~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県日進市在住E.Wさんより)
Q.母親に血液検査をしてもらいました。
HBs抗原は(-)だったのですが、HBc抗体が(+)で、8.7でした。
そこの医者は、「お母さんはB型肝炎だったんですよ。だから、あなたは母子感染だと思いますね。」と言いました。
私は、予防接種でB型肝炎が移ったと思うのですが、給付金はもらえないでしょうか。
A.お母さんのHBc抗体がCLIA法という検査方法で、8.7であったのならば、低力価ですので、B型肝炎訴訟では、母子感染ではないと扱われます。
第一関門を突破しましたので、次に、他の要件を満たすかどうかの証拠を、集めましょう。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
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私の父は、B型肝炎の肝がんで平成11年に亡くなりました。
北村弁護士さんのおかげで、無事、国から給付金を受け取ることができ、母と私と、姉と弟の4人で、分け合うことができました。
本当にありがとうございます。
父が、肝がんだとわかったのは、亡くなる1年前でした。
若くして亡くなった父に、良い報告ができてよかったです。
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(三重県桑名市在住K.Kさんより)
Q.父はB型肝炎の肝がんで平成19年に亡くなりました。
父は病院が嫌いで、具合が悪くて病院へ行った時にはすでに肝がんだったのです。
平成19年なので、入院カルテと看護記録だけが残っていました。
初診から約1週間後に入院したのですが、わずか1ヶ月半で亡くなってしまったのです。
幸い年上の姉がいて、B型肝炎ではないのですが、たった1ヶ月半の医療記録で、給付金はもらえるでしょうか。
A.1ヶ月半しか医療記録が残っていないというのは、厳しいものがあります。
でも、その病院ではどんな検査をしてくれているかが、大切です。
まずは、医療記録をとってみて下さい。
中を見てみましょう。
B型肝炎ウイルスに持続感染しているといえるかどうか、ジェノタイプは調べてあるのか、などが、ポイントになります。
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母は、平成12年にB型肝炎の肝細胞癌で亡くなりました。
B型肝炎訴訟をやれば、給付金がもらえることを知って、弁護士の北村明美さんに相談しました。
母が亡くなったのは大きい病院だったので、とにかく、すぐ、カルテが残っていないか聞きに行って下さいと、アドバイスを受けました。
すると、3ヶ月間の入院カルテと、看護記録だけが残っていました。
HBs抗原(+)という血液検査結果が、1枚コピーして貼り付けてありました。
さらに、お母さんのお母さん、つまり、祖母の血液検査結果を探しましょうと、北村弁護士に励まされました。
実は、母と同じ病院ですい臓がんと肝臓がんで死亡していたのです。
母と同じ病院で、祖母は、母が亡くなる1年前に、亡くなっていたのです。
祖母のカルテも、3ヶ月の入院カルテだけが残っていました。
肝臓がんとも書いてあったので、大丈夫でしょうかと北村弁護士に聞きました。
弁護士の北村さんは、よくカルテを読んでくれて、「これはすい臓がんが転移して、肝臓がんになったものだから、大丈夫ですよ。それに、このページにHBs抗原(-)とあるでしょ。お祖母さんは78才で亡くなっているので、HBs抗原がマイナスなら、大丈夫ですよ。」と言ってくれました。
母のB型肝炎の持続感染を証明する血液検査結果がなく、弁護士の北村明美さんは苦労したそうですが、なんと、国と和解ができ、給付金をもらうことができました。
私は、離婚をしたばかりだったし、母子感染で体調も悪いので、母の給付金がもらえたことで、とても助かっています。
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1.母親が死亡している場合、80才以上の時にHBc抗原(-)であってもだめで、HBc抗体が(-)か、低力価陽性を要求すること。
通常の場合、医療現場では、HBc抗体を検査していることはないため、この長寿社会の日本で、90才を超えて亡くなる母が増えているが、亡くなっている場合、HBc抗体の検査結果がなくて提訴できない方が何人もいる。
