2017年3月

【B型肝炎訴訟】 亡父のB型肝炎訴訟をするのに誰が原告になればいいですか(熊本県Kさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(熊本県在住R.Kさんより)

Q.父が、11年前にB型肝炎の肝硬変で亡くなりました。

 

北村明美弁護士に、アドバイスを受けて、だいたい資料は揃えましたので、裁判に踏み切ることになりました。

 

父には、妻1人と子供が3人いますが、次兄は父が亡くなった2年後に亡くなっています。

次兄には、妻と子供が1人ずついました。

 

誰と誰が、原告になったらいいでしょうか。

 

 

 

A.法定相続人が、原則として原告になります。

 

亡くなったお父さんの法定相続人は、妻であるお母さんと長兄とあなたと次兄の妻子の計4名になります。

 

次兄の妻と子がB型肝炎の給付金はもらわなくてもよいと言ってくれるなら、B型肝炎の給付金は、亡父の遺産なので、遺産分割協議書を裁判を起こす前に作り、原告を妻であるお母さんと長兄とあなたの3名にすることもできます。

 

 

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

 

 

【B型肝炎訴訟】 20年前に肝がんを発症し亡くなった父の給付金はいくらですか(愛知県在住Sさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住M.Sさんより)

Q.私の父は、平成9年にB型の肝がんであることが判明し、平成12年に亡くなりました。

肝がん発症後、20年が経ってしまっています。

給付金は、いくらもらえますか。

 

A.亡くなってしまった方は、亡くなってから20年なので、いろいろと証拠の資料を集めれば、給付金は3600万円もらえると思います。

 

亡くなってしまってから20年以上経っていると、900万円になってしまいます。

 

ともかく、早く取りかかりましょう!

 

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎の提訴の期限は、いつまでですか(福岡県Hさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(福岡県在住K.Hさんより)

Q.先日、C型肝炎訴訟の期限が平成30年1月15日までと新聞に書いてありましたが、B型肝炎の期限は、いつですか。

 

 

A.平成24年1月13日から平成29年1月12日までの5年間と定められており、この期間内に請求する必要がありましたが、平成28年5月13日に、5年延長の改正案が成立。

 

平成34年1月12日までに提訴すればOKです。

 

でも、期限がまだあるといって、ゆっくりするのは危険です。

カルテが無くなってしまい、インターフェロンの治療をしたことが証明できない人もいます。

また、発症してから20年以上経ってしまって、わずかしか給付金がもらえないという方もいます。

 

ともかく、1日でも早く裁判にとりかかりましょう。

 

 

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 肝機能の数値は落ち着いていますが、B型肝炎給付金はもらえますか(愛知県Oさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(愛知県弥富市在住Y.Oさんより)

Q.私が肝機能が悪くなって入院し、治療したのは、25年程前です。

インターフェロンをやりました。

肝機能が落ちついて、その後は病院に行っていません。

給付金は、いくらもらえますか。

 

 

A.その時のカルテは、残っていませんか?

 

25年も前で、残っていなかったんですね。

 

では、病院へ行って、現在HBs抗原やHBc抗体や肝機能を示すALT(GPT)の数値がどうなっているか、検査してもらって下さい。

再燃していたら、慢性B型肝炎といえる可能性があります。

 

 

 

皆さんともかく、B型肝炎訴訟に取りかかって下さい。

ゆっくりしていると、カルテがなくなったり、20年以上経ってしまい、低い給付金しかもらえなくなるからです。

 

 

 

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 4人兄弟で4人ともB型肝炎です(広島県Iさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(広島県在住J.Iさんより)

Q.4人兄弟のうち、4人とも、B型肝炎です。

本当に、給付金はもらえますか?

 

 

A.お母さんが生きていらっしゃるんですね。

92才なんですね。

すぐ、HBs抗原とHBc抗体を検査してもらって下さい、

 

とお願いしたら

 

HBs抗原(―)

HBc抗体(―)

 

という結果が出ました。

 

お父さんは、20年ほど前に脳梗塞で亡くなっておられるとのことです。

 

そういう事であれば、他の書類さえ集めれば、B型肝炎訴訟で勝訴的和解がで

き、給付金がもらえると思います。

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 父子感染だと思いますが、B型肝炎訴訟で給付金はもらえますか(熊本県Kさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(熊本県在住D.Kさんより)

Q.私の父は、B型肝炎の肝硬変で亡くなりました。

8年前になります。

 

