~弁護士北村明美のB型肝炎ブログ~
(岐阜県高山市在住H.Tさんより)
Q.私は、母子感染したB型肝炎患者です。
B型肝炎訴訟の手引きに、原告が出生する前後各6ヶ月分の母親の医療記録を提出するようにと書いてあります。
でも私は42才ですので、私が出生したときの42年前の母親のカルテは存在しません。どうしたらいいですか。
A.あなたを出産した当時、お母さんがどの病院に通っていたか、お母さんに聞いて下さい。
どこかの産婦人科だけであれば、その病院が、まだあるかどうか調べます。
あれば、そこでお母さんの医療記録が残っているか聞いて下さい。
残っていなければ、医療記録が残っていないという証明をもらってきて下さい。
万一その病院がもう廃院していれば、廃院していることがわかるような資料を添付して、説明したものを作成します。
あなたを出産した前後各6ヶ月の間に、産婦人科以外の病院をお母さんが受診している場合は、その病院にお母さんの医療記録が残っているかどうかを聞いてみて下さい。
そういったことを調べていくことになります。
ぜひ、相談に来て下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(石川県H.Iさん)
Q.兄が、7月28日、B型肝炎の肝がん・肝不全で亡くなりました。
相続人は、95才の母です。
でも、母は認知症で、施設に入っています。
B型肝炎訴訟の原告になれますか。
A.原告になれます。
お母様について、成年後見人選任の申立てをして、一番世話をしている子供さんが、成年後見人になるといいと思います。
そのお子さんが、お母さんの成年後見人として、代わりに原告となります。
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(奈良県在住K.Tさんより)
Q.私のおばあちゃんは、B型肝炎です。母もB型肝炎です。
そして、私もB型肝炎なのです。
給付金は、もらえないでしょうか。
A.おばあちゃんが、昭和16年7月2日以降生まれの人で、予防接種によりB型肝炎になったということがいえれば、お母さんもあなたも、給付金がもらえます。
まず、おばあちゃんが集団予防接種によりB型肝炎になったことがいえるかから、相談にのります。
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(愛知県豊田市在住K.Gさんより)
昨日のブログを見て、実は私の父親はB型肝炎で死亡しました。
亡くなっているので、父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列の検査はできません。
そのため他の弁護士からは、B型肝炎訴訟を起こしても無理だと言われていました。
母子感染はいいのに、父子感染はだめだというのは、おかしいと思っていました。
すぐ北村法律事務所 弁護士北村明美さんに、相談させて下さい。
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(岐阜県関市在住M.Tさんより)
Q.私の父親は、7年前に、B型の肝がんで死亡しました。
私も、B型の慢性肝炎です。
母親は、B型肝炎ではありません。
他の法律事務所に相談したところ、「父子感染といわれるから、うちでは受けられません」と言われました。
助けて下さい。
A.亡くなったお父さんが、予防接種でB型肝炎になったといえるのであれば、あたは、給付金をもらえると思います。
父子感染であっても、母子感染と同じように、給付金がもらえるようになったのです。
ぜひ、早急にご相談下さい。
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(愛知県豊橋市在住C.Kさんより)
Q.母が、B型肝炎の肝がんで10年前に亡くなっています。
法定相続人は、父と、私と、姉です。
父が今、刑務所に入っていますが、どうしたら良いでしょうか。
A.お父さんも、法定相続人です。
原告になってもらわなければなりません。
刑務所に面会に行って、弁護士に対する委任状等に署名押印してもらえば裁判ができます。
面会日に、弁護士に対する委任状等を差入れして、委任状などに署名押印してもらい、次の面会日に宅下げしてくるか、郵便で送ってもらって下さい。
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(大阪府在住K.Hさんより)
Q.夫が、B型肝がんが再発して、入院してしまいました。
他の弁護士さんから、お母さんが亡くなっている、ご主人も長男で、兄姉がいないのであれば、B型肝炎訴訟は諦めた方がいい、と言われました。
夫が苦しむ姿を見ると、何とかしたいと思いますが、どうでしょうか。
A.夫のお母さんの血液検査結果がないか、諦めずに探しましょう。
夫のお母さんは、いつ、どういう病気で、どの病院で亡くなっているでしょうか。
そこから始めます。
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(愛知県名古屋市在住N.Sさんより)
Q.母親が血液検査をしたところ、HBs抗原が(+)でした。
でも、母親は、特にだるいことなど何もなく、肝臓の数値であるALT(GPT)は18で、基準値内なのです。
医師は、エコーをやると、少し肝臓が粗雑になっていると言って、慢性肝炎という診断をしてくれました。
母親が慢性肝炎ということで、B型肝炎訴訟はやれますか。(名古屋市N.S)
A.国は、慢性肝炎というためには、ALT(GPT)の数値が半年をまたいだ2時点において、異常値であることを要求します。
異常値というのは、基準値より高い数値をいいます。
たとえば基準値が6~30なら、31以上の数値が、6ヶ月をまたいだ2時点で出てしまうということです。
母上が初めてALTを調べたときに、18であったのなら、もう少し待って、ALTの値が高くなるかどうか、再度調べて下さい。
今の時点では、無症性キャリアとしてしか、認定されないと思います。
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(愛知県岡崎市在住K.Yさんより)
Q.私は、長子です。年上の兄姉はいません。
母親は、51年前になくなっており、B型肝炎でなかったことを証明することは、全くできないのです。
弟はいて、B型肝炎ではありません。
重い肝硬変までいっているのに、母子感染でないことが証明できないから、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
A.母上が51年も前に亡くなっておられ、父上も26年前に亡くなっておられるということなので、母上の死亡診断書もなければ、血液検査結果もないという、厳しい困難事案です。
お盆は、ふるさとで小学校の同窓会が開かれる時期です。
同窓会に出席し、小学校1年生2年生の時の同級生の中に、B型肝炎の人がいないか、聞いてみるのはいかがですか。
同じクラスに何人かいれば、予防接種の注射器連続使用によってB型肝炎がうつったと言いやすいと思います。
B型肝炎であることを隠しておきたいお気持ちはわかりますが、一度トライしてみてはいかがでしょうか。
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夫が、B型の肝がんで10年前に亡くなっています。
10年も前なので、病院に電話はしたのですが、「カルテは残っていますかね」と聞きましたら、「ないと思います」と言われました。
私は夫の氏名も、生年月日も伝えていませんでした。
もうダメかなと思いつつも、弁護士北村明美さんに相談しました。
弁護士北村明美さんは、「夫の氏名と生年月日を、きちんと伝えて、カルテがあるかないか、もう1回調べてもらって下さい」と言いました。
「できれば病院に足を運んで下さい」とも言われました。
私は、病院が少し遠かったけれど、病院へ行ってきました。
市民病院の医事課の人が、対応してくれて、「残っている」と言われました。
「もう少しで廃棄するところでした」とも言われました。
これで、第一関門は、何とか突破できます。
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