~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ
(静岡県在住J.Iさんより)
A.12月9日のブログを見ました。
私の家族のケースは、母が30年前に死亡。
兄弟は4人いますが、1番上の長女はB型肝炎、2番目の長男(私)は、B型肝炎ではありません。下2人がB型肝炎です。
兄弟のうち3人もB型肝炎なので、給付金はもらえないでしょうか。
Q.少なくとも、下2人の方は給付金がもらえると思います。
2番目の長男さん(あなた)は、HBs抗原とHBc抗体をすぐ調べてもらって下さい。
それでHBs抗原が(-)、HBc抗体が(+)であってもCLIA法で10より少ない数字であれば、下2人の弟・妹はB型肝炎訴訟を起こし、給付金がもらえると思います。
他にもたくさん必要なカルテや戸籍謄本や母子手帳が無い場合の書類が必要ですが、それはなんとか集められると思います。
お気の毒なのは、1番上の長女さんです。
長子なので、お母さんがB型肝炎ではないという何らかの証明をしない限り、なかなか救済できません。
とりあえず、亡くなったお母さんの死亡診断書がないか、法務局に尋ねてみて下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(大阪府在住K.Tさんより)
私の父は、平成18年に肝がんで亡くなりました。
父の母親は、死亡していますが、何とか病院で血液検査結果を探すことができました。
父について、B型肝炎訴訟をしようと思っているのですが、なんと、父の弟もB型の肝硬変であることがわかりました。
父には2人しか兄弟がいません。
兄弟が2人ともB型肝炎なので、母子感染のようにもみえるのですが、大丈夫でしょうか。
A.お父さんの母親、つまりお祖母さんの血液検査結果は、78才のときHBs抗原(-)なのですね。
そうであれば、お父さんだけでなく、お父さんの弟さんも、B型肝炎訴訟をやって給付金がもらえると思います。
2人しかいない兄弟が全員B型肝炎であっても、必ずしも母子感染とは限りません。
同じ幼稚園や小学校に通い、集団予防接種を受けてきているわけですよね。
同級生にも兄弟がいて、お父さん兄弟より先に予防接種を受け、注射器を連続使用されて、2人ともうつったということもあり得るからです。
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(愛知県春日井市I.Eさん)
Q.母も兄も亡くなっています。
私は、B型の肝硬変です。バラクルードを飲んでいますが、肝硬変になってでこぼこし、線維化した肝臓は元に戻らないと、医師に言われています。
なんとか給付金をもらいたいのです。
母は、17年前になくなっています。
兄が1人いたのですが、11年前に亡くなっています。
弟は、生きていますが、B型肝炎ではありません。
母子感染ではないことを証明するために、母か兄の血液検査結果が必要だと言われました。
母も兄もB型肝炎では死亡していないのですが、カルテはないと思います。
母子感染ではないことを証明するには、どうしたらいいでしょうか。
A.死亡した病院がわかれば、そこに何らかのカルテや血液検査結果などが残っていないか聞いてみましょう。
また、母親と兄の死亡診断書をとって下さい。
(死亡診断書のコピーがお手元にあればそれでいいですし、お手元にない場合は、法務局でとって下さい。)
死亡診断書を書いてくれた病院名、医師名がわかります。
死亡原因をみて、どう次にすすむか相談して下さい。
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~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
私は、B型肝炎の肝硬変です。
私の母が、北村法律事務所でB型肝炎訴訟を提起してもらい、無事に給付金を受け取ることができたので、私もお願いすることにしました。
弁護士北村明美さんは、母の事をよく覚えていてくれました。
証拠資料を集めて、弁護士北村明美さんに渡した後は、全部お任せできました。
提訴から約1年ほど時間はかかりましたが、無事に給付金をもらうことができたので、とても感謝しています。
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~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(岐阜県大垣市在住Y.Uさんより)
Q.私の母は、B型肝炎の肝がんですでに亡くなっています。
お祖母さんは、まだ生きています。
ところが、私の母が亡くなったあと、父とお祖母さんがもめて、私が父側についたので、私はお祖母さんと上手くいかなくなって、今は絶交状態になっています。
B型肝炎訴訟を起こすためには、お祖母さんに血液検査を頼む必要があるのですが、とても頼めません。
どうすればいいでしょうか。
A.困りましたね。
お母さんが母子感染ではないことを立証するために、なんとしてでも、お祖母さんに血液検査をしてもらう必要があります。
あなたは、実の孫なのですから、いつまでもあなたを憎い、怒っているということはないのではないでようか。
お祖母さんの好きな食べ物でも手土産に持って行って、ぜひ頼んでみて下さい。
