私は昭和47年生まれの者です。
四、五年前に「肝臓やばいよ」と病院から言われ、一年半前に肝癌を発症していることがわかりました。
腹水もたまり、肝硬変でもあります。
なんとか給付金をもらおうと思い、北村明美弁護士に相談しました。
母親は、生きているので母親に血液検査をしてもらったところ、
HBc抗体がCLIA法でどうしても10より大きい数字になってしますのです。
そこで北村明美弁護士がもっと良い方法の検査をしてくれる病院を紹介してくれました。
そして10月4日ようやくその検査結果が手に入ったのです。
北村明美弁護士からは「よかったですね、これで前に進めますよ」と言ってもらいました。
私は九州に住んでいますが弁護士の北村明美さんにB型肝炎訴訟を頼みました。
私もほぼ一年後に北村法律事務所から国から和解上申が出ましたという知らせを受けました。
わたしのカルテには「母もB型肝炎」などと書いてあり四苦八苦しました。
弁護士の北村明美さんは何とかやってくれて半分諦めていた3600万円がもらえることになったのです。
うれしくてお礼にいきたいと思っています。
北村法律事務所から国からの和解上申書を送ってもらいました。
いつ和解ができるのかなと指折り数えて待っていたのでとてもうれしい知らせでした。
裁判をおこしてもらったのは平成28年の10月です。ほぼ一年かかりました。
私の場合は何の問題も無かったのです。
それでも霞ヶ関の厚労省でチェックするのに約一年かかるのですね。
協力してくれた兄にも報告しました、とても喜んでいます。
北村法律事務所の皆さんありがとうございます。
本当に難しいケースだったのです。
私はB型肝癌にまでなっています。
母子感染ではないことを証明するために、北村先生に大きな知恵を貸してもらいました。
母親は20年以上前になくなって血液検査結果は探してもありませんでした。
兄の死亡診断書だけを手に入れ、そこからそこから切り拓くことができたのです。
3600万円もらえることに決まりこれまでの苦労が報われます。
皆さんも頑張ってください。
国から和解をするという上申書がようやく来ました。
一年と二ヶ月弱たっています。
特に何も問題が無く追加資料の要求もされていません。
霞ヶ関の国の役人が手一杯で遅れていてこんなにかかったんですね。
でも難しい案件だったのに北村弁護士さんに良くやっていただけ、3600万円いただけることになりました。
ありがとうございます。
Q.私はB型の重い肝硬変まで進んでいます。
寄付金がもらえる可能性があることを知りました。
母に血液検査をしてもらったのですがHBc抗体が+になってしまいました。
+ではダメですか?母子感染ということになってしまいますか?
A.HBc抗体が+であってもCLIA法で10より小さい数字であれば低力価ということになり、セーフです。
ただ最近CLIA法で検査して欲しいという書面を出しても、
CLEIA法で検査してしまう検査機関(八王子のエスアールエルなど)があり困っているケースがあります。
医師もCLIA法とCLEIA法の区別をよく理解していないのです。
CLIA法と指定したらその方法で検査して欲しいものです。
なおCLIA法で10以上の数値が出た場合でも他の検査方法がありますのであきらめないでください。
Q.実は私は自己破産をしているのです。
6年前に亡くなった父がB型肝炎の肝癌で亡くなっています。
私が原告になってB型肝炎訴訟をしてもいいでしょうか。
A.自己破産の手続きはどこまで進んでいますか。
3年前に免責の許可がでて確定して、手続きは終わっているのですね。
それなら何の問題もありません。
必要となる色々な資料を集め、あなたが原告になってB型肝炎訴訟を起こしましょう。
**自己破産手続きの最中の方は個別にご相談下さい。**
私の弟がB型肝炎の肝癌で11年前に亡くなっています。
弟は若い時に離婚して子供二人は離婚した妻がひきとって音信不通でした。
北村弁護士さんに聞くと、「相続人は二人の子供さんなので、
その人と連絡が取れるように探してください」と言われました。
つてをたどって探すことができました。
約40年間音信不通だった二人の子供は、「父がおばさん(私のこと)の世話になっていたのに
こんな時だけ給付金をもらう裁判をやるのは申し訳ない。
おばさんが裁判できるようにしてもらって下さい。」と言ってくれました。
北村弁護士は私が原告になってB型肝炎訴訟がやれる書類を作ってくれるというのでありがたいなと思いました。
Q.父は5年前にB型の肝硬変で亡くなっています。
母とは、8年前に離婚しています。
離婚したのは父の事業がうまくいかなくなって倒産したからです。
そのため父が亡くなったことを知った時、子供である私は相続放棄をしました。
私はB型肝炎訴訟の原告にはなれないでしょうか
A.残念ながらなれません。同じようなケースで子供らが相続放棄をしていたため、
法定相続人は第二次相続人の母親でした。つまり祖母です。
祖母を世話している長男(叔父)が良く理解してくれて、
祖母が原告になってB型肝炎訴訟を起こすことができました。
給付金をもらうことができたらいくらかを孫にあげるという約束もしてくれました。
あなたも祖母が生きていらっしゃるとのことなので話し合ってみてはどうでしょうか。
B型肝炎の肝癌で亡くなったお父さんのお母さんは、ずいぶん前に亡くなっていたため、父の兄(82歳)に血液検査を頼みました。
十分な説明をしなかったため、なんだろうと思った父の兄の奥さんが北村弁護士さんに電話をしてきたそうです。
なんとかご理解いただきおじさんに血液検査をしてもらうことができました。
上手く説明することが大切ですね。
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