~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(石川県在住I.Hさんより)
Q.母は、平成12年に亡くなっています。くも膜下出血で倒れ、手術をしてもらいましたが、数日後に亡くなってしまいました。
私は、年上の兄や姉はいません。
母も、死んでいます。どうしたらいいですか。
A.亡くなったのは大きな病院ですか。
大きな病院であれば、平成12年の入院カルテなどが残っている可能性があります。
諦めずに、病院へ足を運んで、聞いてみて下さい。
母上の氏名、生年月日を、正確に伝えて下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県名古屋市在住M.Yさんより)
長男は、平成10年頃、肝臓の数値が悪くなり、入院してインターフェロンをやりました。
「インターフェロンの副作用は大変で、もうやりたくない」と言っていました。
その後、自覚症状がなくなったので、仕事も忙しく、病院には行きませんでした。
ところが平成25年7月、とても具合が悪くなり、近くの病院で診てもらったところ、「これはうちでは手に負えない。すぐ大きな病院に行ってほしい」と言われたので、すぐ大きな病院に行きました。
すると、肝細胞がんと言われ、即日入院しました。
そして、わずか3ヶ月後に亡くなってしまいました。
平成10年の医療記録は、廃棄されていました。
存在するのは、約3か月間の医療記録だけです。
それでも、B型肝炎訴訟はやれますか。
このお母さんは、涙ながらに次のように述べています。
「B型肝炎だとわかったら、定期的に医者に行って血液検査をしてもらわないとだめだ。肝臓は、自覚症状がないので、がんになるまで放置してしまうことがある。親より先に死なないでほしい。」
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厚生労働省が作成の「B型肝炎訴訟の手引き」が、平成28年4月に改訂されました。
大きな変更点は、
(ⅰ)一次感染者である父親からの父子感染により持続感染した原告の方
(ⅱ)一次感染者である母親からの母子感染により持続感染者となった方から、さらに母子感染し持続感染した方
上記の方も、救済の対象となったことです。
救済対象が広がって、よかったです。
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(岐阜県高山市在住H.Tさんより)
Q.私は、母子感染したB型肝炎患者です。
B型肝炎訴訟の手引きに、原告が出生する前後各6ヶ月分の母親の医療記録を提出するようにと書いてあります。
でも私は42才ですので、私が出生したときの42年前の母親のカルテは存在しません。どうしたらいいですか。
A.あなたを出産した当時、お母さんがどの病院に通っていたか、お母さんに聞いて下さい。
どこかの産婦人科だけであれば、その病院が、まだあるかどうか調べます。
あれば、そこでお母さんの医療記録が残っているか聞いて下さい。
残っていなければ、医療記録が残っていないという証明をもらってきて下さい。
万一その病院がもう廃院していれば、廃院していることがわかるような資料を添付して、説明したものを作成します。
あなたを出産した前後各6ヶ月の間に、産婦人科以外の病院をお母さんが受診している場合は、その病院にお母さんの医療記録が残っているかどうかを聞いてみて下さい。
そういったことを調べていくことになります。
ぜひ、相談に来て下さい。
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(石川県H.Iさん)
Q.兄が、7月28日、B型肝炎の肝がん・肝不全で亡くなりました。
相続人は、95才の母です。
でも、母は認知症で、施設に入っています。
B型肝炎訴訟の原告になれますか。
A.原告になれます。
お母様について、成年後見人選任の申立てをして、一番世話をしている子供さんが、成年後見人になるといいと思います。
そのお子さんが、お母さんの成年後見人として、代わりに原告となります。
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(奈良県在住K.Tさんより)
Q.私のおばあちゃんは、B型肝炎です。母もB型肝炎です。
そして、私もB型肝炎なのです。
給付金は、もらえないでしょうか。
A.おばあちゃんが、昭和16年7月2日以降生まれの人で、予防接種によりB型肝炎になったということがいえれば、お母さんもあなたも、給付金がもらえます。
まず、おばあちゃんが集団予防接種によりB型肝炎になったことがいえるかから、相談にのります。
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(愛知県豊田市在住K.Gさんより)
昨日のブログを見て、実は私の父親はB型肝炎で死亡しました。
亡くなっているので、父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列の検査はできません。
そのため他の弁護士からは、B型肝炎訴訟を起こしても無理だと言われていました。
母子感染はいいのに、父子感染はだめだというのは、おかしいと思っていました。
すぐ北村法律事務所 弁護士北村明美さんに、相談させて下さい。
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(岐阜県関市在住M.Tさんより)
Q.私の父親は、7年前に、B型の肝がんで死亡しました。
私も、B型の慢性肝炎です。
母親は、B型肝炎ではありません。
他の法律事務所に相談したところ、「父子感染といわれるから、うちでは受けられません」と言われました。
助けて下さい。
A.亡くなったお父さんが、予防接種でB型肝炎になったといえるのであれば、あたは、給付金をもらえると思います。
父子感染であっても、母子感染と同じように、給付金がもらえるようになったのです。
ぜひ、早急にご相談下さい。
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(愛知県豊橋市在住C.Kさんより)
Q.母が、B型肝炎の肝がんで10年前に亡くなっています。
法定相続人は、父と、私と、姉です。
父が今、刑務所に入っていますが、どうしたら良いでしょうか。
A.お父さんも、法定相続人です。
原告になってもらわなければなりません。
刑務所に面会に行って、弁護士に対する委任状等に署名押印してもらえば裁判ができます。
面会日に、弁護士に対する委任状等を差入れして、委任状などに署名押印してもらい、次の面会日に宅下げしてくるか、郵便で送ってもらって下さい。
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(大阪府在住K.Hさんより)
Q.夫が、B型肝がんが再発して、入院してしまいました。
他の弁護士さんから、お母さんが亡くなっている、ご主人も長男で、兄姉がいないのであれば、B型肝炎訴訟は諦めた方がいい、と言われました。
夫が苦しむ姿を見ると、何とかしたいと思いますが、どうでしょうか。
A.夫のお母さんの血液検査結果がないか、諦めずに探しましょう。
夫のお母さんは、いつ、どういう病気で、どの病院で亡くなっているでしょうか。
そこから始めます。
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