私は、長男ですが、私もB型慢性肝炎であることがわかっています。

母は、B型肝炎ではありません。

 

私は、父子感染だと思うのですが、給付金はもらえますか。

 

 

A.父子感染は、それほど多いものではありません。

 

お父さんが亡くなっておられるので、B型肝炎ウイルスの塩基配列の検査をして比較することもできません。

 

幸い、あなたは昭和45年生まれなので、弁護士北村明美であれば、予防接種による一次感染者、あるいは、父子感染による第二次感染者の両方を睨んで、B型肝炎訴訟を起こす方針をとります。

 

なお、その前提として、お父さんが昭和19年生まれなので、予防接種による第一次感染者であることを証明する必要があります。

 

すぐ、お父さんのお母さん(あなたのお祖母さん)に、血液検査をしてもらいましょう。

 

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 福岡県40代 女性 (B型の肝がんで亡くなった母について)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

私の母は、B型の肝がんで亡くなりました。

 

B型肝炎訴訟を起こすために、母の母(私の祖母)の血液検査をしたのですが、祖母はHBc抗体が(+)であることがわかったのです。

これではダメだと思い、弁護士北村明美さんに電話をしたのですが、それでも、弁護士北村明美さんは、その検査結果を送るように言ってくれました。

 

北村法律事務所に送って、検査結果を見てもらったところ、HBc抗体は(+)でしたが、CLIA法で10より小さい数字だったので、前に進むことができるという連絡がもらえたのです。

 

ダメ元で送ったのに、そのようなご連絡がもらえて嬉しかったです。

丁寧に対応していただき、心強いです。

 

これから、提訴し和解できるまで、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 肝臓の数値は基準値内です。キャリアということでしか、給付金はもらえませんか。(大阪府Kさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(大阪府在住Y.Kさんより)

Q.私は、HBs抗原は(+)ですが、肝臓の数値は基準値内になってしまっています。

平成11年に、GPTが急激に上がって入院し、強ミノをしてもらいましたが、ダメで、インターフェロンの注射を打ちました。

 

インターフェロンをした後、肝臓の数値が下がったので、以後は病院に行っていないのです。

 

私はキャリアということでしか、B型肝炎訴訟の給付金はもらえないのでしょうか。

 

病院に聞いてみたところ、カルテはないと言われましたが、手元には、保険をもらうために当時の医師に書いてもらった入院証明書が残っています。

 

 

A.その医師を探し、違う病院に移っているなら、健康保険証を持ってその病院を受診し、B型肝炎の血液検査等をしてもらいましょう。

 

そして、その医師に説明して、当時の入院証明書に基づき、今はGPTが下がっているけれど、かつては高く、慢性肝炎であったという「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」を書いてもらいましょう。

 

万一、その医師が、いじわるで、「書けない」というのなら、入院していた病院を受診して、「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」を書いてもらえるよう、頼んで下さい。

うまく診断書が書いてもらえれば、慢性肝炎で給付金がもらえると思います。

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎救済 わずか1割未満!

 

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

予防接種によってB型肝炎に感染した被害者は、45万人と国は推定している。

しかし、2017(平成29)年1月時点で、B型肝炎訴訟を提起した被害者は、わずか4万3487人(遺族提訴も含む)にすぎない。

 

また、厚労省(霞ヶ関)の書類審査手続きが遅れているため、和解できているのは2万6206人しかいない。

 

国は、「B型肝炎に感染していても症状がないため気付かず、そもそも提訴していない人が多いのではないか。」と、ウイルス検査を呼びかけている。

 

引用:2017年3月18日 日本経済新聞 夕刊 中日新聞 夕刊 

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 石川県Gさん 50代 女性(B型肝硬変で亡くなった母について)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

11年前に、母がB型の肝硬変で亡くなっています。

弁護士北村明美さんに、「お母さんが亡くなった時のカルテがないかを病院に聞いて下さい」と言われ、病院に聞きましたが、ありませんでした。

 

これではダメかと諦めかけていましたが、弁護士北村明美さんは、励ましてくれ、「それよりも前に手術した病院はないか、聞いて探してみて下さい」と言ってくれたのです。

そして、2年半前に母が行っていた病院に聞いてみたら、なんと、見つかったのです。

 

その後、無事に提訴し、なんとか給付金をもらうことができました。

あの時の弁護士北村さんの励ましのおかげです。

本当に、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

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