~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が、今国会において平成28年5月13日、成立し、平成28年8月1日に施行されることになりました。
改正法により、
(1)給付金の請求期限を従来より5年間延長して平成34年1月12日までとする
(2)給付金の支給対象を拡大して、死亡または発症後提訴までに20年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の患者に対する給付金の金額を、新たに盛り込む
ことになりました。
北村法律事務所弁護士北村明美の依頼人で、B型肝炎訴訟を起こし、ちょうど平成28年8月1日の裁判で、和解が成立する予定の方がいらっしゃいます。
平成28年7月8日にすでに和解条項の上申書が名古屋法務局から届いてはいましたが、「和解成立予定の期日が特措法の改正後となることから、改正後の特措法に基づく給付金等の確実な支給のため、平成28年7月8日付け上申書の別添を、改正後の特措法を踏まえたものに変更する必要がある」とのことで、改正法の内容に沿った、差し替えの新しい上申書(別添含む一式)が、名古屋法務局より本日、届きました。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(福岡県在住Y.Sさんより)
Q.祖母は亡くなっていますが、血液検査結果が残っており、HBs抗原が(-)だったのですが、その血液検査は、祖母92歳のときのものです。
92歳では、だめでしょうか。
他の病院をあたりましたが、どこにも祖母の血液検査結果は残っていません。
A.国は、母親(この場合は祖母)が死亡している場合、母親が80歳未満の時点のHBs抗原(-)の検査結果さえあれば、よいとしています。
ただし、80歳以上の時点の検査の場合は、HBs抗原の(-)だけでは、だめである、と決めています。その理由は、80歳以上になると、B型肝炎に持続感染しているが、ウイルス量が減少して、検出されなくなるという、HBs抗原の陰性化が無視できない程度に発生することが知られているため、HBc抗体も併せて確認せよ、という主張です。
しかし、通常の病院では、特別の要望が無い限り、HBc抗体を検査しているところは皆無です。
Y.Sさんには、母親の兄(すでに死亡している)についても調べてみることにしました。
Y.Sさんは、一生懸命、病院にあたったりしています。
ぜひ、ご連絡下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県刈谷市在住K.Hさんより)
Q.私の夫は、8年前に、B型肝炎の肝硬変が急激に悪くなって、肝不全で亡くなりました。
K市民病院に通院していましたが、入院して2日後に亡くなったのです。
K市民病院に電話をかけて、8年前のカルテはあるか聞いたら、「ウチは7年たったら廃棄する方針なので、ないと思います。」と言われました。
どうしたらいいですか。
A.カルテは、あった方がいいです。
もう一度、丁寧に調べてみます。
ぜひ、北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。
*このケースは、弁護士北村明美がK市民病院に具体的に問い合わせたら、入院だけでなく通院のカルテも残っていました。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(石川県在住A.Tさん)
Q.母親と父親は、私が小学2年生の時に離婚し、兄は母親が引取り、私は父親のもとに残りました。
それ以後、私は母親や兄に会ったことがありません。
母親がB型肝炎なのか、そうでないのかもわかりません。
私は、42才ですが、最近、B型の肝硬変であることがわかりました。
母親の行方がわからないままだと、B型肝炎訴訟は無理ですか。
A.母上が生きているのであれば、母上の行方を探して、B型肝炎かどうかの検査をしてもらうことが必要です。
母上の行方を探すところから、お手伝いします。
ぜひ、ご連絡下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(三重県いなべ市在住D.Sさんより)
Q.輸血でB型肝炎がうつったのではないかと思うのですが、給付金はもらえますか。
A.残念ながら、輸血でB型肝炎がうつった場合は、B型肝炎特別措置法による給付金はもらえません。
じゃあ、どんな救済があるか、ですが、今のところ輸血でB型肝炎がうつった人を救済してくれる法律はありません。
輸血は「必要悪」と考えられているからと言われています。
あなたが原告となって、国を相手に輸血の場合も救済せよという訴訟を起こし、勝訴するような時代になれば、道は開けます。
ぜひ、ご連絡下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(静岡県在住Y.Tさんより)
Q.ALT(GPT)の数値が、6ヶ月以上の間隔を挟んだ2時点で異常値であるという血液検査結果がありません。
肝生検もしていません。
その場合でも、B型慢性肝炎だという証明ができますか。
A.このような場合でも、B型慢性肝炎だという証明ができる場合が多いです。
ぜひ、ご連絡下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県名古屋市在住N.Uさんより)
Q.私も、弟も、妹も、B型肝炎です。
私はB型慢性肝炎、弟はB型肝がんまでいっています。妹は、B型キャリアです。
一番年上の兄だけは、検査してもらうとB型肝炎ではありませんでした。
母は、43年前に死亡しています。
兄弟4人のうち、3人がB型肝炎だと、母子感染と言われてしまいませんか。こういう場合でも、給付金はもらえますか。
A.こういう場合でも、北村法律事務所 弁護士北村明美は、勝訴的和解ができております。
ぜひ、ご連絡下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県日進市在住S.Kさんより)
Q.B型肝炎のがんで、父は、5年前に死亡しています。
2つの病院にかかっていたのですが、1つの病院は、カルテを廃棄したと言われました。もう1つの病院で、少し残っていたのですが、HBs抗原(+)という検査が、1回しかやってありません。持続感染の証明が難しいのです。何とかならないでしょうか。
A.こういう場合でも、B型肝炎訴訟を提起して、勝訴的和解をしています。
ぜひ、北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。
厚労省健康局結核感染症課が作成した「B型肝炎訴訟の手引き」は、基本合意書に基づいて作成されていますが、臨床現場(病院での検査や治療の仕方)をほとんど知らない医師資格を持つ官僚が、作成しているのではないかと思われる節があります。
病院では、初めに血液検査をしてHBs抗原(+)であればB型肝炎ウイルスに罹患した人として、ずっと扱い、何度もHBs抗原の検査をすることがないのが、通常です。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士北村明美のB型肝炎ブログ~
この大きな弁護団は、報酬は全部で17パーセントもするのですが、信用できそうだし、親身になってくれると思い、相談したのです。
母は、昭和63年11月2日に死亡しており、私は長子で兄も姉もいないことを言うと、あっさり断られました。
とても辛かったです。
私の病状といえば、肝がんにまでなっており手術もしたのです。
一時は、心が折れ、諦めようかと思いましたが、手術などの費用が数百万円かかっており、諦めきれませんでした。
その後、有名そうな法律事務所を6ヶ所あたりましたが、皆断られました。
そして、インターネットで探した北村法律事務所の弁護士北村明美さんに電話したところ、真剣に受けとめ、智恵を出してくれ、和解することができたのです。
あきらめずに、ぜひ、ご連絡下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(岐阜県多治見市在住T.Kさんより)
Q.母がHBs抗原は(-)だけど、HBc抗体が(+)で、10.4(CLIA法)でした。
相談していた弁護士に、HBc抗体が高力価ではダメだからと言って、断られました。
私は、重い肝硬変までいき、辛いです。
何とかならないでしょうか。
A.弁護士北村明美 北村法律事務所では、母のHBc抗体が(+)、CLIA法で10以上のケースでも、ねばり強くやって、低力価にでき、B型肝炎訴訟を提起して、給付金をもらえたケースが何件かあります。ぜひ、ご相談ください。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
« 前のページ - 次のページ »