【B型肝炎訴訟】 愛知県 Hさん 50代男性(B型慢性肝炎の兄について)
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
兄がB型慢性肝炎ですが、北村弁護士にお世話になり、無事給付金をもらうことができました。
お金がなかったとのことで、実費は北村弁護士に立て替えてもらい、最後に清算という方法でもオッケーということでした。
兄はとても喜んでいます。
実は、私もB型の肝硬変といわれていますので、北村弁護士さんに頼もうと思っています。
兄も、ぜひ頼めと言っています。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
兄がB型慢性肝炎ですが、北村弁護士にお世話になり、無事給付金をもらうことができました。
お金がなかったとのことで、実費は北村弁護士に立て替えてもらい、最後に清算という方法でもオッケーということでした。
兄はとても喜んでいます。
実は、私もB型の肝硬変といわれていますので、北村弁護士さんに頼もうと思っています。
兄も、ぜひ頼めと言っています。
~弁護士 北村明美のC型肝炎ブログ~
予防接種でC型肝炎になったと思われる方は、ぜひご連絡下さい。
・財団法人ウイルス肝炎研究財団のホームページでは、
「C型肝炎ウイルス(HCV)はどのようにして人から人へ感染しますか?」
という問いに対し、答えの1つとして、
「HCV感染者が使った注射器・注射針を、適切な消毒などをしないで繰り返し使用した場合」
と答えています。
・厚生労働省検疫所FORTHのホームページでは、
C型肝炎の感染経路のひとつとして、
「医療機関で汚染されたシリンジを使用した注射や針刺し事故」と述べています。
・大阪大学医学部教授の林紀夫さんは、ラジオの中で
「集団で予防注射、予防接種していたけれども、そこでうつったということもあり得るか」という問いに対し、「予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染したかどうか、否定はできないと思う」と答えています。
・製薬会社MSDのホームページにはC型肝炎についてのページがあり、感染原因のひとつとして、「注射針の使い回しによって感染する可能性が考えられる。以前は予防接種や往診などで注射針を使い回していたことがあるので、そのときに感染したと考えられる人がいる」と述べています。
・ある臨床検査技師の健康ブログでは、C型肝炎の主な3つの原因のうちのひとつとして、予防接種をあげ、「医療行為の衛生が十分に管理されていなかった時代、注射針や注射器を連続して使っていたことがり、その時代に予防接種を受けている場合、感染の可能性が考えられる」と述べています。
予防接種でC型肝炎にうつった方は、うつりにくいからという理由で、救済の対象になっていません。
しかし、全くうつらないわけではないのです。
予防接種でC型肝炎になったと思われる方は、
北村法律事務所 弁護士 北村明美(052-541-8111)まで、
ぜひご連絡下さい。
裁判を一緒に起こすことを、考えましょう。
2016.10.17 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(岐阜県岐阜市在住K.Sさんより)
Q.予防接種でB型肝炎がうつった人は、B型肝炎特別措置法で給付金がもらえるのですが、予防接種でC型肝炎にうつった人は、給付金がもらえないのはなぜですか。
A.現在、法律ができて給付金がもらえるようになっているのは、
(a)予防接種でB型肝炎がうつった方、あるいは、その方から母子感染(父子感染)した方。
(b)フィブリノゲン製剤、クリスマシン、PPSBなどの、第Ⅸ因子製剤を止血剤などとして投与され、C型肝炎になった方
だけです。
輸血でB型肝炎やC型肝炎になった方は、救済されていません。
予防接種でC型肝炎にうつった方も、救済の対象になっていません。
その理由は、B型肝炎が、うつりやすいのに比較して、C型肝炎はうつりにくいからだといわれています。
しかし、全くうつらないわけではありません。
うつる確率がB型肝炎より低いだけの話です。
ある医師は、ツベルクリン注射ではうつりにくいかもしれないが、種痘の場合は、同じメスで何十人も種痘を接種したので、C型肝炎はうつるのではないかと言っています。
①輸血をしていない
②予防接種しか原因は考えられない
③C型肝炎ウイルスがまだ体内に残っている方
は、ぜひ、国を相手に裁判を起こすことを検討してみませんか。
2016.10.14 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(三重県鈴鹿市在住のS.Eさんより)
Q.今年の8月末に、B型肝炎訴訟を提起してもらいました。
今後、いつくらいに和解はできるものなのでしょうか。
A.早くて7ヶ月後、遅ければ10ヶ月後くらいです。
提訴し、証拠の書類を提出したあと、その証拠書類は霞ヶ関に送られます。霞ヶ関では30人体制で、全国から集められる証拠をチェックしているのです。
1度目のチェックで、約半年ほど時間はかかります。
書類の内容に問題のない人は、提訴から約7ヶ月で、国から和解しますという和解上申書が送られてきます。
国が、証拠が不足していると考えて、追加証拠の提出を求められたときは、その追加証拠を提出後、約2ヶ月後に和解上申書が送られてくることになります。
