B型肝炎給付金請求訴訟

【B型肝炎訴訟】 Q.母は、51年前に亡くなっており、B型肝炎の母子感染でないことが立証できません。(愛知県Mさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住I.Mさんより)

Q.母は、51年前に亡くなっています。

兄も8年前に亡くなっています。肺がんでした。
私は30年ほど前にB型肝炎と言われ、B型肝がんにまでなっています。
大きな弁護団に断られ、10人以上の弁護士にも、「母子感染でない」ことが立証できないという理由で断られました。
助けて下さい。

 

弁護士北村明美 北村法律事務所では、このように、

①母死亡
②年上の兄姉もいない(いても死亡)

のケースでも、ねばり強く証拠を集め、B型肝炎訴訟で勝訴的和解ができているケースがあります。
あきらめずご相談ください。

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

 

 

【B型肝炎訴訟】 B型慢性肝炎の発症時期はいつか(滋賀県Kさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(滋賀県在住K.Kさんより)

Q.K市民病院のH医師は、私がB型慢性肝炎を発症したのは、平成8年4月19日と「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」に書きました。もう少し後なら、提訴までに20年経っていないことになるのですが、どうしたらいいですか。

 

A.国が、B型慢性肝炎だとするのは、ALT(GPT)の異常値(基準値より高い数値)が6ヶ月以上続く場合です。

K.Kさんと同じようなケースの医療記録を見ると、平成6年4月から9月までは、ALT(GPT)が35になったかと思えば、翌月は25というように、基準値より高くなったり低くなったりを、繰返しています。
ALT(GPT)が基準値より高い数値が6ヶ月以上続くのは、平成7年6月から、同年12月までの間です。
したがって、B型慢性肝炎が発症したのは、平成7年6月とするのが正しかったケースがありました。

さあ、ここからが大変でした。

医師に「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」を訂正するか、書き直してもらう必要があります。
北村法律事務所 弁護士北村明美は、プライドの高い医師だけでなく、病院とも交渉しました。
K市民病院でしたが、顧問弁護士が出てきました。ねばり強く説明し、交渉したので、B型慢性肝炎の発症日を訂正してもらうことができました。

そして、300万円ではなく1250万円の給付金をもらうことができたのです。
こんな時、B型肝炎訴訟に強い弁護士に依頼しましょう。

 

医師へのお願い-B型慢性肝炎を発症した時を間違えないで下さい。国が、どういう状態の時、B型慢性肝炎だとみるかを、理解して下さい。患者さんにとっては、時効になるかどうかが、重要な問題になるのです。

 

 

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【B型肝炎訴訟】 B型慢性肝炎か、肝硬変か(石川県Yさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(石川県在住U.Yさんより)

Q.私の場合、B型慢性肝炎なら、発症してから20年以上たつので、時効で300万円にしかなりません。

肝硬変と診断してもらえるなら、時効もクリアできます。長い間B型肝炎で苦しんできたので、何とかなりませんか。

 

A.U.Yさんは、慢性肝炎と診断されると、判明してから20年以上たっているので、時効のため、わずかしか給付金がもらえない方だった。

金沢医療センターの太田医師は、「肝生検は、組織の一部を見るだけなので、全体把握ができない。U.Yさんは、肝生検では、A2F3で慢性肝炎の状態だが、CTスキャンやエコーによれば、肝臓の表面は凸凹して左葉が腫大し、脾臓も腫大している。血小板も減少しているので、肝硬変だ。」と診断して下さった。

おかげで、U.Yさんは、消滅時効を免れ、軽度の肝硬変として、2500万円の給付金をもらうことができたのである。

しかし、一方では、肝生検の結果を重視して、新犬山基準があるから、慢性肝炎としか、診断できないという、硬直化した医師もいる。

プライドが高く、肝生検というメルクマールがある以上、慢性肝炎としか書けないと言い張るのである。しかも、8年前の肝生検なのに。

患者の立場に、立ってほしい!

