬害性肝炎」と記載されていることが分かりました。
そこで北村法律事務所の弁護士・北村明美さんに相談し、私の医療記録を読み込んでくれた結果、「薬害性肝炎ではなくB型慢性肝炎」 という意見書を病院に書いてもらうことができました。
これでB型肝炎訴訟ができます。ありがとうございました。
私はB型慢性肝炎なのですが、カルテを取って確認すると「薬害性肝炎」と記載されていることが分かりました。
そこで北村法律事務所の弁護士・北村明美さんに相談し、私の医療記録を読み込んでくれた結果、「薬害性肝炎ではなくB型慢性肝炎」 という意見書を病院に書いてもらうことができました。
これでB型肝炎訴訟ができます。ありがとうございました。
A.
一つは、証拠書類の量が多いか少ないか。少ない人は早いです。
厚労省の役人がチェックしやすいものが早いという傾向があることがわかっています。
もちろん、国から追加資料の要求がないケースの方が早いです。
(弁護士北村明美)
Q.
私の父親のケースは、証拠書類を出してから、1年以上かかりましたが、
早い人と遅い人との差は、何でしょうか?
北村法律事務所の弁護士北村明美さんから、「今日、和解ができるという上申書が国から来ましたよ。」と連絡をもらいました。
証拠書類を出してから9ヶ月で、和解の上申書が来たのです。
追加資料の提出を求められることもなかったです。
とてもうれしいです。
私も和解ができると連絡をもらいました。
肝硬変で苦しんでいるので、とてもうれしいです。
北村法律事務所の弁護士北村明美さんやスタッフの皆さん、ありがとうございます。
私はB型慢性肝炎です。
弁護士北村明美さんの的確なアドバイスで、不安なく資料集めをし、提訴していただきました。
そして、給付金をもらうことができます。
北村法律事務所の弁護士北村明美さん、ありがとうございます。
兄弟揃って、B型肝炎訴訟を弁護士北村明美さんにお願いしました。
安心しておまかせできました。
北村法律事務所の弁護士北村明美さん、ありがとうございます。
私は、そんないい検査結果はありません。
そして、ジェノタイプは不検出でした。
しかも、どんな検査方法でやったかが血液検査結果が書いていなかったのです。
北村法律事務所の弁護士北村明美さんが書面を作ってくれて、
「EIA法で検査したという証明書を病院からもらって下さいね」ということで、
何とかクリアしました。
北村法律事務所の弁護士北村明美さん、助けていただき、ありがとうございます。
B型肝炎訴訟では、母子感染ではないことを証明しなければなりません。
私の父は、B型肝細胞癌で亡くなっています。
父の母も20年ほど前に亡くなっており、父は長子です。
おばあちゃんの血液検査がないか、それを訪ねて三千里しましたが、ありませんでした。
でも、北村法律事務所の弁護士北村明美さんは、何とかしてくれたのです。
ノウハウなので言えませんが、よかったです。
北村法律事務所の弁護士北村明美さん、助けていただき、ありがとうございます。
私はB型慢性肝炎で、バラクルードを4年前から飲んでいます。
ゲノタイプの血液検査をしたところ、不検出という結果になってしまいました。
バラクルードを飲んで、ウイルスが少なくなり、弱まってしまったからだと言われました。
困っていたところ、北村法律事務所の弁護士北村明美さんは、医療記録をしっかり見てくれて、
「平成7年12月にHBs抗原(+)の検査結果があるから、ジェノタイプの検査結果はいりませんよ」と言ってくれました。
私も忘れていたのですが、平成7年に検査を受けており、それを弁護士北村明美さんが見つけてくれたのです。
とてもほっとしました。
北村法律事務所の弁護士北村明美さん、ありがとうございます。