~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
私はB型の慢性肝炎です。
母がすでに亡くなっていましたので、最初の資料集めに少しだけ苦労をしましたが、カルテなどを集めて、北村弁護士に送った後は、すべて北村弁護士にお任せできました。
先日給付金を受け取りましたが、他の事務所に比べても、お支払いする報酬額が低かったので、北村法律事務所を選んでよかったと思っています。
ありがとうございました。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
肝生検をしない場合は、主に画像診断で肝硬変か否かを判断します。
慢性肝炎の場合は、肝臓の表面がなめらかなのですが、肝硬変になると、次のような症状になります。
①肝臓の表面:結節状の凹凸
②肝臓の大きさ:左葉と尾状葉の腫大、右葉の委縮
③辺緑:鈍化
④肝実質エコー:粗造化、不均一化
⑤脈管系:門脈枝蛇行、門脈枝・静脈枝描出不良、門脈内血栓の出現
肝臓以外の所見
⑥別の肝臓以外の所見:腹水がたまり、脾腫、側副血行路
⑦血液検査の血小板が基準値より少なくなります。
血小板も、大きなメルクマールになります。
***
国が、肝硬変かどうかわからないといってきたとき、治療をして下さっている医師に意見書を書いてもらったことがあります。
その医師は、肝臓の表面が凸凹しているというだけでも、肝硬変だといえるという意見書を書いて下さいました。
そして、肝硬変と認めさせることができました。
後日、肝硬変のうち、軽度なのか、重度なのかの判断基準をお知らせします。
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B型肝炎の患者さんは、他のがんの治療の際、B型肝炎が劇症化する恐れがあるので、要注意です。
Sさん(長崎県在住)は、成人T細胞性白血病(血液のがんです。)の治療を受け、これは治ったと言われたのですが、すぐ肝臓の数値が増悪し、1か月弱で、劇症肝炎で亡くなってしまいました。
白血病の治療だけではなく、抗がん剤や、免疫を抑える治療を受けた後、B型肝炎が増悪して、劇症肝炎になり、死亡してしまうケースが何例か報告されています。この問題は、B型肝炎ウイルスの「再活性化」と呼ばれています。
2016年5月に、B型肝炎だけではなくC型肝炎にも感染した方が、C型肝炎の新しい治療薬を服用して、B型肝炎が悪化し、死亡したケースがあるということが、厚労省から発表され、C型肝炎治療薬8種を、患者に使用させる場合は、医療関係者が注意をするよう、指示したという報道がありました。
B型肝炎は、本当に恐ろしい病気です。
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集団予防接種が原因のウイルス感染を巡って国の責任が問われたB型肝炎訴訟で、福岡地裁(片山昭人裁判長)が、20年以上前に発症した慢性肝炎が一時治まった後に再発した原告2人について、賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」(20年)を適用するかどうか判断する見通しとなった。
地裁は今月28日に2人の本人尋問を実施し、早ければ年度内にも判決を言い渡す見通しだ。
B型肝炎訴訟で同様の原告に対する除斥期間適用の是非を判断するのは初めて。
原告2人は除斥期間の起算点を発症時から再発時に繰り下げ、慢性肝炎患者への給付金1250万円を支払うよう求めて提訴。
国側は、原告2人は除斥期間が経過した患者だと主張して和解金300万円を提示していた。
全国17地裁に係属中のB型肝炎訴訟には同様の原告が100人以上いるとみられ、福岡地裁で除斥期間を適用しない判断が出れば救済につながる可能性がある。
原告2人はいずれも福岡県に住む50代と60代の男性。50代男性は1988年、60代男性は91年に慢性肝炎と診断されてインターフェロン治療などを受け、それぞれ一時的に症状が治まったが、2004~07年に再発した。
原告側は、「慢性肝炎の再発はウイルスの変異で症状が悪化するケースが多い。除斥期間の起算点を例外的に繰り下げる条件である『損害に質的な変化があった』と言える」と主張。
国側は「当初の症状と比べ質的に大きく変化したとは言えず、起算点を繰り下げる例外条件には該当しない」と反論している。
判決を注目したい。
引用:毎日新聞 2016年11月6日配信
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~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~
B型肝炎が無症候性キャリアなのか、慢性肝炎なのか、肝硬変までいっているのかを見極めるのは、とても大切なことです。
なぜなら、請求する金額が違ってくるからです。
また、20年を経過しているか、していないかというところでも、違ってくるからです。
先日は、無症候性キャリアだと思っていたら、B型慢性肝炎である方をご紹介しました。
無症候性キャリアであれば、20年以上経過しているので、50万円しか請求できません。
