2018年4月

【B型肝炎訴訟】 弁護士北村明美からのご回答

A.
法務局で死亡届と死亡診断書が一体となったものを保存してないか聞いてみて下さい。

お父さんが亡くなった時の本籍地を管轄する法務局です。

東京都の場合は、5年で廃棄すると言っていますので、東京都は取れないかもしれません。

他の法務局であれば、たぶん、もっと長く保管していると思います。

【B型肝炎訴訟】 埼玉県 T.Fさん

Q.
父がB型の肝癌で死亡したという死亡診断書が手許にはありません。
ずいぶん前のことなので、病院にもカルテは残っていないと言われました。
死亡診断書を手に入れる方法はあるでしょうか?

【B型肝炎訴訟】 北海道 K.Yさん

Q.
私の場合、父親が18年前にB型の肝癌で亡くなっています。

カルテは、病院に聞くと、ないと言われました。

実家を母と一緒に探してみると、入院した時に病院からもらったものなど、
父死亡前の5年間ぐらいのものがほんの少しだけ出てきました。

なんとかなるでしょうか?

【B型肝炎訴訟】 大阪府 S.Mさん

Q.
母が15年前にB型の肝癌で亡くなっています。

病院に聞いたら、医療記録を廃棄したと言われてしまいました。

おばあちゃんはB型肝炎ではないと言っています。

医療記録が無くても大丈夫でしょうか。

【B型肝炎訴訟】 弁護士北村明美からのご回答

A.
20年の時効(除斥期間)を過ぎ、キャリアで50万円しかもらえなかった人や
慢性肝炎で150万とか300万円しかもらえなかった人の場合、
病態が重くなって、仮に肝癌が発症したとすると、3600万円全額がもらえます。

3600万円から、すでにもらっている金額を差し引かれることはありません。

B型肝炎の特措法にそういう条文があるからです。

【B型肝炎訴訟】 愛知県 K.Aさん

Q1.
S.Hさんのブログを見ました。
既に300万円もらっているのに、まるっと3600万円もらえるものなのですか?
私は、キャリアですが、1年半前に50万円しかもらっていません。
私の場合はどうなりますか?

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