【B型肝炎訴訟】 富山県 I.Yさん
Q.B型肝硬変で亡くなった父のことです。法定相続人は、母と私と兄ですが、母と兄はちょっと変わっており、また私とは断絶
しているのです。私一人だとB型肝炎訴訟はできませんか。
A.できます。
どうしても、母や兄と一緒に裁判をやれないのなら、法定相続分の4分の1だけを請求する裁判をおこすことになります。
Q.B型肝硬変で亡くなった父のことです。法定相続人は、母と私と兄ですが、母と兄はちょっと変わっており、また私とは断絶
しているのです。私一人だとB型肝炎訴訟はできませんか。
A.できます。
どうしても、母や兄と一緒に裁判をやれないのなら、法定相続分の4分の1だけを請求する裁判をおこすことになります。
Q.18年前に亡くなった父が、B型の肝臓ガンで亡くなったことがわかりました。父が亡くなっていたら給付金はもらえません
か?
Aもらえます。
その人が亡くなっていても、法定相続人が原告になればB型肝炎訴訟はできます。
18年前になくなっておられるので、うかうかしていると20年経過してしまいます。そうすると給付金3600万円が900万
円に減ってしまいます。はやくやりましょう。
Q.母は今まで治療を受けたことはありませんが、今年の1月にB型肝炎ウイルスに感染していることがわかりました。
実は、私は慢性肝炎です。兄は5年前にB型の肝硬変で亡くなっています。
B型肝炎訴訟で給付金はもらえるのでしょうか?
A.お母さんのお母さんがB型肝炎でなければ、お母さんの分と、亡くなったお兄さんの分と、あなたの分の給付金をもらえる可能性があります。
お兄さんに関しては、お兄さんの相続人が原告になって、B型肝炎訴訟を提起することになります。
また、お母さんが単なる無症性キャリアなのか、慢性肝炎を発症しているのかを調べる必要があります。
肝臓は沈黙の臓器といわれ、自覚症状が無くても慢性肝炎であった、肝硬変まで進んでいたということがあるからです
父が、B型肝炎の肝癌で弁護士の北村明美さんにB型肝炎訴訟の件をお願いしていますが、医療記録もほとんど集まっていない段階で、父がもうあと何日持つかわからない状態になっています。
父が生きているうちにやってもらうべきことはなんですか?
早急に教えてください。
それは大変ですね。カルテなどは後でも収集できますが、お父様が生きていらっしゃる間にやってほしいことは
(1)母子手帳が無いので、医師に「予防接種の接種痕証明書」を作成してもらってください。
(2)父上の医療記録は平成10年からしか取れないと思われるので、可能であればジェノタイプ(ゲノタイプ)が何かを検査
してもらってください。
私自身がB型の肝癌で苦しんでいます。
私の兄ですか?2人いますが両方とも亡くなっています。
長男は、8年前、次男は12年前に亡くなっているのです。
長男の方の入院していた病院にあたってみましたが、カルテはもう病院建て替えの際に廃棄してしまったと言われました。
あきらめなければいけないでしょうか?
あきらめないで!
先に亡くなった兄の血液検査結果が保管してあったケースがあります。
次男さんの入院していた病院に至急あたってみてください。
HBs抗原(-)の血液検査結果があれば、80歳未満の時なのでセーフになります。
B型肝炎の肝癌で亡くなった父の件ですが、父の母は去年95歳で亡くなりました。
老衰です。手術はしたことがないと思います。
母子感染ではないということをどのように証明したらいいでしょうか?
亡き父上のお兄さんかお姉さんは生きていらっしゃいますか?
生きているんですね、B型肝炎だと、聞いたことはありますか?
ない、ということなら元気なほうにHBs抗原とHBc抗体の検査をしてもらいましょう。
何とかなるかも知れませんよ!
Q.父が、B型肝炎 の肝癌で20年ほど前に死んでいます。
給付金をもらいたいのですがなんとかなりますでしょうか?
A.まず、正確になくなった年月日を教えてください。
死んでから20年以上経過してしまうと、900万円しかもらえません。
20年が経過するより前に提訴をする必要があります。
Q.私は、具合が悪くなって病院に行ったとき、B型の肝硬変と言われてしまいました。
その後、肝癌も三回発症し場所が悪かったのでカテーテルで治療するしかありませんでした。
母親に血液検査をしてもらうよう、言われたのですが、万一母親がB型肝炎だったら、どうなるのでしょうか?
母子感染だとしたら、不利になりますか?
A.母子感染だからといって必ずしも不利になるわけではありませんが、さらにお母さんが母子感染ではないということを証明しなければならなくなります。
お母さんのお母さん(祖母)がB型肝炎でないという立証ができれば、お母さんが給付金をもらえ、母子感染をしたあなたも給付金をもらえる可能性があることになります。
まず、お母さんにHBs抗原とHBc抗体の検査をしてもらいましょう。
その検査結果を見てから対応策を考えればいいのです。
なお、お母さんの生年月日が昭和16年7月2日~昭和63年1月27日であることが条件になります。
母が血液検査に行ってくれたのですがHBc抗体が(+)と出てしまって、母子感染でないことが立証できませんでした。
母は昭和13年生まれで予防接種で救済される昭和16年7月2日より前に生まれているため「万事休すか」、と落胆していましたが、「北村弁護士に聞いてみるといいよ」と知人から聞いたので、聞いてみました。
北村弁護士のアドバイスによって、HBc抗体の検査方法を変えたところ、なんと母はHBc抗体が(-)という結果が出たのです。
これで私もB型肝炎訴訟に加わることができます。
私はすでに肝硬変になっていて苦しんでいるのです。
母は平成8年に亡くなっており、入院をしていなかったので血液検査結果を探しても見つかりませんでした。
私は長女で一番上のため、兄や姉がいません。母のHBs抗原(-)の血液検査結果が見つからない限り、母子感染ではないことを証明できずB型肝炎訴訟を諦めかけていました。
でも、念のため北村弁護士の門を叩いたのです。
北村弁護士は、お母さんが良く通っていたかかりつけ医がいないかを聞いてきました。実はかかりつけ医はあり、母だけでなく父も私も弟も長い間その医師に見てもらっていました。そのかかりつけ医の存在によって、私の母がB型肝炎ではないという立証につなげることができました。
本当にありがたかったです。