~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(奈良県在住のT.Kさんより)
Q.人間ドックの血液検査で、B型肝炎であると、10年ほど前に知らされました。
でも特に調子が悪くはなかったので、何の治療も受けてはいません。
無症候性キャリアで、他の条件を満たしても、給付金は50万円しかもらえませんか。(奈良県T.K)
A.そうとは限りません。
血液検査結果の中のALT(GPT)の数値を見せて下さい。
人間ドックの検査結果のコピーを、弁護士北村明美まで送って下さい。
同じような方で以前、B型慢性肝炎で1250万円の給付金がもらえたケースがあります。
待っています。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
今日は、嬉しいことがありました。
父がB型肝炎の肝がんが再発して、平成19年に亡くなりました。
父は、長子なので、どうしても祖母の血液検査結果が必要だと北村明美弁護士から言われました。
北村明美弁護士に、「お祖母さんが、何か手術をしたことはないですか。手術をしていれば、術前検査でHBs抗原を調べているので、思い出してみて下さい。」と言われ、母とも話し合って、平成10年に脳内出血で倒れた時に手術をしていることを思い出しました。
ずいぶん昔のものなので、カルテが残っているかどうかわからなかったのですが、北村明美弁護士に励まされて、その病院に行ってみました。
そうしたら、祖母の血液検査結果が残っていたのです。
「これがあれば、大丈夫ですよ。」と北村明美弁護士から言ってもらえたのです。
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(大阪府在住のN.Kさんより)
Q.父が、7年半前に肝硬変が重くなって死亡しています。
死亡診断書を見ると、死亡原因は、「肝硬変(B型肝炎)」と書いてあります。
父の生年月日は、昭和20年7月8日です。
この死亡診断書だけで、給付金はもらえますか。
A.B型肝炎の肝硬変で死亡しただけでは、給付金はもらえません。
お父さんの生年月日は昭和20年7月8日なので、給付金がもらえる対象となります。
B型肝炎に持続感染していたことや、予防接種以外に、B型肝炎が移った原因がないこと(医療記録)などをそろえる必要があります。
また、最も重要なのは、母子感染ではないことを証明することです。
お父さんのお母さん(祖母)は、生きていますか。
生きておられれば、血液検査(HBs抗原とHBc抗体)をしてもらって下さい。
祖母が亡くなっている場合は、祖母の血液検査結果が残っているかどうかを教えて下さい。
残っていなければ、年上の兄姉がいるかということが大事になってきます。
とにかく、早くご相談下さい。
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(石川県在住K.Fさんより)
Q.母は、13年前の8月21日に亡くなっています。
肝臓がんでした。
亡くなった母について、B型肝炎訴訟をし、給付金をもらうことはできますか。
A.亡くなったお母様やお父様の給付金を相続人である子供達や配偶者がもらうことができたケースはいくつもあります。
13年前に母親が亡くなったということなので、早急に母親のカルテをもらいに行って下さい。
カルテが廃棄されてしまう恐れがあるからです。
亡くなったお母さんについても、B型肝炎の持続感染者であるなどということを、証明しなければなりませんので、カルテは早急にとって下さい。
さらに、お母さんのお母さんである祖母がB型肝炎ではなかったという証明をする必要があります。
お祖母さんは、生きておられますか?
お祖母さんは、もっと前に亡くなっておられるんですね。
そうすると、お母さんの年上の兄や姉は、どうですか?
