2017年3月

【B型肝炎訴訟】 母はB型の肝がんで亡くなり、私は慢性肝炎です。②(熊本県Yさん)

 

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(熊本県在住N.Yさんより)

Q.電話で、祖母のカルテが残っているかを病院に問い合わせたところ、「カルテは5年で捨てる法律になっているので、残っていません」と言われてしまいました。

 

でも、平成6年に亡くなった母のカルテは残っていると言われたのです。

どういうことでしょうか。

 

 

A.「5年で捨てろ」という法律ではありません。「5年間は保存せよ」という法律なのです。

だから、10年前でも20年前でもとっておいている病院もあるのです。

 

その病院に、直接足を運んで、聞いてみて下さい。

しつこく聞いてみて下さい。

 

それでもないと言われたら、死亡診断書をとってみましょう。

 

 

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

 

 

 

 

【B型肝炎訴訟】 母はB型の肝がんで亡くなり、私は慢性肝炎です。①(熊本県Yさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(熊本県在住N.Yさんより)

Q.母は、B型の肝がんで平成6年に亡くなりました。

私は、慢性肝炎です。

 

母の母(私の祖母)は、平成23年に亡くなっています。

母には、年上の兄姉はいません。

どうしたらいいでしょうか。

 

A.お母さんが予防接種で移ったのであって、母子感染ではないということがいえないと、あなたも給付金はもらえません。

 

お母さんのお母さんであるお祖母さんのカルテをとってみて下さい。

 

平成23年に亡くなったのであれば、6年前なので、普通だったらカルテ(血液検査結果含む)は残っているはずです。

 

まず、それをもらいましょう。

 

 

 

 

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