~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県日進市在住S.Kさんより)
Q.B型肝炎のがんで、父は、5年前に死亡しています。
2つの病院にかかっていたのですが、1つの病院は、カルテを廃棄したと言われました。もう1つの病院で、少し残っていたのですが、HBs抗原(+)という検査が、1回しかやってありません。持続感染の証明が難しいのです。何とかならないでしょうか。
A.こういう場合でも、B型肝炎訴訟を提起して、勝訴的和解をしています。
ぜひ、北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。
厚労省健康局結核感染症課が作成した「B型肝炎訴訟の手引き」は、基本合意書に基づいて作成されていますが、臨床現場(病院での検査や治療の仕方)をほとんど知らない医師資格を持つ官僚が、作成しているのではないかと思われる節があります。
病院では、初めに血液検査をしてHBs抗原(+)であればB型肝炎ウイルスに罹患した人として、ずっと扱い、何度もHBs抗原の検査をすることがないのが、通常です。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士北村明美のB型肝炎ブログ~
この大きな弁護団は、報酬は全部で17パーセントもするのですが、信用できそうだし、親身になってくれると思い、相談したのです。
母は、昭和63年11月2日に死亡しており、私は長子で兄も姉もいないことを言うと、あっさり断られました。
とても辛かったです。
私の病状といえば、肝がんにまでなっており手術もしたのです。
一時は、心が折れ、諦めようかと思いましたが、手術などの費用が数百万円かかっており、諦めきれませんでした。
その後、有名そうな法律事務所を6ヶ所あたりましたが、皆断られました。
そして、インターネットで探した北村法律事務所の弁護士北村明美さんに電話したところ、真剣に受けとめ、智恵を出してくれ、和解することができたのです。
あきらめずに、ぜひ、ご連絡下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
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(岐阜県多治見市在住T.Kさんより)
Q.母がHBs抗原は(-)だけど、HBc抗体が(+)で、10.4(CLIA法)でした。
相談していた弁護士に、HBc抗体が高力価ではダメだからと言って、断られました。
私は、重い肝硬変までいき、辛いです。
何とかならないでしょうか。
A.弁護士北村明美 北村法律事務所では、母のHBc抗体が(+)、CLIA法で10以上のケースでも、ねばり強くやって、低力価にでき、B型肝炎訴訟を提起して、給付金をもらえたケースが何件かあります。ぜひ、ご相談ください。
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(愛知県名古屋市在住I.Mさんより)
Q.母は、51年前に亡くなっています。
兄も8年前に亡くなっています。肺がんでした。
私は30年ほど前にB型肝炎と言われ、B型肝がんにまでなっています。
大きな弁護団に断られ、10人以上の弁護士にも、「母子感染でない」ことが立証できないという理由で断られました。
助けて下さい。
弁護士北村明美 北村法律事務所では、このように、
①母死亡
②年上の兄姉もいない(いても死亡)
のケースでも、ねばり強く証拠を集め、B型肝炎訴訟で勝訴的和解ができているケースがあります。
あきらめず、ご相談ください。
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(滋賀県在住K.Kさんより)
Q.K市民病院のH医師は、私がB型慢性肝炎を発症したのは、平成8年4月19日と「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」に書きました。もう少し後なら、提訴までに20年経っていないことになるのですが、どうしたらいいですか。
A.国が、B型慢性肝炎だとするのは、ALT(GPT)の異常値(基準値より高い数値)が6ヶ月以上続く場合です。
K.Kさんと同じようなケースの医療記録を見ると、平成6年4月から9月までは、ALT(GPT)が35になったかと思えば、翌月は25というように、基準値より高くなったり低くなったりを、繰返しています。
ALT(GPT)が基準値より高い数値が6ヶ月以上続くのは、平成7年6月から、同年12月までの間です。
したがって、B型慢性肝炎が発症したのは、平成7年6月とするのが正しかったケースがありました。
さあ、ここからが大変でした。
医師に「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」を訂正するか、書き直してもらう必要があります。
北村法律事務所 弁護士北村明美は、プライドの高い医師だけでなく、病院とも交渉しました。
K市民病院でしたが、顧問弁護士が出てきました。ねばり強く説明し、交渉したので、B型慢性肝炎の発症日を訂正してもらうことができました。
そして、300万円ではなく1250万円の給付金をもらうことができたのです。
こんな時、B型肝炎訴訟に強い弁護士に依頼しましょう。
医師へのお願い-B型慢性肝炎を発症した時を間違えないで下さい。国が、どういう状態の時、B型慢性肝炎だとみるかを、理解して下さい。患者さんにとっては、時効になるかどうかが、重要な問題になるのです。
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(石川県在住U.Yさんより)
Q.私の場合、B型慢性肝炎なら、発症してから20年以上たつので、時効で300万円にしかなりません。
肝硬変と診断してもらえるなら、時効もクリアできます。長い間B型肝炎で苦しんできたので、何とかなりませんか。
A.U.Yさんは、慢性肝炎と診断されると、判明してから20年以上たっているので、時効のため、わずかしか給付金がもらえない方だった。
金沢医療センターの太田医師は、「肝生検は、組織の一部を見るだけなので、全体把握ができない。U.Yさんは、肝生検では、A2F3で慢性肝炎の状態だが、CTスキャンやエコーによれば、肝臓の表面は凸凹して左葉が腫大し、脾臓も腫大している。血小板も減少しているので、肝硬変だ。」と診断して下さった。
おかげで、U.Yさんは、消滅時効を免れ、軽度の肝硬変として、2500万円の給付金をもらうことができたのである。
しかし、一方では、肝生検の結果を重視して、新犬山基準があるから、慢性肝炎としか、診断できないという、硬直化した医師もいる。
プライドが高く、肝生検というメルクマールがある以上、慢性肝炎としか書けないと言い張るのである。しかも、8年前の肝生検なのに。
患者の立場に、立ってほしい!
