B型肝炎給付金請求訴訟

【B型肝炎訴訟】 ジェノタイプが何かの検査結果がありませんが、B型肝炎訴訟はできますか(愛知県Hさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(愛知県一宮市在住O.Hさんより)

Q.夫は、6年前にB型肝炎の肝硬変で亡くなりました。

カルテは、亡くなる前3か月分がありました。

でも、ジェノタイプ(ゲノタイプ)が何かの検査結果は、出て来ませんでした。

それでも大丈夫でしょうか。

 

A.大丈夫です。

何とかなります。

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

【B型肝炎訴訟】 母の血液検査結果が、HBs抗原(+)でした。B型肝炎訴訟はできますか(愛知県Mさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(愛知県春日井市在住N.Mさんより)

Q.母は、33年前に死亡したので、血液検査結果がないと思い、姉に血液検査をしてもらいました。

私が小さい時に亡くなったので、母がどういう病気で亡くなったのか、よくわかっていませんでした。父も、もう亡くなっています。

姉はB型肝炎ではありませんでした。

ところが、私がB型肝炎で治療を受けている病院と、母が亡くなった病院が一緒だったためか、母の血液検査結果が出てきたのです。

なんと、HBs抗原(+)となっています。

私は、B型肝炎訴訟をやって、給付金はもらえますか。

 

A.お母さんが、HBs抗原(+)であれば、母子感染の疑いが高いので、このままでは、あなたは給付金をもらえません。

お母さんが、集団予防接種でB型肝炎になったということが証明できないかを探っていきましょう。

なお、あなたのケースは、国がB型肝炎ウイルスが移る確率は、上の兄弟ほど高いと考えて、年上の兄姉がB型肝炎でなければ、母親の血液検査結果が無い場合でも、母子感染ではないとしていることの例外のケースです。

お祖母さんのカルテを探して下さい。

なければ、お母さんの兄姉に、血液検査をしてもらって下さい。

 

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【B型肝炎訴訟】 私も母も、従兄弟も従兄弟の母も、B型肝炎です。B型肝炎訴訟はできますか(熊本県Tさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(熊本県在住H.Tさんより)

Q.私は、B型肝炎の肝硬変であることがわかりました。

お盆に田舎へ帰ったところ、なんと従兄弟もB型肝炎でした。

弁護士北村明美さんに相談して、母親のHBs抗原とHBc抗体を調べたところ、HBs抗原(+)でした。

従兄弟の母も、HBs抗原(+)だったとのことです。

こういう場合でも、なんとかなりますか。

 

A.お祖母さんは、もう42年も前に亡くなっているんですね。

そんな昔だと、血液検査結果も残っていないと思います。

あなたのお母さんや、従兄弟のお母さんより年上の兄姉はいませんか。

兄が1人いるということなので、早急にそのお兄さんにHBs抗原とHBc抗体を調べてもらって下さい。

そのお兄さんが、セーフであれば、なんとかなると思います。

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 31年前に受診していた病院の医療記録をとらなければなりません(岐阜県Eさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(岐阜県多治見市在住O.Eさんより)

Q.31年前に受診していた病院の医療記録(カルテ等)をとらなければいけません。

もうだいぶ前に廃院していると聞いているのですが、その病院は遠くて、確認しに行くのが大変です。

何か、よい方法はないでしょうか。

 

 

A.弁護士北村明美は、B型肝炎訴訟だけではなく、C型肝炎訴訟の代理人もやっています。

C型肝炎に関する情報から、その病院が廃院していることがわかる場合があります。

調べてみてわからなければ、現場へ行って調べてもらうしかありません。

 

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【B型肝炎訴訟】 母は亡くなっており、年上の兄や姉はいませんが、B型肝炎訴訟はできますか(石川県Hさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(石川県在住I.Hさんより)

Q.母は、平成12年に亡くなっています。くも膜下出血で倒れ、手術をしてもらいましたが、数日後に亡くなってしまいました。

私は、年上の兄や姉はいません。

母も、死んでいます。どうしたらいいですか。

 

A.亡くなったのは大きな病院ですか。

大きな病院であれば、平成12年の入院カルテなどが残っている可能性があります。

諦めずに、病院へ足を運んで、聞いてみて下さい。

母上の氏名、生年月日を、正確に伝えて下さい。

 

