~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(岐阜県多治見市在住R.Kさんより)
Q.母は、21年前に亡くなっています。
兄が2人いるのですが、2人とも亡くなっています。
長兄は8年前に亡くなり、次兄は16年前に亡くなっています。
母子感染ではないことを証明するために、どうしたらいいですか。
A.お母さんか、長兄か次兄の血液検査結果を探しましょう。
どこの病院で亡くなったかを配偶者などに確認し、その病院をあたってみるという努力をしましょう。
同じようなケースで、お母さんのカルテがなく、一番最近に亡くなった長兄のカルテを一生懸命探したのですが、ありませんでした。
でもあきらめず、次兄のカルテを探したところ、なんと、長兄より先に亡くなった、次兄の入院カルテが出てきて、そこにHBs抗原(-)の血液検査結果があったのです。
しかも、次兄が亡くなったのは58才で、80才未満でした。
このようなケースもあるので、あきらめず、血液検査結果がないか、病院をあたってみましょう。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
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先日、給付金がもらえた方達は、遺族でした。
亡くなったS.Oさんは、ほとんど自覚症状がなかったため、自分がまさかB型の肝臓がんだとは思いもしなかったのです。
病院で、B型肝炎がわかったときは、すでに多発性肝がんになっており、打つ手がない状態でした。
S.Oさんは、「私はお酒も飲みません。一生懸命働いてきただけです。もちろん覚醒剤もやったことはありません。入れ墨やピアスもしていません。そんな私がなぜ、こんな肝がんにならなければならなかったのでしょうか。」と言って、涙をボロボロ流したそうです。
そして、余命3ヶ月と言われ、本当に3ヶ月の命でした。
ぜひ、B型肝炎とC型肝炎の検査をして下さい。
早く発見すれば、S.Oさんのようにならないですむと思います。
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(大阪府在住H.Nさんより)
私の父はB型肝炎で、B型の肝がんで平成11年に死亡しました。
かかっていたK病院は、私が住んでいる市でまあまあ大きな病院だったので、信頼してそこを受診したのです。
入院カルテは残っていましたが、調べてみると、K病院は、肝疾患専門医療機関ではなく、もちろん肝疾患診療連携拠点病院でも、がん診療連携拠点病院でもありませんでした。
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は、どの病院で書いてもらえばいいですか。
父は、その病院にしかかかっていませんでした。
A.肝疾患専門医療機関等ではなくても、そのK病院の医師に書いてもらうしかありません。
やむをえないです。
本来なら、肝疾患の専門医がいない病院は、肝疾患専門病院等に転院するようにすべきなのでしょうね。
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(三重県桑名市在住H.Sさんより)
Q.母が、9年前にB型の肝がんでなくなりました。
祖母は、30年以上前に亡くなっており、血液検査結果がありません。
母には、兄と姉がいますが、2人とも16年前と8年前に亡くなっています。
B型肝炎訴訟は、起こせないでしょうか。
A.そんなことはありません。
まず、亡くなった母の、亡くなったお兄さんとお姉さんの血液検査結果がどこかの病院に残っていないか、探しましょう。
同じようなケースで、8年前に亡くなったお姉さんの血液検査結果は見つからなかったのですが、なんと、16年前に亡くなったお兄さんの血液検査結果が、大きな病院で見つかり、B型肝炎訴訟を提起できた方がいます。
簡単にあきらめず、探してみましょう。
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B型肝炎のキャリアだということは、13年前に知りました。
特に具合が悪くないので、医者にも行きませんでした。
北村法律事務所に相談して、B型肝炎訴訟をやったのですが、無症候性キャリアで50万円しかもらえないと思っていたところ、慢性肝炎で1250万円もらえました。
とても感謝しています。
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兄がB型慢性肝炎ですが、北村弁護士にお世話になり、無事給付金をもらうことができました。
お金がなかったとのことで、実費は北村弁護士に立て替えてもらい、最後に清算という方法でもオッケーということでした。
兄はとても喜んでいます。
実は、私もB型の肝硬変といわれていますので、北村弁護士さんに頼もうと思っています。
兄も、ぜひ頼めと言っています。
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(岐阜県岐阜市在住K.Sさんより)
Q.予防接種でB型肝炎がうつった人は、B型肝炎特別措置法で給付金がもらえるのですが、予防接種でC型肝炎にうつった人は、給付金がもらえないのはなぜですか。
A.現在、法律ができて給付金がもらえるようになっているのは、
(a)予防接種でB型肝炎がうつった方、あるいは、その方から母子感染(父子感染)した方。
(b)フィブリノゲン製剤、クリスマシン、PPSBなどの、第Ⅸ因子製剤を止血剤などとして投与され、C型肝炎になった方
だけです。
輸血でB型肝炎やC型肝炎になった方は、救済されていません。
予防接種でC型肝炎にうつった方も、救済の対象になっていません。
その理由は、B型肝炎が、うつりやすいのに比較して、C型肝炎はうつりにくいからだといわれています。
しかし、全くうつらないわけではありません。
うつる確率がB型肝炎より低いだけの話です。
ある医師は、ツベルクリン注射ではうつりにくいかもしれないが、種痘の場合は、同じメスで何十人も種痘を接種したので、C型肝炎はうつるのではないかと言っています。
①輸血をしていない
②予防接種しか原因は考えられない
③C型肝炎ウイルスがまだ体内に残っている方
は、ぜひ、国を相手に裁判を起こすことを検討してみませんか。
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(三重県鈴鹿市在住のS.Eさんより)
Q.今年の8月末に、B型肝炎訴訟を提起してもらいました。
今後、いつくらいに和解はできるものなのでしょうか。
A.早くて7ヶ月後、遅ければ10ヶ月後くらいです。
提訴し、証拠の書類を提出したあと、その証拠書類は霞ヶ関に送られます。霞ヶ関では30人体制で、全国から集められる証拠をチェックしているのです。
1度目のチェックで、約半年ほど時間はかかります。
書類の内容に問題のない人は、提訴から約7ヶ月で、国から和解しますという和解上申書が送られてきます。
国が、証拠が不足していると考えて、追加証拠の提出を求められたときは、その追加証拠を提出後、約2ヶ月後に和解上申書が送られてくることになります。
「弁護士北村は、失敗しないので」(ドクターX)、焦らず気長に、お待ちいただくのが一番です。
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(神奈川県在住Hさんより)
Q.私は何の症状もないのですが、人間ドックで平成23年から検査してもらっている結果を見ると、ずっとHBs抗原が(+)です。
GPTは、基準値より高かったり低かったりします。
母に血液検査をしてもらったら、B型肝炎ではありませんでした。
私の場合、無症候性キャリアということなのでしょうか。
それとも、慢性肝炎ということなのでしょうか。
A.今年の2月に検査された際は、GPTが異常値ですね。
去年は、基準値内ですよね。
半年以上経っているので、もう1回、病院で検査をしてもらいましょう。
GPT(ALT)が異常値であれば、慢性肝炎で請求できると思います。
実はこういう方が結構相談に来られているのです。
一度ぜひ、相談に来て下さい。
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私は母子感染によるB型慢性肝炎ですが、母が以前、北村法律事務所でお世話になり、無事に給付金をもらえたので、このたび私も提訴することになりました。
北村弁護士は、私と同じケースの方が、過去に国から追加資料を提出するように言われた経験を活かし、事前に資料を準備するよう指示をしてくれました。
おかげで、和解までの期間を短縮することができました。
ありがとうございました。
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