~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
私は、B型の慢性肝炎と診断されています。
B型肝炎訴訟を、インターネットで探した北村法律事務所でやってもらいました。
なにもわからないまま、血液検査をしたり、資料を集めたりし始めましたので、弁護士の北村明美さんには、ずいぶん助けていただきました。
提訴した後、国から追加資料を提出するようにと求められましたが、それについても、弁護士北村明美さんに的確な指示をいただいたので、無事に資料を集めて、再提出することができました。
先日、無事に給付金1250万円をもらうことができました。
心から感謝しています。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
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私の母は、B型の肝がんで亡くなりました。
B型肝炎訴訟を起こすために、弁護士の北村明美さんにお願いをしました。
北村法律事務所は、遠方ですので、やり取りは電話や郵送のみでしたが、弁護士北村明美さんは、きっちりと指示をして下さったので、安心して最後までお任せしていました。
給付金をもらうことができ、父と私と妹の3人で分け合うことができました。
本当に、ありがとうございました。
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私は、B型の肝硬変だとわかり、B型肝炎訴訟を弁護士北村明美さんにお願いし、給付金をもらうことができました。
その後、母子感染してB型肝炎になった娘も、同じく弁護士北村明美さんにお願いすることにしました。
そして、先日、国と和解することができましたという連絡をいただきました。
母子ともども、お世話になったのです。
色々なアドバイスやサポートをしていただき、ありがとうございました。
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(岐阜県岐阜市在住S.Kさんより)
Q.私は、B型肝炎の肝硬変といわれていますが、軽度だと2500万円、重度だと3600万円だとのことです。
どうやって、判断するんですか。
A.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の7に、それを判断する表があります。
医師に、
・肝性脳症
・腹水
・血清アルブミン値
・プロトロビン時間
・血清総ビリルビン値
上記の5つの項目に、〇をつけてもらいましょう。
90日をまたいだ2時点で、10以上なら、重度です。
「B型肝炎訴訟がわかる7つのカギ」の下記ページに、詳しく載せています。
「病状別の給付金の額について もっと詳しく」
ぜひ、一度ご覧ください。
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(栃木在住I.Uさんより)
Q.私は、B型肝炎と診断されています。
昭和30年生まれの母も、平成6年にB型の肝臓がんで亡くなりました。
母に、兄・姉はいません。
昭和10年生まれの祖母は、すでに亡くなっています。
他の法律事務所に相談したところ、私についての資料収集のアドバイスをされたのですが、北村法律事務所に問い合わせたら、まず、お祖母さんのカルテ等を探すように言われました。
その理由は、なんですか?
A.お祖母さんのHBs抗原(―)の血液検査結果から探して下さい。
お祖母さんがB型肝炎の場合、お母さんは母子感染ということになってしまい、お母さんは給付金がもらえません。
お母さんが第1次感染者(予防接種でB型肝炎が感染した)でなければ、お母さんから母子感染したあなたも、給付金がもらえないからです。
あなたのカルテを集めてみても、お祖母さんの血液検査結果HBs抗原(―)
がなければ、無意味になってしまうと思うからです。
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(石川県在住K.Wさんより)
Q.私は、平成29年2月にB型肝炎の肝硬変であることがわかったばかりです。
B型肝炎訴訟をしてほしいと思っています。
まず、自分自身が持続感染者であることを証明するために、2月に検査したHBs抗原(+)のものと、あとは、6ヶ月以上経った8月以降まで検査を待たないと、だめですか。
A.1回で持続感染者であることが証明できる方法があります。
HBc抗体を検査してもらい、CLIA法で10以上の数値が出れば、1回だけでも持続感染者といえます。
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(愛知県刈谷市在住H.Mさんより)
H法律事務所は、12%でした。
しかも、「少し難しい点がある」と、その法律事務所に断られたので、ネットで探して、北村明美弁護士にお願いしました。
北村明美弁護士は、とても話をよく聞いてくれて、困難な点もあったのですが、資料集めも積極的にアドバイスしてくれ、この度、給付金3600万円をもらうことができました。
私は、肝がんまでいっているのです。
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(兵庫県在住Y.Iさんより)
母が、B型の肝硬変で亡くなったので、一番大きい弁護団がいいかと思い、統一弁護団に頼みました。
報酬は、17%でした。
ネットで見ると、もっと安くやっていただける弁護士さんがおられましたので、母子感染をした私の慢性肝炎については、北村明美弁護士に頼むことにしました。
先日、北村明美弁護士から、「国から和解をするという上申書が来ましたよ」という連絡を受け、ほっとしました。
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私は、B型の慢性肝炎です。
自分1人で訴訟を起こそうかとも考えましたが、インターネットで法律事務所を検索していたところ、弁護士北村明美さんの事務所が報酬の設定も低かったので、お願いすることにしました。
資料集めのアドバイスや、訴訟への準備も、スピーディーに対応して下さり、提訴して、先日無事に給付金をもらうことができました。
報酬が安くても、きちんと対応してくれ、給付金ももらうことができました。
本当に、ありがとうございました。
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(熊本県在住N.Yさんより)
Q.電話で、祖母のカルテが残っているかを病院に問い合わせたところ、「カルテは5年で捨てる法律になっているので、残っていません」と言われてしまいました。
でも、平成6年に亡くなった母のカルテは残っていると言われたのです。
どういうことでしょうか。
A.「5年で捨てろ」という法律ではありません。「5年間は保存せよ」という法律なのです。
だから、10年前でも20年前でもとっておいている病院もあるのです。
その病院に、直接足を運んで、聞いてみて下さい。
しつこく聞いてみて下さい。
それでもないと言われたら、死亡診断書をとってみましょう。
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