~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
厚生労働省は、B型肝炎訴訟において増加している、個別対応が必要な立証困難例として、以下を報告しています。
【立証困難要件③ 病態区分(無症候性キャリアと慢性肝炎)】
・慢性肝炎発症時の医療記録不存在のため、病状軽快に伴い病態認定困難なキャリア例
・医療記録上、キャリア診断にもかかわらず、厚生労働省所定のB型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書に慢性肝炎として提出される例
・他原因(アルコールや薬剤性肝障害)による慢性肝炎病態を有する非活動性キャリア例
【立証困難要件④ 特殊な病態】
・肝細胞がん以外の原発性肝がん(肝内胆管がん等)例
・肝外病変での死亡例
・HCVやHIVとの重複感染例
【立証困難要件⑤ 三次感染】
・すでに和解した一次・二次感染者から感染した三次感染例(母子―父子感染等)
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金田勝年法相は、2016年9月12日、民事執行法の見直しを、法制審議会に諮問した。
離婚時に取り決めた養育費や判決が命じた賠償金が支払われない場合、銀行口座を差し押さえる「強制執行」により回収しやすくする。
2018年以降にはなるが、重要な法改正になると思う。
新制度では、債務者の口座情報を、裁判所が金融機関に回答させる制度の新設する方向である。
債権者の申し立てで裁判所が金融機関の本店に照会し、口座があれば支店名や残高の回答を義務付ける制度を検討している。
現行制度では、裁判所が支払義務のある人(債務者)の口座を差し押さえる場合、支払いを受ける権利がある人(債権者)が、自力で金融機関の支店名まで特定する必要がある。
特に、相手との接点が少ない場合は特定が難しく、大きな負担になっている。
例えば、離婚後に、養育費を支払わない元配偶者から、養育費を強制執行で取る際に役立つ。
養育費を受け取れていない母子家庭の割合は高く、厚労省の2011年の調査では、母子家庭の約4割が元夫と養育費を取り決めたが、実際に養育費を受け取れているのは、その約半数にとどまっている。
養育費だけではない。
交通事故の慰謝料や、犯罪被害者への賠償金、売掛金や金銭貸借を巡るトラブルなど、民事裁判で確定した債権に、広く影響する。
諮問は、その他、離婚に伴って一方の親に子供の引き渡しを命じる判決が出た際、応じない場合の規定が現行法にはないことから、ルールを明確化することも求めた。
不動産の競売からの暴力団排除も目指す。
引用:日本経済新聞 2016年9月13日
中日新聞 2016年9月13日
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厚生労働省は、B型肝炎訴訟において増加している、個別対応が必要な立証困難例として、以下を報告しています。
【立証困難要件① HBV持続感染】
・過去に献血等で持続感染(HBs抗原陽性等)を指摘されたものの、当時の医療記録がなく、提訴時には既感染者と診断された例
・過去に通院歴がなく、肝炎・肝がん発症から死亡まで急性経過をたどった例
【立証困難要件② 非母子感染(一次感染者)】
・母親の医療記録(含死亡診断書)がない例
・原告の医療記録に母子・家族内感染の疑いのある医師記載が存在する例
【立証困難要件③ 母子感染(二次感染者)】
・B型肝炎母子感染防止事業開始後に母子感染が起こった可能性があるものの医療記録、母子手帳が確認できない例
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厚生労働省は、B型肝炎訴訟の提訴(和解)件数が、当初見込みより下回っていることを認めています。
肝疾患連携拠点病院へのアンケートやヒアリング等を踏まえると、全体としてさらなる周知が必要であること、訴訟を忌避する傾向があることに加え、個別には以下のような理由があると考えられると、報告しています。
①慢性肝炎(除斥)
非除斥で提訴している事案があること、20年前に発症した慢性肝炎なので、既に症状がない、または、軽快しており通院していない場合があること等。
②無症候性キャリア
本人が無症候性キャリアであるとの自覚がない場合が多いこと等。
③追加給付金
病態が進展したときに給付される給付金であるが(例:肝硬変(軽度)→肝がん1,100万円)、そもそものベースとなる提訴が見込みを下回るとともに、病態進展には一定の時間がかかるため。
弁護士北村は、母子感染ではないことを立証することが難しいのが、大きな原因ではないかとみています。
