私は、30年ほど前に慢性B型肝炎と言われ、長い間、市民病院で治療してきました。
2年前、北村明美弁護士に頼んで、B型肝炎訴訟を起こしてもらい、
20年たっていたので、300万円だけ給付金をもらいました。
ところが、昨年末、肝臓がんが発見されたのです。
そして、2018年1月、腹を切って肝臓のかなりの部分を切除する手術をしてもらいました。
自分ではどうしていいかわからなかったので、また、北村明美弁護士に頼みました。
必要な書類を適確に指示してくれ、送りましたところ、3月末には、
「まるっと3600万円」
が基金から払われたのです。
本当に助かりました。
手術代や麻酔の費用などで、数百万円かかりましたので、余計にありがたかったです。
妻もよろこんでいました。妻はやさしくなって食事に気をつけてくれるようになりました。
平成29年2月に提訴してもらい、今年の3月に和解上申書がきたと報告をもらいました。
思っていたよりも早く和解できそうで、とてもうれしいです。
北村法律事務所の北村明美弁護士、本当にありがとうございます。
平成28年11月に提訴してもらい、和解上申書がきたという報告をもらいました。
息子が肝硬変だったので、私も調べてみたら癌になっていたのです。
北村法律事務所の北村明美弁護士には、助けていただいて、ただただ感謝です。
私は、平成28年12月に提訴ですが、今年の1月に和解して、3月末に給付金が払われます。
北村法律事務所の北村明美弁護士、ありがとうございます。
東京法務局も「死亡届・死亡診断書」を27年間保存してほしい!
東京法務局で亡お父さんの死亡届・死亡診断書を取ろうとしたところ、
「去年廃棄しました。東京法務局では、5年で廃棄する運用をしています」と担当者が言いました。
他の法務局では、27年間保存しているところがほとんどだと思います。
東京法務局だけ、わずか5年で廃棄している実態をわかっていただき、国会議員に働きかけて、東京法務局も27年間保管してもらえるようにしてもらいませんか。
戸籍謄本は、平成22年に保存期間が80年から150年に延長されたのに、死亡届・死亡診断書は5年で廃棄されてしまうのです。
B型肝炎訴訟したいけれど、医療記録がほとんどなく、法務局に保存してある「死亡届・死亡診断書」が頼りという方にとっては重大問題です。
アディーレで平成28年9月に提訴してあった件
アディーレが業務停止になってどうなるかと思いましたが、
北村法律事務所の弁護士北村明美さんに依頼して、
今月末に給付金を支払ってもらえることになりました。
本当に助かりました。
他の法律事務所に頼んでいましたが1年7ヶ月以上経っても何の連絡もなかったので、
不安を感じ、そこをやめて北村法律事務所にB型肝炎訴訟を頼みました。
調べてもらったところ、状況がよくわかりました。
そしてこのたび無事和解をすることが出来ました。
新しい住民表で給付金の請求手続きをしてもらい、後は給付金が振り込まれるのを待つだけです。
ほっとしました。
B型慢性肝炎の原告が、20年以上前に治療していったんはおさまった(セロコバージョン)。
ところが、再度、肝機能が悪くなり、1250万円と弁護士費用の損害賠償請求を起こした。
福岡地裁は、2017年12月11日、「最初の発症と再発は別の損害」と判断し、原告2名の請求を認めた
(NHKニュース、中日新聞等)。
画期的な判決である。「20年」という除斥期間の壁に泣いている人は多い。
この判決に対して、国は控訴しないでほしい。
Q.父が平成18年B型の肝硬変で亡くなっています。
もう11年前になりますが、給付金はもらえるでしょうか?
A.母子感染ではないということが証明でき、
お父さんがB型肝炎の持続感染者で肝硬変で亡くなっていることが証明できれば、
給付金がもらえる可能性は大です。
お父さんのお母さんは、40年も前に亡くなっているんですね。
では、お父さんの兄か姉はいますか?
お兄さんが生きていて、血液検査をしてもらえるということですね。
では、お父さんのお兄さん(叔父さん)にしてもらうべき血液検査の書面をお送りします。
がんばってやっていきましょう。
Q: 母子感染ではないということを証明することが大変です。
亡父の母はすでに亡くなっています。
亡父には妹と弟はいるのですが年上の兄や姉はいません。
なぜ弟や妹ではだめなのですか?
A: 国は、母子感染でB型肝炎がうつる場合、
年上の子供ほどうつりやすいという医学的な考え方を持っているからです。
そのため、一人っ子の方や長子の方で、母親が既に亡くなっている場合、
母子感染ではないという立証ができないケースがあります。
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