Q.私は、具合が悪くなって病院に行ったとき、B型の肝硬変と言われてしまいました。
その後、肝癌も三回発症し場所が悪かったのでカテーテルで治療するしかありませんでした。
母親に血液検査をしてもらうよう、言われたのですが、万一母親がB型肝炎だったら、どうなるのでしょうか?
母子感染だとしたら、不利になりますか?
A.母子感染だからといって必ずしも不利になるわけではありませんが、さらにお母さんが母子感染ではないということを証明しなければならなくなります。
お母さんのお母さん(祖母)がB型肝炎でないという立証ができれば、お母さんが給付金をもらえ、母子感染をしたあなたも給付金をもらえる可能性があることになります。
まず、お母さんにHBs抗原とHBc抗体の検査をしてもらいましょう。
その検査結果を見てから対応策を考えればいいのです。
なお、お母さんの生年月日が昭和16年7月2日~昭和63年1月27日であることが条件になります。
母が血液検査に行ってくれたのですがHBc抗体が(+)と出てしまって、母子感染でないことが立証できませんでした。
母は昭和13年生まれで予防接種で救済される昭和16年7月2日より前に生まれているため「万事休すか」、と落胆していましたが、「北村弁護士に聞いてみるといいよ」と知人から聞いたので、聞いてみました。
北村弁護士のアドバイスによって、HBc抗体の検査方法を変えたところ、なんと母はHBc抗体が(-)という結果が出たのです。
これで私もB型肝炎訴訟に加わることができます。
私はすでに肝硬変になっていて苦しんでいるのです。
母は平成8年に亡くなっており、入院をしていなかったので血液検査結果を探しても見つかりませんでした。
私は長女で一番上のため、兄や姉がいません。母のHBs抗原(-)の血液検査結果が見つからない限り、母子感染ではないことを証明できずB型肝炎訴訟を諦めかけていました。
でも、念のため北村弁護士の門を叩いたのです。
北村弁護士は、お母さんが良く通っていたかかりつけ医がいないかを聞いてきました。実はかかりつけ医はあり、母だけでなく父も私も弟も長い間その医師に見てもらっていました。そのかかりつけ医の存在によって、私の母がB型肝炎ではないという立証につなげることができました。
本当にありがたかったです。
私は提訴してもらってからもう1年が経ちます。
まだですか?と北村弁護士に何度か問い合わせをしています。
すると、北村弁護士は今年の3月に国の代理人から謝罪してきました。
「原告さんたちの医療記録などの証拠はすべて霞ヶ関の厚生労働省に送り、そこで30人体制で用件に当てはまるかチェックをしているのですが、訴訟を起こす人が増えて、以前は半年ぐらいでチェックできていたものが、1年経ってもチェックもできていないません。遅れていて申し訳ありません。」
そんなわけで、本当に遅れているのです。
皆さんから、問い合わせの電話やはがきが来て北村弁護士も大弱りという状態だ、ということです。
ともかく「待つ」、しかありません。
厚労省よ不倫している暇があるなら、もっと人員をふやしてくれ…!
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(岡山県在住J.Gさんより)
Q.夫が、平成8年12月18日にB型肝炎の肝がんで亡くなりました。
何回も手術をした上、亡くなったのです。
B型肝炎の訴訟や給付金に気がついたのは、今年(平成29年)の3月でした。
亡くなってから20年経ってしまっています。
3600万円の給付金はもらえないでしょうか。
A.残念です。
亡くなってから20年経過しているので、900万円になってしまいます。
もうちょっと早く気がついてお電話いただければよかった。
20年経っているかどうかは、B型肝炎訴訟で、重要なポイントになるのです。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
私は、10年前に肝硬変と診断されました。
家計が苦しい中、高い医療費を払って治療をしてきたので、なんとしてもB型肝炎訴訟を起こして、給付金を得ようと思いました。
北村法律事務所にお願いして、提訴してもらい、8ヶ月ほど時間はかかりましたが、この度無事に給付金がもらえました。
少し、救われた気持ちになりました。
私から母子感染した娘と息子も救ってやれます。
旅行にも行くことにしました。
本当に、ありがとうございました。
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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(広島県在住I.Kさんより)
Q.私は、今まで行っていたA病院で、B型慢性肝炎と診断され、バラクルードを飲むよう言われました。
一生飲まなければならないと言われたので、躊躇していると、バラクルードを飲まないのなら、これ以上治療を続けられないと言われてしまいました。
とても嫌な思いをしたので、別のB病院に行ってみました。
すると、血液検査、エコー検査やCTスキャンもやってくれ、医師は、「あなたは軽度の肝硬変だと思う」と言い、診断書も書いてくれました。
軽度の肝硬変でB型肝炎訴訟をやって、給付金はもらえるでしょうか。
A.B病院へは、何回か行っていて、肝疾患診療連携拠点病院なんですね。
主治医の先生が肝疾患に詳しい先生でしたら、軽度の肝硬変で給付金がもらえると思います。
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父がB型の肝がんで亡くなったのは、平成12年8月でした。
ひょっとしたら、給付金がもらえるかなと思い、北村法律事務所に相談しました。
「もう17年前なので、ともかく早く、亡くなった時の病院にカルテがないか聞いてみて下さい」
「お父さんのお母さんが老衰でもう亡くなっていて、血液検査結果もないのなら、お父さんの年上の兄弟に頼んで、血液検査をしてもらって下さい。」
と言われ、励まされて、言われたとおりにやりました。
そうすると、なんと、カルテが残っていました。
伯父さんもB型肝炎ではありませんでした。
裁判に踏み切ることができ、本当にありがとうございました。
弁護士北村明美から
ともかく早く相談に来て下さい。
今回、17年前のカルテが残っていたのは、極めて幸運なケースです。
時間が経てば経つだけ、病院はカルテを廃棄してしまいます。
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(熊本県在住R.Kさんより)
Q.父が、11年前にB型肝炎の肝硬変で亡くなりました。
北村明美弁護士に、アドバイスを受けて、だいたい資料は揃えましたので、裁判に踏み切ることになりました。
父には、妻1人と子供が3人いますが、次兄は父が亡くなった2年後に亡くなっています。
次兄には、妻と子供が1人ずついました。
誰と誰が、原告になったらいいでしょうか。
A.法定相続人が、原則として原告になります。
亡くなったお父さんの法定相続人は、妻であるお母さんと長兄とあなたと次兄の妻子の計4名になります。
次兄の妻と子がB型肝炎の給付金はもらわなくてもよいと言ってくれるなら、B型肝炎の給付金は、亡父の遺産なので、遺産分割協議書を裁判を起こす前に作り、原告を妻であるお母さんと長兄とあなたの3名にすることもできます。
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~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県名古屋市在住M.Sさんより)
Q.私の父は、平成9年にB型の肝がんであることが判明し、平成12年に亡くなりました。
肝がん発症後、20年が経ってしまっています。
給付金は、いくらもらえますか。
A.亡くなってしまった方は、亡くなってから20年なので、いろいろと証拠の資料を集めれば、給付金は3600万円もらえると思います。
亡くなってしまってから20年以上経っていると、900万円になってしまいます。
ともかく、早く取りかかりましょう!
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実費は別途必要となります。
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