すばらしい医師―肝生検の結果だけによらず、肝臓全体の状態をみて、「肝硬変」と診断して下さった金沢医療センターの太田医師。
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(静岡県在住M.Uさんより)
Q.医師が「お母さんはHBc抗体が(+)だから、母子感染だ。予防接種が原因ではないと言い張ります。困っています。
A.M.Uさんは、北村法律事務所弁護士北村明美の指示により、B型肝炎の治療をしてもらっている病院に、母親を連れて行って、血液検査をしてもらった。
HBs抗原(-)
HBc抗体(+) CLIA法8.9
であった。
そして、弁護士北村明美が渡してあった「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」に書いて下さいと頼んだ。
とこがその医師は、「お母さんがHBc抗体(+)なので、母子感染だ。だから書けない」と言うので、M.Uさんは困ってしまった。
HBc抗体が(+)ということは、低力価(CLIA法で、10より低い数値)の場合、既往感染あるいは一過性感染で、今はしずまっている状態です。
高力価(CLIA法で10以上の数値)の場合、B型肝炎ウィルスに現在も持続感染している状態です。
正確に言うと、低力価の場合でも、何らかの要因により免疫機能が低下すると、B型肝炎が再燃することがあると言われています。
国は、このB型肝炎訴訟において、HBs抗体(+)であっても低力価なら、B型肝炎ではないと、みてくれるのです。
そうしないと、国民病と言われるほど、B型肝炎になったことのある国民が多い日本では、予防接種の注射器・注射針を連続使用して、B型肝炎ウイルスがうつってしまった方を、救済できないと思います。
医師へのお願い―HBc抗体が(+)でも、CLIA法で10より低い数値なら、B型肝炎ではないと、国は扱います!母親のHBc抗体が(+)でも、母子感染だと決めつけないで下さい。
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Q.病院からカルテをもらってきたんですが、「母 HBsAg(+)」と書いてあります。そんなはずはないのですが、どうしたらいいですか?
とってきてもらったカルテを見ると、
「B型肝炎―母子感染?」(大阪府 S.Sさん)
と記載してあるのがあった。
こんなのは、まだ、ましな方だ。
「母 HBsAg(+)」(浜松市 Y.Hさん)(名古屋市 K.Nさん)
と書いてあるカルテが出てくる。
B型肝炎訴訟では、第1次感染者は、母子感染ではないことを証明しなければならないのに、このカルテはどういうこと?
相談者に聞いてみても、「そう言えば、病院でB型肝炎だと言われた時、医者から、お母さんは肝臓は悪くないかと、しつこく聞かれた覚えがある。わからないのであいまいにやりすごしただけです。」
Y.Hさんの母上は生きておられ、検査をしたらB型肝炎ではなかったので、ほっとした。
K.Nさんの母上は、40年以上前に亡くなっていた。さあ、母子感染でないことを、どう証明するか。
弁護士北村明美の、腕の見せどころだ。
母はB型肝炎ではないと思うのに、カルテに「母HBsAg(+)」と書いて困っている方は、
ぜひ弁護士北村明美 北村法律事務所(052-541-8111)に相談して下さい。
医師へのお願い―カルテの誤り B型肝炎は、母子感染という思い込みを捨てて下さい!
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実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
6年前に死亡した父親が、B型肝炎の肝硬変で死亡したので、北村弁護士にお願いしました。
父親が、亡くなった病院のカルテは、5年以上たっていて、廃棄してありませんと言われ、愕然としました。
もうひとつの病院に行くよう、北村弁護士から言われ、行ったところ、その病院でほんの少しだけ、カルテが残っていました。
血液検査結果は、HBs抗原ag(+)が一回だけしか見つからず、国からは、半年以上の期間をおいた二時点での血液検査結果がないかと、追加資料を出すよう言ってきました。
また、亡くなった父親のカルテがあまりに少ないので、国からは、父親がどのような生活をしていたのかの陳述書を出すようにとも言ってきました。
北村弁護士のアドバイスにより、それらを何とかクリアして、和解することができました。ほんとうにありがとうございます。母も、喜んでおります。
という喜びの声が、入りました。
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