兄姉がいるけれども、亡くなっているのですね。
お母さんの兄や姉が、B型肝炎ではなかったという血液検査結果を探してみましょう。
あきらめずに、病院にきいて下さい。
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(愛知県清須市在住K.Tさんより)
Q.B型肝炎の肝がんで亡くなった父は、長子です。
弟は1人いますが、兄姉はいません。
祖母ですか?3年前に93才で亡くなりました。
B型肝炎ではなかったと聞いています。
このような場合でも、B型肝炎訴訟は、できますか。
A.母子感染ではないことを証明しなければなりません。
原則として、祖母が80才未満の時の、HBs抗原(-)の血液検査結果が必要です。
お祖母様が亡くなって、まだ、3年なので、何らかのカルテ等は残っているはずです。すぐ、医療記録を取りに行きましょう。
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(三重県津市在住のY.Sさんより)
Q.父は7年前にB型肝炎のがんで死亡しました。
13年前に肝がんがわかり、肝臓の半分を切除しましたが、8年前に再発しました。
手術できる箇所ではないので、抗がん剤治療を受けました。
でも、帰らぬ人となってしまいました。
その後、母はとても苦労しています。
何とかB型肝炎訴訟をして、給付金をもらいたいのですが…。(三重県津市Y.S)
A.まず、お父さんのカルテを取りに行って下さい。
近時、5年でカルテを廃棄してしまう病院があります。
病院が建て替えられたり、移転してしまうと、なおさら廃棄してしまうようです。
さらに、お父さんの母親(祖母)がB型肝炎でなかったことを証明する必要があります。
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厚生労働省は、B型肝炎訴訟において増加している、個別対応が必要な立証困難例として、以下を報告しています。
【立証困難要件③ 病態区分(無症候性キャリアと慢性肝炎)】
・慢性肝炎発症時の医療記録不存在のため、病状軽快に伴い病態認定困難なキャリア例
・医療記録上、キャリア診断にもかかわらず、厚生労働省所定のB型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書に慢性肝炎として提出される例
・他原因(アルコールや薬剤性肝障害)による慢性肝炎病態を有する非活動性キャリア例
【立証困難要件④ 特殊な病態】
・肝細胞がん以外の原発性肝がん(肝内胆管がん等)例
・肝外病変での死亡例
・HCVやHIVとの重複感染例
【立証困難要件⑤ 三次感染】
・すでに和解した一次・二次感染者から感染した三次感染例(母子―父子感染等)
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金田勝年法相は、2016年9月12日、民事執行法の見直しを、法制審議会に諮問した。
離婚時に取り決めた養育費や判決が命じた賠償金が支払われない場合、銀行口座を差し押さえる「強制執行」により回収しやすくする。
2018年以降にはなるが、重要な法改正になると思う。
新制度では、債務者の口座情報を、裁判所が金融機関に回答させる制度の新設する方向である。
債権者の申し立てで裁判所が金融機関の本店に照会し、口座があれば支店名や残高の回答を義務付ける制度を検討している。
現行制度では、裁判所が支払義務のある人(債務者)の口座を差し押さえる場合、支払いを受ける権利がある人(債権者)が、自力で金融機関の支店名まで特定する必要がある。
特に、相手との接点が少ない場合は特定が難しく、大きな負担になっている。
例えば、離婚後に、養育費を支払わない元配偶者から、養育費を強制執行で取る際に役立つ。
養育費を受け取れていない母子家庭の割合は高く、厚労省の2011年の調査では、母子家庭の約4割が元夫と養育費を取り決めたが、実際に養育費を受け取れているのは、その約半数にとどまっている。
養育費だけではない。
交通事故の慰謝料や、犯罪被害者への賠償金、売掛金や金銭貸借を巡るトラブルなど、民事裁判で確定した債権に、広く影響する。
諮問は、その他、離婚に伴って一方の親に子供の引き渡しを命じる判決が出た際、応じない場合の規定が現行法にはないことから、ルールを明確化することも求めた。
不動産の競売からの暴力団排除も目指す。
引用:日本経済新聞 2016年9月13日
中日新聞 2016年9月13日
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厚生労働省は、B型肝炎訴訟において増加している、個別対応が必要な立証困難例として、以下を報告しています。
【立証困難要件① HBV持続感染】
・過去に献血等で持続感染(HBs抗原陽性等)を指摘されたものの、当時の医療記録がなく、提訴時には既感染者と診断された例
・過去に通院歴がなく、肝炎・肝がん発症から死亡まで急性経過をたどった例
【立証困難要件② 非母子感染(一次感染者)】
・母親の医療記録(含死亡診断書)がない例
・原告の医療記録に母子・家族内感染の疑いのある医師記載が存在する例
【立証困難要件③ 母子感染(二次感染者)】
・B型肝炎母子感染防止事業開始後に母子感染が起こった可能性があるものの医療記録、母子手帳が確認できない例
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厚生労働省は、B型肝炎訴訟の提訴(和解)件数が、当初見込みより下回っていることを認めています。
肝疾患連携拠点病院へのアンケートやヒアリング等を踏まえると、全体としてさらなる周知が必要であること、訴訟を忌避する傾向があることに加え、個別には以下のような理由があると考えられると、報告しています。
①慢性肝炎(除斥)
非除斥で提訴している事案があること、20年前に発症した慢性肝炎なので、既に症状がない、または、軽快しており通院していない場合があること等。
②無症候性キャリア
本人が無症候性キャリアであるとの自覚がない場合が多いこと等。
③追加給付金
病態が進展したときに給付される給付金であるが(例:肝硬変(軽度)→肝がん1,100万円)、そもそものベースとなる提訴が見込みを下回るとともに、病態進展には一定の時間がかかるため。
弁護士北村は、母子感染ではないことを立証することが難しいのが、大きな原因ではないかとみています。
すなわち、長子や、一人っ子であり、かつ、母親の血液検査結果がない場合は、母子感染ではないことを立証することは難しいのです。
せめて、年下の弟や妹がB型肝炎でなければ、母子感染ではないといえれば、かなりの方が救われると思っています。
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