すなわち、長子や、一人っ子であり、かつ、母親の血液検査結果がない場合は、母子感染ではないことを立証することは難しいのです。
せめて、年下の弟や妹がB型肝炎でなければ、母子感染ではないといえれば、かなりの方が救われると思っています。
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(愛知県一宮市在住O.Hさんより)
Q.夫は、6年前にB型肝炎の肝硬変で亡くなりました。
カルテは、亡くなる前3か月分がありました。
でも、ジェノタイプ(ゲノタイプ)が何かの検査結果は、出て来ませんでした。
それでも大丈夫でしょうか。
A.大丈夫です。
何とかなります。
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B型肝炎訴訟 給付金請求の専用ホームページhttp://b-kan.jpをリニューアルいたしました。
B型肝炎訴訟 給付金請求に関する情報を日々更新してまいります。
何卒よろしくお願い致します。
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(愛知県春日井市在住N.Mさんより)
Q.母は、33年前に死亡したので、血液検査結果がないと思い、姉に血液検査をしてもらいました。
私が小さい時に亡くなったので、母がどういう病気で亡くなったのか、よくわかっていませんでした。父も、もう亡くなっています。
姉はB型肝炎ではありませんでした。
ところが、私がB型肝炎で治療を受けている病院と、母が亡くなった病院が一緒だったためか、母の血液検査結果が出てきたのです。
なんと、HBs抗原(+)となっています。
私は、B型肝炎訴訟をやって、給付金はもらえますか。
A.お母さんが、HBs抗原(+)であれば、母子感染の疑いが高いので、このままでは、あなたは給付金をもらえません。
お母さんが、集団予防接種でB型肝炎になったということが証明できないかを探っていきましょう。
なお、あなたのケースは、国がB型肝炎ウイルスが移る確率は、上の兄弟ほど高いと考えて、年上の兄姉がB型肝炎でなければ、母親の血液検査結果が無い場合でも、母子感染ではないとしていることの例外のケースです。
お祖母さんのカルテを探して下さい。
なければ、お母さんの兄姉に、血液検査をしてもらって下さい。
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(熊本県在住H.Tさんより)
Q.私は、B型肝炎の肝硬変であることがわかりました。
お盆に田舎へ帰ったところ、なんと従兄弟もB型肝炎でした。
弁護士北村明美さんに相談して、母親のHBs抗原とHBc抗体を調べたところ、HBs抗原(+)でした。
従兄弟の母も、HBs抗原(+)だったとのことです。
こういう場合でも、なんとかなりますか。
A.お祖母さんは、もう42年も前に亡くなっているんですね。
そんな昔だと、血液検査結果も残っていないと思います。
あなたのお母さんや、従兄弟のお母さんより年上の兄姉はいませんか。
兄が1人いるということなので、早急にそのお兄さんにHBs抗原とHBc抗体を調べてもらって下さい。
そのお兄さんが、セーフであれば、なんとかなると思います。
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(岐阜県多治見市在住O.Eさんより)
Q.31年前に受診していた病院の医療記録(カルテ等)をとらなければいけません。
もうだいぶ前に廃院していると聞いているのですが、その病院は遠くて、確認しに行くのが大変です。
何か、よい方法はないでしょうか。
A.弁護士北村明美は、B型肝炎訴訟だけではなく、C型肝炎訴訟の代理人もやっています。
C型肝炎に関する情報から、その病院が廃院していることがわかる場合があります。
調べてみてわからなければ、現場へ行って調べてもらうしかありません。
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(石川県在住I.Hさんより)
Q.母は、平成12年に亡くなっています。くも膜下出血で倒れ、手術をしてもらいましたが、数日後に亡くなってしまいました。
私は、年上の兄や姉はいません。
母も、死んでいます。どうしたらいいですか。
A.亡くなったのは大きな病院ですか。
大きな病院であれば、平成12年の入院カルテなどが残っている可能性があります。
諦めずに、病院へ足を運んで、聞いてみて下さい。
母上の氏名、生年月日を、正確に伝えて下さい。
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