【B型肝炎訴訟】 弁護士北村明美からのご回答
A.
やれることがあります。
死亡診断書や保険金請求書の控え等があれば、何とかなることもありますので、ご相談下さい。
A.
やれることがあります。
死亡診断書や保険金請求書の控え等があれば、何とかなることもありますので、ご相談下さい。
Q.
母が15年前にB型の肝癌で亡くなっています。
病院に聞いたら、医療記録を廃棄したと言われてしまいました。
おばあちゃんはB型肝炎ではないと言っています。
医療記録が無くても大丈夫でしょうか。
A.
残念ながら、1250万円差し引かれます。
既にもらっている給付金に相当する金額を差し引かれないのは、
除斥期間が経過して少ししかもらえない場合だけです。
Q2.
私は、慢性肝炎で1250万円を2年3ヶ月前にもらっていますが、
万一、肝癌になった場合は、3600万円から1250万円差し引かれますか?
A.
20年の時効(除斥期間)を過ぎ、キャリアで50万円しかもらえなかった人や
慢性肝炎で150万とか300万円しかもらえなかった人の場合、
病態が重くなって、仮に肝癌が発症したとすると、3600万円全額がもらえます。
3600万円から、すでにもらっている金額を差し引かれることはありません。
B型肝炎の特措法にそういう条文があるからです。
Q1.
S.Hさんのブログを見ました。
既に300万円もらっているのに、まるっと3600万円もらえるものなのですか?
私は、キャリアですが、1年半前に50万円しかもらっていません。
私の場合はどうなりますか?
私は、30年ほど前に慢性B型肝炎と言われ、長い間、市民病院で治療してきました。
2年前、北村明美弁護士に頼んで、B型肝炎訴訟を起こしてもらい、
20年たっていたので、300万円だけ給付金をもらいました。
ところが、昨年末、肝臓がんが発見されたのです。
そして、2018年1月、腹を切って肝臓のかなりの部分を切除する手術をしてもらいました。
自分ではどうしていいかわからなかったので、また、北村明美弁護士に頼みました。
必要な書類を適確に指示してくれ、送りましたところ、3月末には、
「まるっと3600万円」
が基金から払われたのです。
本当に助かりました。
手術代や麻酔の費用などで、数百万円かかりましたので、余計にありがたかったです。
妻もよろこんでいました。妻はやさしくなって食事に気をつけてくれるようになりました。
平成29年2月に提訴してもらい、今年の3月に和解上申書がきたと報告をもらいました。
思っていたよりも早く和解できそうで、とてもうれしいです。
北村法律事務所の北村明美弁護士、本当にありがとうございます。
平成28年11月に提訴してもらい、和解上申書がきたという報告をもらいました。
息子が肝硬変だったので、私も調べてみたら癌になっていたのです。
北村法律事務所の北村明美弁護士には、助けていただいて、ただただ感謝です。
私は、平成28年12月に提訴ですが、今年の1月に和解して、3月末に給付金が払われます。
北村法律事務所の北村明美弁護士、ありがとうございます。