「B型肝炎訴訟の手引き」には、「母親が死亡している場合は、80歳未満の時点のHBs抗原(―)の検査結果のみで可。80才以上の時点の検査の場合は、HBs抗原の陰性かかが無視できない程度に発生することが知られているため、HBc抗体もあわせて確認することが必要です。」と、記載してある。
しかし、HBc抗体を検査されないまま死亡していることが通常であるため、HBc抗体を要求することは、理不尽だと思います。
2.母が死亡していて、HBs抗原の血液検査結果すらなく、兄姉もいない場合、「B型肝炎訴訟の手引き」では、「その他医学的知見をふまえた個別判断により、母子感染によるものではないことが認められる場合は、母子感染ではないことを推認します。」と記載した上で、例として、
<例>原告が双子の兄であり、母親は死亡しているが、双子の弟が未感染である場合
と記載されているが、こんな例は、あるわけがない。
あるわけのない例を示して、絶望を与えるだけなのかと思ってしまうのは、弁護士北村だけでしょうか。もっと、救済の方向でのよくあり得る例を記載すべきである。
3.カルテには、誤った記載がある。ということを、十分認識した上で、厚労省担当者は医療記録を読んでほしい。
<北村明美弁護士が経験したカルテの誤りの例>
(1)B型肝炎であるにもかかわらず、C型肝炎と記載してあったもの。
(2)母子感染ではないにもかかわらず、母子感染と記載してあったもの。
B型肝炎訴訟が3万件くらい提訴されるに至って、病院には、予防接種の注射器使い回しによってB型肝炎ウイルスが移ることを少し理解していただけるようになったが、それまでは、B型肝炎であることがわかれば、母子感染だと決めつける風潮が医師の中にあったと思われる。
B型肝炎に関する雑誌等を見ても、B型肝炎に罹患する原因として、予防接種の注射器使い回しは、決して書かれていない。
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B型肝炎特別措置法ができて、たくさんの人が助かっています。
1989年、5人のB型肝炎患者が原告となって、国を被告として、慰謝料1000万円、弁護士費用150万円を請求するため、札幌地裁に訴訟を起こしました。
2000年に判決が下りましたが、なんと、原告の敗訴でした。
5人の原告は控訴し、2004年、札幌高裁で一部勝訴しました。
国も、敗訴した原告も上訴し、2006年、最高裁判決がなされました。
なんと、1989年から、17年もかかった、大変な訴訟だったのです。
しかし、すぐにB型肝炎特別措置法が制定されたわけではありません。
B型肝炎患者の方700名以上から、集団訴訟が提起されました。
C型肝炎特別措置法の方が、政治力学により、2008年1月、先に制定されました。
政治力学というのは、当時の首相であった福田康夫首相の人気が落ち、支持率が下がったため、支持率を上げるためにマスコミでスクープされていたC型肝炎患者を救済する法律を、急きょ制定したのです。
B型肝炎特別措置法が制定されたのは、2011年、施行されたのが2012年1月13日です。
札幌の原告5名の方々には、ただただ、感謝の気持でいっぱいです。
ただ、基本合意書に基づくものなのか、医療現場では検査しないものを要求されることがあるので、その点の改善を、厚労省にはお願いしたいと思っています。
また、医師法は、ぜひ改正し、医療記録の永久保存を心から望んでいます。
平成28年10月3日
弁護士 北村 明美
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Q.他の法律事務所に、B型肝炎訴訟の依頼をしていました。
全部の資料を集めたのです。
ところが、最後の方で22年前に亡くなった母の血液検査結果が大学病院に残っていました。
それを見ると、なんと、母はHBs抗原(+)と、はっきり書いてあるのです。
その前に母は、22年も前に死んでいるので、年上の姉の血液検査をして下さいねと、その法律事務所からアドバイスを受け、検査をしたところ、セーフだったのです。
結局、その法律事務所は、訴訟はやれないと言いました。
カルテなど、いろいろなものを集めるのに結構苦労しましたし、時間もかかりました。
やるせない気持ちです。(岐阜県O.Y)
A.母上の生年月日は、昭和10年なのですね。
そうすると、母上は一次感染者というものに当てはまらないので、母上がB型肝炎であれば、このB型肝炎特別措置法では、あなたは給付金はもらえません。
