B型肝炎訴訟ブログ

【B型肝炎訴訟】 熊本県Aさん 50代 男性(B型慢性肝炎)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

私は、B型の慢性肝炎と診断されています。

B型肝炎訴訟を、インターネットで探した北村法律事務所でやってもらいました。

 

なにもわからないまま、血液検査をしたり、資料を集めたりし始めましたので、弁護士の北村明美さんには、ずいぶん助けていただきました。

 

提訴した後、国から追加資料を提出するようにと求められましたが、それについても、弁護士北村明美さんに的確な指示をいただいたので、無事に資料を集めて、再提出することができました。

 

先日、無事に給付金1250万円をもらうことができました。

心から感謝しています。

 

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

 

 

 

 

【B型肝炎訴訟】 兵庫県Kさん 40代 女性(B型の肝がんで亡くなった母について)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

私の母は、B型の肝がんで亡くなりました。

B型肝炎訴訟を起こすために、弁護士の北村明美さんにお願いをしました。

 

北村法律事務所は、遠方ですので、やり取りは電話や郵送のみでしたが、弁護士北村明美さんは、きっちりと指示をして下さったので、安心して最後までお任せしていました。

 

給付金をもらうことができ、父と私と妹の3人で分け合うことができました。

本当に、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 福井県Tさん 60代 女性(B型肝硬変)

 

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

私は、B型の肝硬変だとわかり、B型肝炎訴訟を弁護士北村明美さんにお願いし、給付金をもらうことができました。

 

その後、母子感染してB型肝炎になった娘も、同じく弁護士北村明美さんにお願いすることにしました。

そして、先日、国と和解することができましたという連絡をいただきました。

 

母子ともども、お世話になったのです。

色々なアドバイスやサポートをしていただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 肝硬変の重度と軽度の違いについて(岐阜県Kさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(岐阜県岐阜市在住S.Kさんより)

Q.私は、B型肝炎の肝硬変といわれていますが、軽度だと2500万円、重度だと3600万円だとのことです。

 

どうやって、判断するんですか。

 

 

A.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の7に、それを判断する表があります。

 

医師に、   

・肝性脳症

・腹水

・血清アルブミン値

・プロトロビン時間

・血清総ビリルビン値

 

上記の5つの項目に、〇をつけてもらいましょう。

90日をまたいだ2時点で、10以上なら、重度です。

 

 

B型肝炎訴訟がわかる7つのカギ」の下記ページに、詳しく載せています。

 

病状別の給付金の額について もっと詳しく

ぜひ、一度ご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎訴訟の資料の集め方について(栃木県Uさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(栃木在住I.Uさんより)

Q.私は、B型肝炎と診断されています。

昭和30年生まれの母も、平成6年にB型の肝臓がんで亡くなりました。

母に、兄・姉はいません。

昭和10年生まれの祖母は、すでに亡くなっています。

他の法律事務所に相談したところ、私についての資料収集のアドバイスをされたのですが、北村法律事務所に問い合わせたら、まず、お祖母さんのカルテ等を探すように言われました。

その理由は、なんですか?

 

A.お祖母さんのHBs抗原(―)の血液検査結果から探して下さい。

お祖母さんがB型肝炎の場合、お母さんは母子感染ということになってしまい、お母さんは給付金がもらえません。

お母さんが第1次感染者(予防接種でB型肝炎が感染した)でなければ、お母さんから母子感染したあなたも、給付金がもらえないからです。

 

あなたのカルテを集めてみても、お祖母さんの血液検査結果HBs抗原(―)

がなければ、無意味になってしまうと思うからです。

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 HBs抗原(+)の検査結果は、6ヶ月以上の間隔をおいた連続した2時点のものが必要ですか。(石川県Wさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(石川県在住K.Wさんより)

Q.私は、平成29年2月にB型肝炎の肝硬変であることがわかったばかりです。

B型肝炎訴訟をしてほしいと思っています。

まず、自分自身が持続感染者であることを証明するために、2月に検査したHBs抗原(+)のものと、あとは、6ヶ月以上経った8月以降まで検査を待たないと、だめですか。

 

A.1回で持続感染者であることが証明できる方法があります。

HBc抗体を検査してもらい、CLIA法で10以上の数値が出れば、1回だけでも持続感染者といえます。

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 私も、B型肝炎訴訟を北村明美弁護士にお願いしました(愛知県Mさん)

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(愛知県刈谷市在住H.Mさんより)

H法律事務所は、12%でした。

しかも、「少し難しい点がある」と、その法律事務所に断られたので、ネットで探して、北村明美弁護士にお願いしました。

 

北村明美弁護士は、とても話をよく聞いてくれて、困難な点もあったのですが、資料集めも積極的にアドバイスしてくれ、この度、給付金3600万円をもらうことができました。

 

私は、肝がんまでいっているのです。

 

 

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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎訴訟は、北村明美弁護士にお願いしました(兵庫県Iさん)

 

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(兵庫県在住Y.Iさんより)

母が、B型の肝硬変で亡くなったので、一番大きい弁護団がいいかと思い、統一弁護団に頼みました。

報酬は、17%でした。

ネットで見ると、もっと安くやっていただける弁護士さんがおられましたので、母子感染をした私の慢性肝炎については、北村明美弁護士に頼むことにしました。

 

先日、北村明美弁護士から、「国から和解をするという上申書が来ましたよ」という連絡を受け、ほっとしました。

 

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 愛知県Eさん 60代 男性(B型慢性肝炎)

 

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私は、B型の慢性肝炎です。

自分1人で訴訟を起こそうかとも考えましたが、インターネットで法律事務所を検索していたところ、弁護士北村明美さんの事務所が報酬の設定も低かったので、お願いすることにしました。

 

資料集めのアドバイスや、訴訟への準備も、スピーディーに対応して下さり、提訴して、先日無事に給付金をもらうことができました。

 

報酬が安くても、きちんと対応してくれ、給付金ももらうことができました。

本当に、ありがとうございました。

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 母はB型の肝がんで亡くなり、私は慢性肝炎です。②(熊本県Yさん)

 

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(熊本県在住N.Yさんより)

Q.電話で、祖母のカルテが残っているかを病院に問い合わせたところ、「カルテは5年で捨てる法律になっているので、残っていません」と言われてしまいました。

 

でも、平成6年に亡くなった母のカルテは残っていると言われたのです。

どういうことでしょうか。

 

 

A.「5年で捨てろ」という法律ではありません。「5年間は保存せよ」という法律なのです。

だから、10年前でも20年前でもとっておいている病院もあるのです。

 

その病院に、直接足を運んで、聞いてみて下さい。

しつこく聞いてみて下さい。

 

それでもないと言われたら、死亡診断書をとってみましょう。

 

 

 

 

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