 

 

すばらしい医師―肝生検の結果だけによらず、肝臓全体の状態をみて、「肝硬変」と診断して下さった金沢医療センターの太田医師。

 

 

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【B型肝炎訴訟】 母子感染ではない(静岡県Uさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(静岡県在住M.Uさんより)

Q.医師が「お母さんはHBc抗体が(+)だから、母子感染だ。予防接種が原因ではないと言い張ります。困っています。

 

A.M.Uさんは、北村法律事務所弁護士北村明美の指示により、B型肝炎の治療をしてもらっている病院に、母親を連れて行って、血液検査をしてもらった。

 

HBs抗原(-)

HBc抗体(+) CLIA法8.9

 

であった。

 

そして、弁護士北村明美が渡してあった「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」に書いて下さいと頼んだ。

とこがその医師は、「お母さんがHBc抗体(+)なので、母子感染だ。だから書けない」と言うので、M.Uさんは困ってしまった。

 

HBc抗体が(+)ということは、低力価(CLIA法で、10より低い数値)の場合、既往感染あるいは一過性感染で、今はしずまっている状態です。

高力価(CLIA法で10以上の数値)の場合、B型肝炎ウィルスに現在も持続感染している状態です。

正確に言うと、低力価の場合でも、何らかの要因により免疫機能が低下すると、B型肝炎が再燃することがあると言われています。

 

国は、このB型肝炎訴訟において、HBs抗体(+)であっても低力価なら、B型肝炎ではないと、みてくれるのです。

 

そうしないと、国民病と言われるほど、B型肝炎になったことのある国民が多い日本では、予防接種の注射器・注射針を連続使用して、B型肝炎ウイルスがうつってしまった方を、救済できないと思います。

 

 

医師へのお願い―HBc抗体が(+)でも、CLIA法で10より低い数値なら、B型肝炎ではないと、国は扱います!母親のHBc抗体が(+)でも、母子感染だと決めつけないで下さい。

 

 

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【B型肝炎訴訟】 母子感染ではないという証明

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

Q.病院からカルテをもらってきたんですが、「母 HBsAg(+)」と書いてあります。そんなはずはないのですが、どうしたらいいですか?

 

とってきてもらったカルテを見ると、

「B型肝炎―母子感染?」(大阪府 S.Sさん)

と記載してあるのがあった。

こんなのは、まだ、ましな方だ。

「母 HBsAg(+)」(浜松市 Y.Hさん)(名古屋市 K.Nさん)

と書いてあるカルテが出てくる。

 

B型肝炎訴訟では、第1次感染者は、母子感染ではないことを証明しなければならないのに、このカルテはどういうこと?

 

相談者に聞いてみても、「そう言えば、病院でB型肝炎だと言われた時、医者から、お母さんは肝臓は悪くないかと、しつこく聞かれた覚えがある。わからないのであいまいにやりすごしただけです。」

 

Y.Hさんの母上は生きておられ、検査をしたらB型肝炎ではなかったので、ほっとした。

 

K.Nさんの母上は、40年以上前に亡くなっていた。さあ、母子感染でないことを、どう証明するか。

 

弁護士北村明美の、腕の見せどころだ。

 

母はB型肝炎ではないと思うのに、カルテに「母HBsAg(+)」と書いて困っている方は、

ぜひ弁護士北村明美 北村法律事務所(052-541-8111)に相談して下さい。

 

 

医師へのお願い―カルテの誤り B型肝炎は、母子感染という思い込みを捨てて下さい!

 

 

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【B型肝炎訴訟】 徳島県 40代 女性 Tさんより

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6年前に死亡した父親が、B型肝炎の肝硬変で死亡したので、北村弁護士にお願いしました。

父親が、亡くなった病院のカルテは、5年以上たっていて、廃棄してありませんと言われ、愕然としました。

もうひとつの病院に行くよう、北村弁護士から言われ、行ったところ、その病院でほんの少しだけ、カルテが残っていました。

血液検査結果は、HBs抗原ag(+)が一回だけしか見つからず、国からは、半年以上の期間をおいた二時点での血液検査結果がないかと、追加資料を出すよう言ってきました。

また、亡くなった父親のカルテがあまりに少ないので、国からは、父親がどのような生活をしていたのかの陳述書を出すようにとも言ってきました。

北村弁護士のアドバイスにより、それらを何とかクリアして、和解することができました。ほんとうにありがとうございます。母も、喜んでおります。

 

という喜びの声が、入りました。

 

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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎訴訟 5年延長された!!

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平成28年5月13日、5年延長の改正案成立。

平成34年1月12日までに提訴すればOKです。

 

ただ、ゆっくりやっていると、たちまち日は過ぎてしまいます。

カルテの保存期間はわずか5年なので、亡くなったお母さんや年上の兄姉の、血液検査結果のあるカルテが廃棄されてしまう恐れもあります。

 

早く、とりかかりましょう。

 

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【B型肝炎訴訟】 カルテの永久保存化を!(医師法改正)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