全部資料を集めたあとにわかったというのは、資料を集める順番が間違ったからではないかと思います。
【資料の集め方の順番】
まず、B型肝炎である本人の血液検査結果をとります。
次に、母子感染ではないことを証明するために、母親の血液検査結果をとります。
母親がかなり前に亡くなっていても、大学病院などで手術を受けていると、HBs抗原の検査結果が出てくることがあります。
あなたの場合は、ご自身もその大学病院で治療を受けており、母上も、同じ大学病院で治療を受けて、死亡されたのですよね。
大学病院は、比較的長い間、入院記録と看護記録をとっておくことが多いです。
母上が亡くなっているからといって、すぐに、兄姉で代替えできるわけではありません。
母上の血液検査結果がないとき、はじめて、兄姉で代替えができるのです。
しかも、あなたの医療記録に「母はB型肝炎」という記載があるとのことですので、あなたは、母上がB型肝炎であることを知っており、そのことを医師あるいは看護師に話したことがあるということですから、はじめから弁護士に、そのことを伝えておいた方が、無駄な労力を使わずに済んだと思います。
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次のような電話がありました。
「C型肝炎訴訟は、カルテがあると、とても早く解決します。
私は、心臓の弁の手術を東京医科歯科大学医学部附属病院で行ないました。
すると、平成13年ころに、大学病院から、クリスマシンを使っているので、血液検査をしてほしいという手紙がきました。
検査をしてもらったところ、C型肝炎にかかっていました。
こういうことがあったので、平成20年1月にC型肝炎特別措置法ができたあと、すぐC型肝炎訴訟を起こし、本当に早く和解ができました。
北村明美弁護士から、『あなたはラッキーだった。ほとんどの人はカルテがなく、苦しいC型肝炎訴訟を闘っています。』と聞きました。
何かお力になれればいいなと思っています。」
C型肝炎でもB型肝炎でも、カルテがあると本当にとても早く解決します。
カルテはとても大切です。
B型肝炎訴訟で給付金を得たいと思っている人の中にも、亡くなったお母さんのカルテがない、亡くなったお父さんのカルテがない、亡くなった兄姉のカルテがないため、証明ができず、苦しんでいる方がいます。
ぜひ医師法を改正して、カルテを永久保存にしてほしいと思います。
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弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
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2014年の10月、ちょっとした手術をした時の術前検査で、B型肝炎であることが、初めてわかりました。
そこは、肝臓の病院ではなかったので、違う専門医のところへ行くと、ALTがすごく高くなっており、念のため調べてもらった癌マーカーも赤信号で、非常に焦りました。
幸い、B型の肝がんではなかったものの、肝硬変まで進んでいると診断されました。
がんでないことがわかって、気持が落ちついたので、すぐ北村法律事務所の門をたたきました。
適確に教えてくれ、提訴までは非常に短かったです。
長かったのは、提訴してから和解ができるまでです。
名古屋で裁判を起こしても、私の証拠はすべて霞ヶ関へ送られ、チェックされるまでに8ヶ月ほどかかったのです。
それでも無事、和解ができ、給付金をもらうことができました。
本当にありがとうございます。
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(静岡県在住のU.Eさんより)
Q.B型の肝硬変なので、医師にすすめられて、5年前からバラクルードを飲んでいます。
B型肝炎であることの血液検査結果が、平成18年からしかありません。
そのため、ジェノタイプ(ゲノタイプ)を調べてほしいといわれました。
病院で検査機関に出して調べてもらったのですが、「保留」という結果になっていました。どうしたらいいですか。
A.バラクルードを長く飲んで、その効果でB型肝炎ウイルスが弱く、少なくなって、ジェノタイプが出ないのだと思います。
やむを得ませんので、「保留」という検査結果を出しましょう。
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