~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(山形県在住M.Yさんより)
Q.3年ほど前に、B型肝炎のキャリア(無症候性)で、50万円だけ給付金をもらいました。
特に何の治療もしていなかったのですが、先日の検査で、B型慢性肝炎になっていますよと医者から言われてしまいました。
追加給付金は、もらえますか。
もらえるとしたら、B型慢性肝炎の1250万円から前にもらった給付金50万円を差し引いた1200万円ですか?
A.1250万円もらえます。
前にもらった給付金50万円は、差し引きません。
いわゆるB型肝炎特別措置法11条に規定してあります。
前に、除斥期間20年経過しているという理由で、50万円しかもらえなかったのですが、追加給付金は、1250万円もらえるのです。
ぜひ、ご連絡下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案が、平成28年5月13日第190回国会にて可決され、平成28年8月1日から施行されます。
変更点は、以下となります。
1.給付金の請求期限の延長
給付金の請求期限(平成29年1月12日までに提訴)が、平成34年1月12日まで、5年間延長されることになりました。
2.給付金の支給対象の拡大
死亡又は発症後提訴までに20年を経過した「死亡・肝がん・肝硬変」の患者等に対する給付金金額が、法律上新たに位置づけられました。
【現行】
|
右以外 |
発症後20年が経過した者 |
死亡・肝がん・肝硬変(重度) |
3,600万円 |
定めなし |
肝硬変(軽度) |
2,500万円 |
定めなし |
慢性肝炎 |
1,250万円 |
300万円(150万円*) |
無症候性キャリア |
600万円 |
50万円 |
↓
【改正後】
|
右以外 |
発症後20年が経過した者 |
死亡・肝がん・肝硬変(重度) |
3,600万円 |
900万円 |
肝硬変(軽度) |
2,500万円 |
600万円(300万円*) |
慢性肝炎 |
1,250万円 |
300万円(150万円*) |
無症候性キャリア |
600万円 |
50万円 |
*現にり患しておらず、治療を受けたこともない者に対する給付金額
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名古屋市の○○病院の医事課の方から、弁護士北村明美に電話があった。
「『B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書』は、当病院では書けません。担当医師がやめたから」と言う。
とても驚いた。
○○病院は、まあまあ大きい病院だ。担当医師が辞めても、今勤務している医師がカルテを見て診断書を書けるはずだ。2ヶ月前までH.Nさんは肝硬変で受診していたのだから。
病院の責任者と話がしたいと言うと、私ではわからないと言って電話を切られてしまった。
2日後、医事課課長から電話があり、「担当医師が辞めたので、当病院は肝疾患専門医療機関ではなくなった。だから診断書は書けないのだ」という説明を受けた。
やむを得ない。
大きな肝疾患専門医療機関や、拠点病院を受診し、○○病院のカルテから必要なもののコピーを持っていって、「診断書」を書いてもらうしかない。
B型肝炎の皆様、良い病院を選んで、検査や治療を受けて下さいネ。
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「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が、今国会において平成28年5月13日、成立し、平成28年8月1日に施行されることになりました。
改正法により、
(1)給付金の請求期限を従来より5年間延長して平成34年1月12日までとする
(2)給付金の支給対象を拡大して、死亡または発症後提訴までに20年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の患者に対する給付金の金額を、新たに盛り込む
ことになりました。
北村法律事務所弁護士北村明美の依頼人で、B型肝炎訴訟を起こし、ちょうど平成28年8月1日の裁判で、和解が成立する予定の方がいらっしゃいます。
平成28年7月8日にすでに和解条項の上申書が名古屋法務局から届いてはいましたが、「和解成立予定の期日が特措法の改正後となることから、改正後の特措法に基づく給付金等の確実な支給のため、平成28年7月8日付け上申書の別添を、改正後の特措法を踏まえたものに変更する必要がある」とのことで、改正法の内容に沿った、差し替えの新しい上申書(別添含む一式)が、名古屋法務局より本日、届きました。