カルテの保存期間は、医師法でわずか5年と定められている。しかし、かつては、5年で廃棄してしまう病院はなかったと思う。

ところが、近時、カルテを含む医療記録がわずか5年で廃棄されているケースをいくつか経験した。

カルテが無くて困っているのはC型肝炎の患者だけではない。B型肝炎ウィルスに罹患して肝ガンや重い肝硬変で死亡した親を持つ方やB型肝炎ではない他の原因で死亡した母親や兄姉を持つB型肝炎の患者さんらである。

私はカルテの無いC型肝炎の患者さんたちの国家賠償請求訴訟だけでなく、B型肝炎の国家賠償請求訴訟にも携わっている。

C型肝炎の訴訟においては、フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤が投与された事実を立証せねばならず、それが難しい。カルテが廃棄されていて存在しないことが、患者側の立証をより難しくしている。

それに比べてB型肝炎国賠訴訟では、予防接種を受けたこと自体は、マッカーサーが予防接種制度を導入した昭和23年に7歳であった昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までの生まれであれば、推定される。注射器などの連続使用も推定される。

B型肝炎で一番難しいのは、その他の要因が無いこと、特に母子感染ではないことを立証することである。母親がすでに死亡している場合、年上の兄姉がB型肝炎ではないことを立証できればOKとされている(年下の弟や妹ではだめだということになっている)。

 

(xさんのケース)

母は50年も前に死亡。兄は7年前に病院で死亡。58才だった。年上の兄姉は、その兄しかいない。

7年前のカルテがあれば、入院していたので、HBs抗原が(+)か(-)かを調べているはずだ。しかし、カルテは残っていなかった。その病院は、5年経ったカルテは、順々に廃棄していく方針だというのである。

 

(yさんのケース)

yさんは、長子であり、年上の兄姉はいない。

母子感染ではないということを証明するには、母親の血液検査結果がどうしても必要だった。しかし、母親は、10年前に死亡しており、死亡した病院にカルテ等は残っていなかった。yさんに、母親が他の病院で手術したことはないかと尋ね、思いおこしてもらったところ、17年ほど前に、M大学病院で手術をしているかも知れないという。

そこで、M大学病院に行ってもらったところ、サマリーと看護記録のみがでてきた。それだけでも、ずいぶん助かった。

その他の書類と合わせて、医師に「母親はB型肝炎ではなかったと考える。」という所見を書いてもらうことができた。

 

このようにカルテが残っていれば、救済できるケースがある。

C型肝炎訴訟において、快く証人に立って下さったM医師は「カルテは、今、USBで保存している。USBなら、かさばらないので、永久保存ができる。医師法の5年というのは短すぎますよ。」と述べておられる。

ぜひ、医師法を改正して、カルテ等の医療記録の保存期間を永久にしてほしいと心から願っている。

 

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【B型肝炎訴訟】 富山県 50代 女性 B型肝硬変軽度

給付金額2,500万2,300円

 

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法律事務所を選ぶのに、色々迷いましたが、北村法律事務所の北村先生にお願いして本当に良かったです。
電話でも丁寧に教えてもらった上に、メールや郵送で、どのように書類をとるかの書面を送ってもらい、スムーズに医療記録等を集めることができました。
しかも、初めはB型慢性肝炎だと思っていたのですが、主治医が、「肝生検ではF3なので、慢性肝炎という診断になるけれど、肝生検というのは、組織の一部 を取って調べるだけなので、正確ではない。CTの検査結果などを見れば、肝臓が凸凹し、膨大もし、脾臓も膨大しているので、肝硬変まで進んでいる。」と述 べ、肝硬変(軽度)の診断書を書いてくださいました。
本当によかったです。

実は、子どもらも私のB型肝炎がうつり、母子感染です。
また北村法律事務所の弁護士北村明美さんにお願いしています。

 

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【B型肝炎訴訟】 長崎県 60代 男性 B型肝炎のがん

給付金額3,600万円

 

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

私は、はじめ、一番大きな統一弁護団に相談に行きました。 ところが、私が長男で、年上の兄・姉がいない、母親は亡くなっている、ということで断られてしまいました。 病状はがんまで進行し、余命数年と言われたため、家族と相談し、息子が肝臓を提供してくれ、生体肝移植までやりました。治療にずいぶんお金をかけています。
なんとか給付金をもらえないか、と悶々とする日が過ぎ、インターネットで北村法律事務所を見つけ、電話をしてみました。すると、「一生懸命やってみましょう」という積極的な答えが返ってきました。
それから、弁護士の北村先生のアドバイスにより、通常揃えなければならないものとは異なるものも集め、母の治療をしていた医師を探し、その医師に「母はB型肝炎ではなかった」という意見書を書いてもらうことができました。
本当に北村先生に頼んでよかった、と心から思っています。

 

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