~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県名古屋市在住N.Sさんより)
Q.母親が血液検査をしたところ、HBs抗原が(+)でした。
でも、母親は、特にだるいことなど何もなく、肝臓の数値であるALT(GPT)は18で、基準値内なのです。
医師は、エコーをやると、少し肝臓が粗雑になっていると言って、慢性肝炎という診断をしてくれました。
母親が慢性肝炎ということで、B型肝炎訴訟はやれますか。(名古屋市N.S)
A.国は、慢性肝炎というためには、ALT(GPT)の数値が半年をまたいだ2時点において、異常値であることを要求します。
異常値というのは、基準値より高い数値をいいます。
たとえば基準値が6~30なら、31以上の数値が、6ヶ月をまたいだ2時点で出てしまうということです。
母上が初めてALTを調べたときに、18であったのなら、もう少し待って、ALTの値が高くなるかどうか、再度調べて下さい。
今の時点では、無症性キャリアとしてしか、認定されないと思います。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県岡崎市在住K.Yさんより)
Q.私は、長子です。年上の兄姉はいません。
母親は、51年前になくなっており、B型肝炎でなかったことを証明することは、全くできないのです。
弟はいて、B型肝炎ではありません。
重い肝硬変までいっているのに、母子感染でないことが証明できないから、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
A.母上が51年も前に亡くなっておられ、父上も26年前に亡くなっておられるということなので、母上の死亡診断書もなければ、血液検査結果もないという、厳しい困難事案です。
お盆は、ふるさとで小学校の同窓会が開かれる時期です。
同窓会に出席し、小学校1年生2年生の時の同級生の中に、B型肝炎の人がいないか、聞いてみるのはいかがですか。
同じクラスに何人かいれば、予防接種の注射器連続使用によってB型肝炎がうつったと言いやすいと思います。
B型肝炎であることを隠しておきたいお気持ちはわかりますが、一度トライしてみてはいかがでしょうか。
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夫が、B型の肝がんで10年前に亡くなっています。
10年も前なので、病院に電話はしたのですが、「カルテは残っていますかね」と聞きましたら、「ないと思います」と言われました。
私は夫の氏名も、生年月日も伝えていませんでした。
もうダメかなと思いつつも、弁護士北村明美さんに相談しました。
弁護士北村明美さんは、「夫の氏名と生年月日を、きちんと伝えて、カルテがあるかないか、もう1回調べてもらって下さい」と言いました。
「できれば病院に足を運んで下さい」とも言われました。
私は、病院が少し遠かったけれど、病院へ行ってきました。
市民病院の医事課の人が、対応してくれて、「残っている」と言われました。
「もう少しで廃棄するところでした」とも言われました。
これで、第一関門は、何とか突破できます。
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亡くなったお父さんの奥さんであるお母さんと、長男さんが、先日、北村法律事務所にお礼に来られました。
亡くなったお父さんのカルテは極めて少なく、弁護士北村明美が四苦八苦した困難事案でした。
でも、なんとか勝訴的和解をすることができ、奥さんであるお母さんと、長男さん、長女さんに、給付金を渡すことができたのです。
「治療費が高くかかったので、苦労が報われた思いです。」と、奥さんであるお母さんは、しみじみと話していかれました。
長男さんは、ただただ、ニコニコ、ニコニコされていました。
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Q.予防接種の注射器連続使用によって、B型肝炎になり、裁判を起こしている人、そのうち和解をしている人は、具体的にはそれぞれ何人くらいいるのですか。(滋賀県R.S)
A. 平成27年1月31日の段階では、提訴者数は累計で19,537名で、そのうち和解したのは12,239名でした。
平成28年5月31日時点では、提訴者数は累計で34,716名であり、国は、証拠資料を提出した原告の方について給付金等を支給するための要件を確認し、そのうち21,249名の原告の方と和解が成立していると、法務省が報告しています。
あなたは、もう提訴されましたか?
