Q.実は私は自己破産をしているのです。
6年前に亡くなった父がB型肝炎の肝癌で亡くなっています。
私が原告になってB型肝炎訴訟をしてもいいでしょうか。
A.自己破産の手続きはどこまで進んでいますか。
3年前に免責の許可がでて確定して、手続きは終わっているのですね。
それなら何の問題もありません。
必要となる色々な資料を集め、あなたが原告になってB型肝炎訴訟を起こしましょう。
**自己破産手続きの最中の方は個別にご相談下さい。**
私の弟がB型肝炎の肝癌で11年前に亡くなっています。
弟は若い時に離婚して子供二人は離婚した妻がひきとって音信不通でした。
北村弁護士さんに聞くと、「相続人は二人の子供さんなので、
その人と連絡が取れるように探してください」と言われました。
つてをたどって探すことができました。
約40年間音信不通だった二人の子供は、「父がおばさん(私のこと)の世話になっていたのに
こんな時だけ給付金をもらう裁判をやるのは申し訳ない。
おばさんが裁判できるようにしてもらって下さい。」と言ってくれました。
北村弁護士は私が原告になってB型肝炎訴訟がやれる書類を作ってくれるというのでありがたいなと思いました。
Q.父は5年前にB型の肝硬変で亡くなっています。
母とは、8年前に離婚しています。
離婚したのは父の事業がうまくいかなくなって倒産したからです。
そのため父が亡くなったことを知った時、子供である私は相続放棄をしました。
私はB型肝炎訴訟の原告にはなれないでしょうか
A.残念ながらなれません。同じようなケースで子供らが相続放棄をしていたため、
法定相続人は第二次相続人の母親でした。つまり祖母です。
祖母を世話している長男(叔父)が良く理解してくれて、
祖母が原告になってB型肝炎訴訟を起こすことができました。
給付金をもらうことができたらいくらかを孫にあげるという約束もしてくれました。
あなたも祖母が生きていらっしゃるとのことなので話し合ってみてはどうでしょうか。
B型肝炎の肝癌で亡くなったお父さんのお母さんは、ずいぶん前に亡くなっていたため、父の兄(82歳)に血液検査を頼みました。
十分な説明をしなかったため、なんだろうと思った父の兄の奥さんが北村弁護士さんに電話をしてきたそうです。
なんとかご理解いただきおじさんに血液検査をしてもらうことができました。
上手く説明することが大切ですね。
私は、母の姉のおばさんに血液検査をお願いしました。
やはり80歳を超えておられます。
「狭い町だから、B型肝炎のことで血液検査をすることが知れると暮らしづらくなる。」と言ってとても嫌がるのです。
そのためおばさんを少し離れた○○市の病院まで連れて行って検査をしてもらいました。
B型肝炎は移るということで嫌われるため、辛い病気です。
でも、弁護士の北村さんの離れた病院で検査するというアドバイスのおかげで検査を受けてもらえたのです。
私の父も17年前にB型の肝癌で亡くなっています。
入院していた病院に聞いたのですが、もうカルテは残っていませんでした。
北村弁護士に相談していいものが見つかりました。
入院していた時にもらった保険金をもらうために提出した書類のコピーです。
皆さんもそういうものが残っていたら役立つと思います。
父がB型肝炎の肝硬変で19年前に亡くなっています。
もうすぐ20年経つので焦っています。カルテは全く残っていません。
でも北村明美弁護士のアドバイスで父がB型の肝硬変で亡くなったことが証明できます。
助かりました。
変なプライドは捨ててね
今日、相談された愛知県のT.OさんはB型の肝硬変までいっている人でした。
お母さんは亡くなっていて、幸い年上の兄姉がいました。
ところが、T.Oさん(男性)は今さら姉や兄に連絡を取って頭を下げたくない、そんなことをするならB型肝炎訴訟ができなくてもいい、と言うのです。
頭を下げても減らないのだから、トライしてほしいです。
Q.B型肝硬変で亡くなった父のことです。法定相続人は、母と私と兄ですが、母と兄はちょっと変わっており、また私とは断絶
しているのです。私一人だとB型肝炎訴訟はできませんか。
A.できます。
どうしても、母や兄と一緒に裁判をやれないのなら、法定相続分の4分の1だけを請求する裁判をおこすことになります。
Q.18年前に亡くなった父が、B型の肝臓ガンで亡くなったことがわかりました。父が亡くなっていたら給付金はもらえません
か?
Aもらえます。
その人が亡くなっていても、法定相続人が原告になればB型肝炎訴訟はできます。
18年前になくなっておられるので、うかうかしていると20年経過してしまいます。そうすると給付金3600万円が900万
円に減ってしまいます。はやくやりましょう。
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