【B型肝炎訴訟】茨城県 J.Yさん
弁護士 北村明美さん
先日は、私の肝硬変の追加給付金受け取りのために何度もご連絡いただき、また、本当に早く追加給付金(B型肝炎訴訟)を貰うことができ、北村法律事務所さんには何といってよいのか、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
【B型肝炎訴訟】愛知県A.Yさん
給付金が来ました。待ちに待った私のB型慢性肝炎についての和解の連絡を
北村法律事務所さんからいただきました。
母から始まり、私たち兄弟、亡き叔父の分まで全て、
B型肝炎訴訟をやっていただき、給付金を貰っていただいていたのですが、やっと私の番がきました。
弁護士の北村明美さんには、たくさんの医療記録を見てもらう結果となり、
本当にお手間をおかけして申し訳ありませんでした。
【B型肝炎訴訟】
広島県 W.Kさん
北村法律事務所さん、「国と和解ができた」との連絡ありがとうございました。
これまで、B型の肝がんの私のために、B型肝炎訴訟を闘っていただきありがとうございました。給付金受け取りももうすぐとのことなので、心待ちにしています。
追伸 弁護士の北村明美さんの働きについてこんな格言がありました。
「愛は辛抱強く、親切です」
辛抱強く、親切に愛を示して下さっていることに感謝しています。
【B型肝炎訴訟】
愛知県 S.Sさん
B型肝炎訴訟の和解金入金ありがとうございました。動きの速い北村法律事務所さんに頼んで良かったです。提訴期限が2027年3月31日までに伸びたということで、私が慢性肝炎で通院していた病院で親切にしてくれた人が肝細胞がんなのにまだ相談もしていないとのことだったので、弁護士の北村明美さんを紹介したいと思います。
【B型肝炎訴訟】
~弁護士北村明美から~
リウマチや、アトピーなどの皮膚炎や、潰瘍性大腸炎で
「プレドニン、プレドニゾロン、セレスタミン、イムラン」などを使用している
B型肝炎感染者の方は、ご注意ください。
これらの薬は、「免疫抑制剤」といわれ、B型肝炎ウイルス感染者の場合、
再活性化(「デノボ」とよんでいます)が起きてしまうことがあります。
ところが医師たちは、上記の薬を使う前に、
HBs抗原やHBc抗体を検査することなく、安易に使っているのが実情です。
被告国は、上記のような免疫抑制剤を使っていることをカルテの中から発見すると、
「上記の薬によって慢性肝炎になったのであって、慢性肝炎は認められない」
などと主張してきたり、
「存在していない資料を追加で出せ」と言ってきます。
被告国(厚労省)がB型肝炎やC型肝炎患者にとって極めて有害になる免疫抑制剤を許可し続け、
禁忌(使用してはいけない)にしていません。
それなのに被告国は、「その薬剤でB型慢性肝炎になったのだ」と難癖をつけてくる。
早く禁忌にすべきである。
事前に検査する義務を医者に課すべきです。
被告国のそんな主張は許されない。
弁護士北村は闘っています。
【B型肝炎訴訟】
熊本県 J.Nさん
弁護士北村明美さんへ
梅の花が見ごろとなり寒いながらも春の訪れを感じ明るい気持ちになれるこの頃、お変わりないでしょうか。
このたび、国との和解のご連絡、給付金受け取りのご連絡を北村法律事務所さんからいただき、私も明るい気持ちになりました。
私の慢性肝炎のB型肝炎訴訟のために、毎日膨大な資料と向き合って助けを差し伸べてくださり、本当にありがとうございました。
【B型肝炎訴訟】埼玉県F.Iさん
弁護士 北村明美さん
先日は、私の肝硬変の追加給付金受け取りのために何度もご連絡いただき、また、本当に早く追加給付金を貰うことができ、北村法律事務所さんには何といってよいのか、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。
コロナがなければ名古屋までお礼に行きたいのですが、手紙で失礼させていただきます。
正直、弁護士北村明美さんのアドバイスがなければ、肝硬変で追加給付金を受取ることまでできなかったのではないかと思います。
今までB型肝炎だという事で、出産のとき、また、歯科医院で嫌な思いもしましたが、北村さんの言葉、働きが励みになりました。これから、前に進み治療したいと思っています。
北村明美さん、北村法律事務所のスタッフの皆様ありがとうございました。
【B型肝炎訴訟】北村法律事務所から
日本経済新聞に次とおり記事が掲載されていました。
「B型肝炎再発、賠償巡る判断見直しか 最高裁が来月弁論」2021年2月10日
集団予防接種が原因のB型肝炎を巡り、20年以上前の最初の発症ではなく、
再発時を基準に損害賠償が認められるかが争点となった訴訟で、
最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は10日、
当事者の意見を聞く上告審弁論を3月26日に開くと決めた。
最初の発症時を基準とし、患者側が敗訴した二審・福岡高裁判決が見直される可能性がある。
被害の発生から20年がたつと賠償請求権が消滅する民法上の「除斥期間」が始まるのが
最初の発症時か、再発時なのかが争点となっている。
2017年12月の一審・福岡地裁判決は、除斥期間の始まりを再発時とし、
患者側の請求を認めた。一方、19年4月の福岡高裁判決は
「(再発時の)病状がただちに重いとはいえず、
質的に異なる新たな損害が生じたとはいえない」とし、
損害賠償請求権を認めなかった。
乳幼児の集団予防接種で注射器を使い回しされてB型肝炎にかかった患者については、
最高裁が06年に国の責任を認めた。特別措置法が施行され、
訴訟上の和解などによって給付金が支払われるようになったが、
発症から20年を過ぎると給付水準が大幅に減る仕組みとなっている。
【B型肝炎訴訟】
東京都 T.Rさん
以前、北村法律事務所さんに肝がんでB型肝炎訴訟をお願いして、国との和解・給付金の入金をしてもらいお世話になった者です。
提訴期限が5年延びるという記事を見て気になってネットで検索したら、弁護士北村明美さんのホームページとブログが出てきて懐かしくてご連絡しました。検索して出てきたほかの事務所さんのホームページなどではまだ古い情報が掲載されていたので「北村明美さんはさすが情報が早い」と感心しました。
【B型肝炎訴訟】北村法律事務所から
B型肝炎訴訟について、請求期間の5年延長が閣議決定決定され、
2027年3月31日まで延長されることになりました。(日経新聞 2021年2月5日)
ただし、給付金の請求期間が延長されたといっても医療記録の保存期間が変わるわけではなく、
医療記録が廃棄されてしまって証拠がなく、慢性肝炎の可能性があったのに
無症候性キャリアでしか給付金請求をせざるをえなくなったり、
給付金請求自体をあきらめざるを得ないというケースも出てきています。
集団予防接種でB型肝炎になっておられる被害者の方は、
できるだけ速やかにご相談ください。
集団予防接種等(予防接種又はツベルクリン反応検査)の際に、
注射器(注射針又は注射筒)が連続使用されたことが原因で
B型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上(厚生労働省ホームページ)
とされています。
また、令和2年1月31日現在、B型肝炎訴訟の原告数は累計で
7万4801名(法務省ホームページ)しかなく、
まだ30万人以上の方が救済(給付金の請求)を求めることすらできていません。
ご自身だけでなく、ご家族、親類、お知り合いの方で
集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染している方がおられましたら、
至急北村法律事務所にご相談ください。
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