ぜひ、ご連絡下さい。
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(滋賀県在住R.Sさんより)
Q.予防接種の注射器連続使用によって、B型肝炎になった人は何人くらいいるのですか。
そのうち、裁判を起こしているのは、何人くらいですか。
A.予防接種の注射器連続使用によってB型肝炎になった方は、40万人以上いると、厚生労働省が認めています。
しかし、提訴できているのはそのうちの約4万人弱です。
あとの約40万人の方は、提訴すらできていません。
ぜひ、HBs抗原、HBc抗体の検査をして、万一B型肝炎であれば、裁判に向けて立ちあがりましょう!
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(愛知県名古屋市在住Y.Nさん)
Q.私が小さい時に、父母が離婚し、私は父親のもとで育ったので、母とはほとんど交流がありませんでした。
弁護士の北村明美さんに言われて、母の姉である伯母さんとは交流があったので、伯母さんのつてを辿ったところ、母親が岐阜県にいることがわかりました。
伯母さんは、B型肝炎ではないと言っていますが、伯母さんの血液検査ではだめですか。
どうしても、母親の血液検査結果が必要ですか。
A.母親が生きている限りは、母親の血液検査結果が必要です。
母子感染であるのか、母子感染でないのかを、はっきりさせるためです。
母子感染であれば、祖母の血液検査結果がないかを調べますし、なければ母の姉である伯母さんの血液検査結果が必要となります。
母親がB型肝炎でなければ、母子感染ではないということで、その他の資料を集めていくことになります。
自分を産んでくれた母親なので、頼めばきっと血液検査をしてくれるはずです。
勇気を奮って、母親を訪ねて下さい。
ぜひ、ご連絡下さい。
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(福岡県在住K.Tさんより)
Q.22年程前に、肝臓の数値が悪くなり、慢性肝炎と言われて、九州の大学病院でインターフェロン治療を受けました。大学病院だったので、カルテは残っていました。
その後、肝臓の数値は下がって、特にどこも具合は悪くなかったので、何の治療も受けませんでした。
現在も何の治療もしていませんが、B型肝炎ウイルスは私の身体に残っています。
慢性肝炎であったという診断書は書いてもらえたのですが、20年以上経っているし、現在治療していないので、150万円しかもらえませんか。
A.300万円もらえます。ただし、母子感染でなければですが。
「B型肝炎訴訟の手引き」には、
慢性肝炎、 1250万円
*20年の除斥期間を経過した方については、
①現に治療を受けている方等については 300万円
②上記の方以外については 150万円
と書いてありますので、誤解を生じやすいのです。
「現に治療を受けている方等」というのは、過去にインターフェロン治療などの治療を受けている方も、この中に入るのです。
したがって、K.Tさんの場合、300万円の給付金がもらえることになります。
ぜひ、ご連絡下さい。
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B型肝炎ではない原因で亡くなった方の血液検査結果をいくつも診てきたが、HBc抗体の検査結果が存在することは、ほとんどない。
保健所で、無料で検査してもらえるといって、検査してもらっても、検査項目は、
HBs抗原とHCV抗体
だけだ。
HBs抗原が(-)でも、HBc抗体が高力価(CLIA法で10以上の場合)なら、B型肝炎ウイルスに持続感染していると解釈されている。
それならば、病院では、ぜひ、HBc抗体の検査も行ってほしい。
特に80才以上の患者さんについて、HBc抗体の検査を行ってほしい。
国は、母親が死亡している場合でも、80才以上の時点の血液検査はHBs抗原(-)だけではダメとし、HBc抗体低力価も要求するからだ。
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(徳島県在住S.Hさんより)
Q.私のB型肝炎は、母子感染です。
17年前の26才のとき急激に肝臓が悪くなり、N病院に入院しました。
B型慢性肝炎の増悪だと言われました。
5年前から大学病院に通院し、検査を受けています。
その医師は「セロコバージョンして、ALTも基準値内です。無症性キャリアの状態です」と言って、診断書にB型慢性肝炎と書いてくれません。
どうすればいいでしょうか。
A.前のN病院で、半年以上ALT(GPT)の数値が高い血液検査結果はありませんか。
残っているカルテをお送り頂き、お電話下さい。
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