「弁護士北村は、失敗しないので」(ドクターX)、焦らず気長に、お待ちいただくのが一番です。
2016.10.13 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(神奈川県在住Hさんより)
Q.私は何の症状もないのですが、人間ドックで平成23年から検査してもらっている結果を見ると、ずっとHBs抗原が(+)です。
GPTは、基準値より高かったり低かったりします。
母に血液検査をしてもらったら、B型肝炎ではありませんでした。
私の場合、無症候性キャリアということなのでしょうか。
それとも、慢性肝炎ということなのでしょうか。
A.今年の2月に検査された際は、GPTが異常値ですね。
去年は、基準値内ですよね。
半年以上経っているので、もう1回、病院で検査をしてもらいましょう。
GPT(ALT)が異常値であれば、慢性肝炎で請求できると思います。
実はこういう方が結構相談に来られているのです。
一度ぜひ、相談に来て下さい。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
私は母子感染によるB型慢性肝炎ですが、母が以前、北村法律事務所でお世話になり、無事に給付金をもらえたので、このたび私も提訴することになりました。
北村弁護士は、私と同じケースの方が、過去に国から追加資料を提出するように言われた経験を活かし、事前に資料を準備するよう指示をしてくれました。
おかげで、和解までの期間を短縮することができました。
ありがとうございました。
2016.10.11 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県日進市在住E.Wさんより)
Q.母親に血液検査をしてもらいました。
HBs抗原は(-)だったのですが、HBc抗体が(+)で、8.7でした。
そこの医者は、「お母さんはB型肝炎だったんですよ。だから、あなたは母子感染だと思いますね。」と言いました。
私は、予防接種でB型肝炎が移ったと思うのですが、給付金はもらえないでしょうか。
A.お母さんのHBc抗体がCLIA法という検査方法で、8.7であったのならば、低力価ですので、B型肝炎訴訟では、母子感染ではないと扱われます。
第一関門を突破しましたので、次に、他の要件を満たすかどうかの証拠を、集めましょう。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
私の父は、B型肝炎の肝がんで平成11年に亡くなりました。
北村弁護士さんのおかげで、無事、国から給付金を受け取ることができ、母と私と、姉と弟の4人で、分け合うことができました。
本当にありがとうございます。
父が、肝がんだとわかったのは、亡くなる1年前でした。
若くして亡くなった父に、良い報告ができてよかったです。
2016.10.06 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(三重県桑名市在住K.Kさんより)
Q.父はB型肝炎の肝がんで平成19年に亡くなりました。
父は病院が嫌いで、具合が悪くて病院へ行った時にはすでに肝がんだったのです。
平成19年なので、入院カルテと看護記録だけが残っていました。
初診から約1週間後に入院したのですが、わずか1ヶ月半で亡くなってしまったのです。
幸い年上の姉がいて、B型肝炎ではないのですが、たった1ヶ月半の医療記録で、給付金はもらえるでしょうか。
A.1ヶ月半しか医療記録が残っていないというのは、厳しいものがあります。
でも、その病院ではどんな検査をしてくれているかが、大切です。
まずは、医療記録をとってみて下さい。
中を見てみましょう。
B型肝炎ウイルスに持続感染しているといえるかどうか、ジェノタイプは調べてあるのか、などが、ポイントになります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
母は、平成12年にB型肝炎の肝細胞癌で亡くなりました。
B型肝炎訴訟をやれば、給付金がもらえることを知って、弁護士の北村明美さんに相談しました。
母が亡くなったのは大きい病院だったので、とにかく、すぐ、カルテが残っていないか聞きに行って下さいと、アドバイスを受けました。
すると、3ヶ月間の入院カルテと、看護記録だけが残っていました。
HBs抗原(+)という血液検査結果が、1枚コピーして貼り付けてありました。
さらに、お母さんのお母さん、つまり、祖母の血液検査結果を探しましょうと、北村弁護士に励まされました。
実は、母と同じ病院ですい臓がんと肝臓がんで死亡していたのです。
母と同じ病院で、祖母は、母が亡くなる1年前に、亡くなっていたのです。
祖母のカルテも、3ヶ月の入院カルテだけが残っていました。
肝臓がんとも書いてあったので、大丈夫でしょうかと北村弁護士に聞きました。
弁護士の北村さんは、よくカルテを読んでくれて、「これはすい臓がんが転移して、肝臓がんになったものだから、大丈夫ですよ。それに、このページにHBs抗原(-)とあるでしょ。お祖母さんは78才で亡くなっているので、HBs抗原がマイナスなら、大丈夫ですよ。」と言ってくれました。
母のB型肝炎の持続感染を証明する血液検査結果がなく、弁護士の北村明美さんは苦労したそうですが、なんと、国と和解ができ、給付金をもらうことができました。
私は、離婚をしたばかりだったし、母子感染で体調も悪いので、母の給付金がもらえたことで、とても助かっています。