~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(岡山県在住J.Gさんより)
Q.夫が、平成8年12月18日にB型肝炎の肝がんで亡くなりました。
何回も手術をした上、亡くなったのです。
B型肝炎の訴訟や給付金に気がついたのは、今年(平成29年)の3月でした。
亡くなってから20年経ってしまっています。
3600万円の給付金はもらえないでしょうか。
A.残念です。
亡くなってから20年経過しているので、900万円になってしまいます。
もうちょっと早く気がついてお電話いただければよかった。
20年経っているかどうかは、B型肝炎訴訟で、重要なポイントになるのです。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
最近、B型の肝硬変や肝がんで亡くなった方のご遺族からお電話いただくことが多いです。
平成18年に亡くなった
平成11年に亡くなった
平成8年に亡くなった
という方でも、多少のカルテが出てきて、給付金をもらってあげることができます。
カルテはほとんどなかったけれど、亡くなった夫の残したものを探してみると、血液検査結果がいくつか残っていたといわれる方もあります。
そういう場合でも、弁護士北村は、がんばって給付金をもらえるよう進めていきます。
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最近、B型肝炎訴訟の相談で、他の事務所に断られた方からの問い合わせがありますが、何とかなるケースが多いです。
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(静岡県在住K.Eさんより)
Q.病院の医師に、最近、検査機関は、HBc抗体の検査は、CLIA法ではあまりやらず、CLEIA法の方が一般的なので、CLEIA法でやってもいいかと聞かれましたが、どうでしょうか。
A.大丈夫です。
CLEIA法では、いくつ以下が低力価というのは、基本合意書には出ていませんので、検査機関あるいは病院が決めている数字によって、低力価か高力価かが定められます。
なお、CLIA法は、HBc抗体が(+)であっても、10より少ない数字であれば低力価ということになっています。
検査の精度は、
CLIA法>CLEIA法>200倍希釈検査(RIA法、EIA法)
です。
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私は、10年前に肝硬変と診断されました。
家計が苦しい中、高い医療費を払って治療をしてきたので、なんとしてもB型肝炎訴訟を起こして、給付金を得ようと思いました。
北村法律事務所にお願いして、提訴してもらい、8ヶ月ほど時間はかかりましたが、この度無事に給付金がもらえました。
少し、救われた気持ちになりました。
私から母子感染した娘と息子も救ってやれます。
旅行にも行くことにしました。
本当に、ありがとうございました。
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(広島県在住I.Kさんより)
Q.私は、今まで行っていたA病院で、B型慢性肝炎と診断され、バラクルードを飲むよう言われました。
一生飲まなければならないと言われたので、躊躇していると、バラクルードを飲まないのなら、これ以上治療を続けられないと言われてしまいました。
とても嫌な思いをしたので、別のB病院に行ってみました。
すると、血液検査、エコー検査やCTスキャンもやってくれ、医師は、「あなたは軽度の肝硬変だと思う」と言い、診断書も書いてくれました。
軽度の肝硬変でB型肝炎訴訟をやって、給付金はもらえるでしょうか。
A.B病院へは、何回か行っていて、肝疾患診療連携拠点病院なんですね。
主治医の先生が肝疾患に詳しい先生でしたら、軽度の肝硬変で給付金がもらえると思います。
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父がB型の肝がんで亡くなったのは、平成12年8月でした。
ひょっとしたら、給付金がもらえるかなと思い、北村法律事務所に相談しました。
「もう17年前なので、ともかく早く、亡くなった時の病院にカルテがないか聞いてみて下さい」
「お父さんのお母さんが老衰でもう亡くなっていて、血液検査結果もないのなら、お父さんの年上の兄弟に頼んで、血液検査をしてもらって下さい。」
と言われ、励まされて、言われたとおりにやりました。
そうすると、なんと、カルテが残っていました。
伯父さんもB型肝炎ではありませんでした。
裁判に踏み切ることができ、本当にありがとうございました。
弁護士北村明美から
ともかく早く相談に来て下さい。
今回、17年前のカルテが残っていたのは、極めて幸運なケースです。
時間が経てば経つだけ、病院はカルテを廃棄してしまいます。
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(熊本県在住R.Kさんより)
Q.父が、11年前にB型肝炎の肝硬変で亡くなりました。
北村明美弁護士に、アドバイスを受けて、だいたい資料は揃えましたので、裁判に踏み切ることになりました。
父には、妻1人と子供が3人いますが、次兄は父が亡くなった2年後に亡くなっています。
次兄には、妻と子供が1人ずついました。
誰と誰が、原告になったらいいでしょうか。
A.法定相続人が、原則として原告になります。
亡くなったお父さんの法定相続人は、妻であるお母さんと長兄とあなたと次兄の妻子の計4名になります。
次兄の妻と子がB型肝炎の給付金はもらわなくてもよいと言ってくれるなら、B型肝炎の給付金は、亡父の遺産なので、遺産分割協議書を裁判を起こす前に作り、原告を妻であるお母さんと長兄とあなたの3名にすることもできます。
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(愛知県名古屋市在住M.Sさんより)
Q.私の父は、平成9年にB型の肝がんであることが判明し、平成12年に亡くなりました。
肝がん発症後、20年が経ってしまっています。
給付金は、いくらもらえますか。
A.亡くなってしまった方は、亡くなってから20年なので、いろいろと証拠の資料を集めれば、給付金は3600万円もらえると思います。
亡くなってしまってから20年以上経っていると、900万円になってしまいます。
ともかく、早く取りかかりましょう!
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(福岡県在住K.Hさんより)
Q.先日、C型肝炎訴訟の期限が平成30年1月15日までと新聞に書いてありましたが、B型肝炎の期限は、いつですか。
A.平成24年1月13日から平成29年1月12日までの5年間と定められており、この期間内に請求する必要がありましたが、平成28年5月13日に、5年延長の改正案が成立。
平成34年1月12日までに提訴すればOKです。
でも、期限がまだあるといって、ゆっくりするのは危険です。
カルテが無くなってしまい、インターフェロンの治療をしたことが証明できない人もいます。
また、発症してから20年以上経ってしまって、わずかしか給付金がもらえないという方もいます。
ともかく、1日でも早く裁判にとりかかりましょう。
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