以前のことを、お祖母さんが持ち出して来たら、とにかく謝り倒して下さい。
謝っても何か減るものではありません。
お祖母さんが血液検査をしてくれて、B型肝炎ではないことを証明できれば、お母さんの給付金3600万円と、あなたが母子感染でB型慢性肝炎になっていることに対する給付金の両方をもらうことができるのです。
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~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~
(岐阜県多治見市在住T.Gさんより)
Q.私は8年前に、夫Sと離婚しました。
2人の間には、2人の子供がいました。
2ヶ月前に、夫Sが亡くなったという知らせがあり、葬式に私と2人の子供が出席しました。
夫は再婚していましたが、子供はいませんでした。
死因を聞くと、B型肝炎の肝がんで亡くなったとのことです。
夫Sのお母さんは、まだ健在で、B型肝炎などということは聞いたこともありません。
もし夫がB型肝炎の給付金をもらえるとしたら、うちの子供も、もらう権利はあるでしょうか。
A.あります。
元夫Sさんの法定相続人は、今の妻と、あなたとSさんとの間の2人です。
法定相続分は、今の妻2分の1、あなたとSさんとの間の子供2人合わせて2分の1です。
ぜひ、Sさんのお母さんに、血液検査(HBs抗原とHBc抗体)をしてもらって、B型肝炎訴訟を遺族でやっていく方向でがんばって下さい。
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~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
(愛知県名古屋市Y.Mさんより)
Q.息子は、B型肝炎の肝がんで亡くなりました。
息子は、母子感染ではないので、原因は予防接種しか考えられないのです。
息子には子供もいません。妻とはすでに離婚していました。
私は、息子が小さい時に息子の父親と離婚し、今の夫と再婚し、今の夫のもとで息子を育てました。
今の夫は、息子と養子縁組をしてくれています。
息子のB型肝炎について、相続人がB型肝炎訴訟を起こし、給付金をもらいたいのです。
誰にもらう権利があるでしょうか。
A.息子さんには、妻も子もいないということなので、親が法定相続人になります。
養親も実親と同じ権利を持つので、実母であるあなたと、実父である前夫と養親である今の夫の3名が、法定相続人ということになります。
法定相続分は、養親も実親と同じ割合なので、各3分の1となります。
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(愛知県尾張旭市在住I.Kさんより)
Q.母がB型肝の肝硬変で亡くなっています。
私も、B型慢性肝炎です。
母が亡くなっていても、私もB型肝炎訴訟給付金はもらえますか。
A.お母さんのお母さん、つまり、祖母がB型肝炎ではないことが立証できれば、あなたは、B型肝炎の給付金をもらうことができる可能性が高いです。
大切なことは、あなただけでなく、お母さんについてもB型肝炎訴訟をやって、3600万円の給付金をもらうことができる可能性があることです。
ぜひ、お祖母さんに血液検査をしてもらって下さい。
万一、お祖母さんもずいぶん前に亡くなっている場合は、お母さんの年上の兄や姉がいれば、HBs抗原とHBc抗体の検査をしてもらって下さい。
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私の母親は、10年以上前に亡くなっており、自分でちょっと探してみたのですが、カルテが見つかりませんでした。
8軒の法律事務所に電話をして相談したのですが、「うちではやれない」と言ってすぐ断られたのです。
北村法律事務所の弁護士の北村明美さんだけが、丁寧に話を聞いてくれました。
「お母さんは手術をしたことはないですか?手術をしていると、術前検査を必ずして、HBs抗原等を調べます。その病院をあたってみて下さい。」等と、丁寧にアドバイスしてくれました。
母親は、以前手術をしたことがありました。
その病院にあたったら、術前検査の記録が残っていたのです。
おかげさまで、母親のHBs抗原が(-)であることを証明でき、B型肝炎訴訟の給付金をもらうことができました。
ありがとうございます。
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「母親は亡くなっています」という相談を何件も受けました。
相談には2種類あります。
昨日の続きです。
(2)2つ目は、自分は一次感染者だと思うので、亡くなった母親がB型肝炎ではないことを証明したいケースです。
ご本人に年上の兄姉がいれば、その方に検査をしてもらえばいいですが、ご本人が長子である場合は、どうしてもお母さんの血液検査結果が必要になってきます。
また、亡くなったお母さんの血液検査結果はみつけたけれど、80才以上の時のHBs抗原(-)しかない場合も、結構大変です。
昨日の(1)、今日の(2)のケースともに、証拠資料を探すのが大変です。
でも、やはり、あきらめることなく最後まで探してみることが大切です。
がんばりましょう!
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