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(福岡県在住Y.Sさんより)
Q.祖母は亡くなっていますが、血液検査結果が残っており、HBs抗原が(-)だったのですが、その血液検査は、祖母92歳のときのものです。
92歳では、だめでしょうか。
他の病院をあたりましたが、どこにも祖母の血液検査結果は残っていません。
A.国は、母親(この場合は祖母)が死亡している場合、母親が80歳未満の時点のHBs抗原(-)の検査結果さえあれば、よいとしています。
ただし、80歳以上の時点の検査の場合は、HBs抗原の(-)だけでは、だめである、と決めています。その理由は、80歳以上になると、B型肝炎に持続感染しているが、ウイルス量が減少して、検出されなくなるという、HBs抗原の陰性化が無視できない程度に発生することが知られているため、HBc抗体も併せて確認せよ、という主張です。
しかし、通常の病院では、特別の要望が無い限り、HBc抗体を検査しているところは皆無です。
Y.Sさんには、母親の兄(すでに死亡している)についても調べてみることにしました。
Y.Sさんは、一生懸命、病院にあたったりしています。
ぜひ、ご連絡下さい。
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(愛知県刈谷市在住K.Hさんより)
Q.私の夫は、8年前に、B型肝炎の肝硬変が急激に悪くなって、肝不全で亡くなりました。
K市民病院に通院していましたが、入院して2日後に亡くなったのです。
K市民病院に電話をかけて、8年前のカルテはあるか聞いたら、「ウチは7年たったら廃棄する方針なので、ないと思います。」と言われました。
どうしたらいいですか。
A.カルテは、あった方がいいです。
もう一度、丁寧に調べてみます。
ぜひ、北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。
*このケースは、弁護士北村明美がK市民病院に具体的に問い合わせたら、入院だけでなく通院のカルテも残っていました。
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(石川県在住A.Tさん)
Q.母親と父親は、私が小学2年生の時に離婚し、兄は母親が引取り、私は父親のもとに残りました。
それ以後、私は母親や兄に会ったことがありません。
母親がB型肝炎なのか、そうでないのかもわかりません。
私は、42才ですが、最近、B型の肝硬変であることがわかりました。
母親の行方がわからないままだと、B型肝炎訴訟は無理ですか。
A.母上が生きているのであれば、母上の行方を探して、B型肝炎かどうかの検査をしてもらうことが必要です。
母上の行方を探すところから、お手伝いします。
ぜひ、ご連絡下さい。
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(三重県いなべ市在住D.Sさんより)
Q.輸血でB型肝炎がうつったのではないかと思うのですが、給付金はもらえますか。
A.残念ながら、輸血でB型肝炎がうつった場合は、B型肝炎特別措置法による給付金はもらえません。
じゃあ、どんな救済があるか、ですが、今のところ輸血でB型肝炎がうつった人を救済してくれる法律はありません。
輸血は「必要悪」と考えられているからと言われています。
あなたが原告となって、国を相手に輸血の場合も救済せよという訴訟を起こし、勝訴するような時代になれば、道は開けます。
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(静岡県在住Y.Tさんより)
Q.ALT(GPT)の数値が、6ヶ月以上の間隔を挟んだ2時点で異常値であるという血液検査結果がありません。
肝生検もしていません。
その場合でも、B型慢性肝炎だという証明ができますか。
A.このような場合でも、B型慢性肝炎だという証明ができる場合が多いです。
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(愛知県名古屋市在住N.Uさんより)
Q.私も、弟も、妹も、B型肝炎です。
私はB型慢性肝炎、弟はB型肝がんまでいっています。妹は、B型キャリアです。
一番年上の兄だけは、検査してもらうとB型肝炎ではありませんでした。
母は、43年前に死亡しています。
兄弟4人のうち、3人がB型肝炎だと、母子感染と言われてしまいませんか。こういう場合でも、給付金はもらえますか。
A.こういう場合でも、北村法律事務所 弁護士北村明美は、勝訴的和解ができております。
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