でも、B型慢性肝炎であれば、慢性肝炎の発症は、平成24年だったので、20年以上経過しておらず、1250万円請求することができました。
また、B型慢性肝炎の人で、20年以上経過している方であっても、肝硬変にまでなっていると判断されると、20年経過していない肝硬変になる事が多く、軽い肝硬変でも2500万円満額請求できます。
だから、自分の病態が何であるのかを見極めるのは、とても大切なことになります。
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病院によって、また、時期によって、ALTの基準値が異なることがよくあります。
A病院は、基準値6~30(IU/L)
B病院は、基準値0~45(IU/L)
:
:
現在は31(IU/L)以上が、異常値といわれています。
ただ、病院によっても、時期によっても、45までが基準値としていたりするので、困ったものです。
国は、血液検査結果に記載してある基準値を超えた数値であれば、異常値とみるという見解です。
さあ、ALTの数値も検査してみましょう。
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なんの自覚症状もなく、なんの治療も受けていないという、B型肝炎のキャリアの方が、何人もいらっしゃいます。
その中で、人間ドックに行っている人の検査結果を見てみると、
ALT(GPT)の数値が、異常値である人がいます。
B型肝炎訴訟では、国が、慢性肝炎であると認定するのは次の場合です。
6ヶ月以上間隔を置いた2時点において連続してALTの異常値が認められる場合
だるいとか、具合が悪いとかの自覚症状がなく、なんの治療を受けていなくても、慢性肝炎が発症している人がいるのです。
こういう方は、無症候性キャリアの50万円ではなく、B型慢性肝炎の1250万円を請求できることがほとんどです。
ぜひ、HBs抗原だけでなく、ALT(GPT)の数値も検査してみて下さい。
治療が遅れて大変な事にならないためにも、ぜひ、検査をしてみて下さい。
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母は、平成13年にB型の肝がんで亡くなりました。
祖母も同じころ、がんで亡くなりました。
北村明美弁護士に励まされて、亡くなった時の病院に行ったところ、2人共、入院カルテと看護記録だけが残っていました。
私がカルテを見てもわからないので、北村法律事務所に出てきたカルテをどんと送りつけ、見てもらうことにしました。
母は、1回だけしかHBs抗原(+)という検査がしていなくて、持続感染していると証明するのに北村弁護士は四苦八苦したと聞きました。
祖母ですが、死因がすい臓がんと肝がんと書いてあり、ヒヤッとしたと、北村弁護士が言っていました。
しかし眼を皿のようにしてカルテを見ると、肝がんは、すい臓がんが転移したもので、根本は、すい臓がんだったのと、HBs抗原(-)が1回だけ記載してあったので、なんとかなった、と苦労話を聞きました。
そして、母の給付金をもらうことができたのです。
本当に、よかったです。
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(岐阜県岐阜市在住S.Uさんより)
母は、平成10年に劇症肝炎で亡くなりました。
もともとB型慢性肝炎だったのです。
死亡診断書には、劇症肝炎と書いてあります。
有名な弁護士事務所に行ったら、しばらくして断られました。
そこで、北村法律事務所に相談し、母親の残っていたカルテをどーんと送りました。
弁護士の北村明美さんから連絡があり、「お母さんは、血液のがんの治療をしてもらっていたが、抗がん剤によって肝機能が急激に悪化して、劇症肝炎で亡くなっていますね。もともとB型慢性肝炎だったのですね。他にも、白血病の人などの依頼を受けていますが、そういう人は、抗がん剤治療をするときに、医者から、『肝機能が悪くなる恐れが大きいので、バラクルードの服用をしつつ、抗がん剤治療をしましょう』と言われ、バラクルードを飲み始めているようです。平成10年の頃は、まだバラクルードなどのエンテカビルは発売されていないんですね。」などと、言われました。
こんなケースの方が、他にもおられるかどうか聞いてみようということで、コラムに乗せてもらいました。
同じような経験をされている方は、ご連絡下さい。
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私がB型の慢性肝炎だとわかり、提訴を考えた時に、色々な法律事務所のホームページを調べて問い合わせをしてみましたが、一番丁寧に教えてくれたのが、北村法律事務所だったので、お願いすることにしました。
色々と難しい案件ではありましたが、北村弁護士の適切な指示と、励ましの言葉で、何とかがんばることができました。
先日、無事和解でき、給付金を受け取ることができました。
ありがとうございます。
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