~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
私は、B型の肝硬変だとわかり、B型肝炎訴訟を弁護士北村明美さんにお願いし、給付金をもらうことができました。
その後、母子感染してB型肝炎になった娘も、同じく弁護士北村明美さんにお願いすることにしました。
そして、先日、国と和解することができましたという連絡をいただきました。
母子ともども、お世話になったのです。
色々なアドバイスやサポートをしていただき、ありがとうございました。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(岐阜県岐阜市在住S.Kさんより)
Q.私は、B型肝炎の肝硬変といわれていますが、軽度だと2500万円、重度だと3600万円だとのことです。
どうやって、判断するんですか。
A.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の7に、それを判断する表があります。
医師に、
・肝性脳症
・腹水
・血清アルブミン値
・プロトロビン時間
・血清総ビリルビン値
上記の5つの項目に、〇をつけてもらいましょう。
90日をまたいだ2時点で、10以上なら、重度です。
「B型肝炎訴訟がわかる7つのカギ」の下記ページに、詳しく載せています。
「病状別の給付金の額について もっと詳しく」
ぜひ、一度ご覧ください。
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(栃木在住I.Uさんより)
Q.私は、B型肝炎と診断されています。
昭和30年生まれの母も、平成6年にB型の肝臓がんで亡くなりました。
母に、兄・姉はいません。
昭和10年生まれの祖母は、すでに亡くなっています。
他の法律事務所に相談したところ、私についての資料収集のアドバイスをされたのですが、北村法律事務所に問い合わせたら、まず、お祖母さんのカルテ等を探すように言われました。
その理由は、なんですか?
A.お祖母さんのHBs抗原(―)の血液検査結果から探して下さい。
お祖母さんがB型肝炎の場合、お母さんは母子感染ということになってしまい、お母さんは給付金がもらえません。
お母さんが第1次感染者(予防接種でB型肝炎が感染した)でなければ、お母さんから母子感染したあなたも、給付金がもらえないからです。
あなたのカルテを集めてみても、お祖母さんの血液検査結果HBs抗原(―)
がなければ、無意味になってしまうと思うからです。
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(石川県在住K.Wさんより)
Q.私は、平成29年2月にB型肝炎の肝硬変であることがわかったばかりです。
B型肝炎訴訟をしてほしいと思っています。
まず、自分自身が持続感染者であることを証明するために、2月に検査したHBs抗原(+)のものと、あとは、6ヶ月以上経った8月以降まで検査を待たないと、だめですか。
A.1回で持続感染者であることが証明できる方法があります。
HBc抗体を検査してもらい、CLIA法で10以上の数値が出れば、1回だけでも持続感染者といえます。
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(愛知県刈谷市在住H.Mさんより)
H法律事務所は、12%でした。
しかも、「少し難しい点がある」と、その法律事務所に断られたので、ネットで探して、北村明美弁護士にお願いしました。
北村明美弁護士は、とても話をよく聞いてくれて、困難な点もあったのですが、資料集めも積極的にアドバイスしてくれ、この度、給付金3600万円をもらうことができました。
私は、肝がんまでいっているのです。
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(兵庫県在住Y.Iさんより)
母が、B型の肝硬変で亡くなったので、一番大きい弁護団がいいかと思い、統一弁護団に頼みました。
報酬は、17%でした。
ネットで見ると、もっと安くやっていただける弁護士さんがおられましたので、母子感染をした私の慢性肝炎については、北村明美弁護士に頼むことにしました。
先日、北村明美弁護士から、「国から和解をするという上申書が来ましたよ」という連絡を受け、ほっとしました。
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私は、B型の慢性肝炎です。
自分1人で訴訟を起こそうかとも考えましたが、インターネットで法律事務所を検索していたところ、弁護士北村明美さんの事務所が報酬の設定も低かったので、お願いすることにしました。
資料集めのアドバイスや、訴訟への準備も、スピーディーに対応して下さり、提訴して、先日無事に給付金をもらうことができました。
報酬が安くても、きちんと対応してくれ、給付金ももらうことができました。
本当に、ありがとうございました。
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(熊本県在住N.Yさんより)
Q.電話で、祖母のカルテが残っているかを病院に問い合わせたところ、「カルテは5年で捨てる法律になっているので、残っていません」と言われてしまいました。
でも、平成6年に亡くなった母のカルテは残っていると言われたのです。
どういうことでしょうか。
A.「5年で捨てろ」という法律ではありません。「5年間は保存せよ」という法律なのです。
だから、10年前でも20年前でもとっておいている病院もあるのです。
その病院に、直接足を運んで、聞いてみて下さい。
しつこく聞いてみて下さい。
それでもないと言われたら、死亡診断書をとってみましょう。
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(熊本県在住N.Yさんより)
Q.母は、B型の肝がんで平成6年に亡くなりました。
私は、慢性肝炎です。
母の母(私の祖母)は、平成23年に亡くなっています。
母には、年上の兄姉はいません。
どうしたらいいでしょうか。
A.お母さんが予防接種で移ったのであって、母子感染ではないということがいえないと、あなたも給付金はもらえません。
お母さんのお母さんであるお祖母さんのカルテをとってみて下さい。
平成23年に亡くなったのであれば、6年前なので、普通だったらカルテ(血液検査結果含む)は残っているはずです。
まず、それをもらいましょう。
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(岐阜県関市O.Eさん)
Q.父は、B型の肝硬変で亡くなりました。
お酒もたくさん飲んでいたと思います。
お酒のせいで、肝臓が悪いという面もありました。
それでも、給付金はもらえるでしょうか。
A.医師に、「死因がB型の肝硬変」と書いてもらえれば、なんとかもらえると思います。
ただ、カルテにどのように書いてあるかを、ぜひ見せて下さい。
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