 

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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎だとわかったら、定期的に血液検査をしましょう(愛知県Yさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住M.Yさんより)

長男は、平成10年頃、肝臓の数値が悪くなり、入院してインターフェロンをやりました。

「インターフェロンの副作用は大変で、もうやりたくない」と言っていました。

その後、自覚症状がなくなったので、仕事も忙しく、病院には行きませんでした。

 

ところが平成25年7月、とても具合が悪くなり、近くの病院で診てもらったところ、「これはうちでは手に負えない。すぐ大きな病院に行ってほしい」と言われたので、すぐ大きな病院に行きました。

 

すると、肝細胞がんと言われ、即日入院しました。

そして、わずか3ヶ月後に亡くなってしまいました。

 

平成10年の医療記録は、廃棄されていました。

存在するのは、約3か月間の医療記録だけです。

それでも、B型肝炎訴訟はやれますか。

 

 

このお母さんは、涙ながらに次のように述べています。

 

「B型肝炎だとわかったら、定期的に医者に行って血液検査をしてもらわないとだめだ。肝臓は、自覚症状がないので、がんになるまで放置してしまうことがある。親より先に死なないでほしい。」

 

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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎訴訟の手引が改訂されました

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

厚生労働省が作成の「B型肝炎訴訟の手引き」が、平成28年4月に改訂されました。

 

大きな変更点は、

(ⅰ)一次感染者である父親からの父子感染により持続感染した原告の方

(ⅱ)一次感染者である母親からの母子感染により持続感染者となった方から、さらに母子感染し持続感染した方

 

上記の方も、救済の対象となったことです。

 

救済対象が広がって、よかったです。

 

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【B型肝炎訴訟】 母子感染したB型肝炎患者ですが、私が出生したときの母親の医療記録を提出するよう、要求されました(岐阜県Tさん)

~弁護士北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(岐阜県高山市在住H.Tさんより)

Q.私は、母子感染したB型肝炎患者です。

B型肝炎訴訟の手引きに、原告が出生する前後各6ヶ月分の母親の医療記録を提出するようにと書いてあります。

でも私は42才ですので、私が出生したときの42年前の母親のカルテは存在しません。どうしたらいいですか。

 

A.あなたを出産した当時、お母さんがどの病院に通っていたか、お母さんに聞いて下さい。

どこかの産婦人科だけであれば、その病院が、まだあるかどうか調べます。

あれば、そこでお母さんの医療記録が残っているか聞いて下さい。

残っていなければ、医療記録が残っていないという証明をもらってきて下さい。

万一その病院がもう廃院していれば、廃院していることがわかるような資料を添付して、説明したものを作成します。

あなたを出産した前後各6ヶ月の間に、産婦人科以外の病院をお母さんが受診している場合は、その病院にお母さんの医療記録が残っているかどうかを聞いてみて下さい。

そういったことを調べていくことになります。

ぜひ、相談に来て下さい。

 

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【B型肝炎訴訟】 母は認知症で、施設に入っていますが、B型肝炎訴訟の原告になれますか(石川県Iさん)

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(石川県H.Iさん)

Q.兄が、7月28日、B型肝炎の肝がん・肝不全で亡くなりました。

相続人は、95才の母です。

でも、母は認知症で、施設に入っています。

B型肝炎訴訟の原告になれますか。

 

A.原告になれます。

お母様について、成年後見人選任の申立てをして、一番世話をしている子供さんが、成年後見人になるといいと思います。

そのお子さんが、お母さんの成年後見人として、代わりに原告となります。

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 母子感染した母から、さらに母子感染した私は、給付金はもらえるか(奈良県Tさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(奈良県在住K.Tさんより)

Q.私のおばあちゃんは、B型肝炎です。母もB型肝炎です。

そして、私もB型肝炎なのです。

給付金は、もらえないでしょうか。

 

 

A.おばあちゃんが、昭和16年7月2日以降生まれの人で、予防接種によりB型肝炎になったということがいえれば、お母さんもあなたも、給付金がもらえます。

まず、おばあちゃんが集団予防接種によりB型肝炎になったことがいえるかから、相談にのります。

 

 

 

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