~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(兵庫県在住Yさんより)
Q.父は、平成18年にB型の肝がんで死亡しました。
父は、その前に、商売に失敗していたので、何か思いもかけない負債や連帯保証債務があると怖いと思い、母と子供である私と弟は、相続放棄をしました。
この頃、B型肝炎で亡くなった父について、資料をそろえれば、国から給付金がもらえることを知りました。
相続放棄をしていても、母や私や弟は、原告になれるでしょうか。
A.残念ながら、法律家としては、「なれない」というしかありません。
ただ、お父さんのお母さんである祖母の方は、相続放棄をしていないということなので、祖母に原告になってもらって、B型肝炎訴訟を起こしましょう。
祖母に血液検査をしてもらうと、幸い、HBs抗原(-)、HBc抗体は(+)だけど、CLIA法で3.20だったというのですから、3600万円をもらえる可能性は高いです。
祖母に話をして、がんばってカルテ等を集めましょう。
***相続のABC***
父が亡くなると、第一次相続人は、妻と子です。
妻と子が相続放棄していると、第二次相続人は、親になります。
第三次相続人は、父の兄弟ということになります。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
私は、肝硬変になったことがわかった後、何としてでも国から給付金をもらおうと思い、北村法律事務所の弁護士北村明美さんに、お願いしました。
私の場合は、母親がだいぶ前に亡くなっていたのですが、母の姉が健在だったので、母の姉に血液検査をお願いしました。
無事提訴をして、給付金を得ることができたのです。
提訴までの段取りも、詳しく教えてもらうことができました。
弁護士北村明美さんには、感謝しています。
ありがとうございました。
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(岐阜県多治見市K.Wさんより)
Q.昨日のブログを読みました。
私の場合も、父がB型肝炎の肝がんで亡くなっています。
父は、病院が嫌いで、具合が悪くなって病院に行った時に、すでに末期の肝がんでした。
それから1か月半後に亡くなってしまったのです。
そのため、カルテは1か月半分しかありません。
しかも、その病院は、肝臓の専門医がいなかったようなのです。
それでも、B型肝炎訴訟をやって、給付金はもらえるでしょうか。
A.肝臓は、沈黙の臓器なので、具合が悪くなったときに、既に手遅れというケースの相談が、何件かあります。
それでも、1か月半というのは、一番短いですね。
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」を、その病院の内科医に書いてもらい、病院の1か月半のカルテの中に、HBs抗原(+)等という血液検査結果があれば、トライしてみましょう(もちろん、他の要件も出来る限り満たす必要があります。)。
厚労省がいう、困難事案のケースですが、困難事案であることをわかった上で、トライするということになります。
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(東京都在住K.Aさんより)
Q.父は、7年前にB型肝炎の肝がんで亡くなりました。
B型肝炎訴訟を起こすために、資料を探していましたが、父がB型肝炎だと診断された病院が、どの病院なのかよくわかりません。
もし、病院がわかったとしても、カルテは残っていないと思います。
それでも、大丈夫でしょうか。
A.はい、大丈夫です。
B型肝炎だと診断された病院がわからない場合は、提出しなくてもいいのです。
父上が、B型の肝がんで亡くなった7年前のカルテは残っていますよね。
それは、確保する必要があります。
また、カルテは、何年分かないと、持続感染を証明することができませんので、父上が亡くなった病院に問い合わせて、捨てないようにしてもらい、もらってきて下さい。
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(栃木県U.Kさんより)
Q.父は、肝硬変から肝がんになって、大変な思いをしました。
何とか一命はとりとめ、退院することができましたが、とても大変でした。
父は、昭和23年生まれです。
給付金をもらうには、どうしたらいいですか。
父の母は、8年前に転んでケガをして、そのまま亡くなってしまっています。
父に兄はいるのですが、異父兄弟です。
A.お父さんがB型肝炎訴訟をして給付金をもらうには、まず母子感染でないことを証明する、お父さんのお母さんの血液検査結果か、お父さんの年上の兄の血液検査結果が必要です。
お祖母さんは、8年前に亡くなっておられるとのことなので、当時のカルテは残っているのではないかと思うのですが、そのカルテの中に血液検査結果はないでしょうか。
なければ、お父さんの兄上に、血液検査をしてもらうことになります。
父親が違う異父兄弟ですが、大丈夫ですか?ということですね。
お母さんさえ同じであれば、大丈夫です。
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(島根県在住S.Hさんより)
Q.私は、B型慢性肝炎です。
母もB型肝炎なので、私は母子感染だと思います。
母は、昭和20年生まれです。
母の母(祖母)は、10年以上前に亡くなりましたが、B型肝炎であったかどうかはわかりません。
母には兄がいましたが、もう亡くなってしまっています。
B型肝炎訴訟はできますか?
A.お母さんの生年月日は、「昭和16年7月2日~昭和63年1月27日」の範囲に入っています。
お母さんが母子感染でないことを証明できれば、B型肝炎訴訟をして、お母さんもあなたも給付金をもらえる可能性があります。
まずは、お祖母さんか、お母さんのお兄さんの血液検査結果がないかどうか、探してみて下さい
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(愛知県名古屋市在住T.Aさんより)
Q.父が、去年の12月にB型の肝がんで亡くなりました。
こういう場合、遺族が給付金をもらえるということを、つい最近知り、お電話しました。
どういうものを集めればいいですか。
A.まず、母子感染ではないことを証明するために、父の母、つまりお祖母さんの血液検査結果を探して下さい。
お祖母さんは、8年前に胃がんで亡くなっておられるわけですね。
8年前であれば、何とかカルテは残っていると思いますので、入院しておられた病院に聞いてみて下さい。
ただし、どの病院も、HBs抗原しか検査しておらず、HBc抗体は検査していないのが普通なので、お祖母さんが80才未満の時点のHBs抗原が(-)という血液検査結果が必要です。
厚労省は、その理由を、「80才以上の時点の検査の場合は、HBs抗原の陰性化(持続感染しているが、ウイルス量が減少して検出されなくなること)が無視できない程度に発生することが知られているため、HBc抗体も併せて確認することが必要です。」と説明しています。
釈然としませんが、お祖母さんの80才未満の血液検査結果を探しましょう。
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~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(千葉県在住S.Dさんより)
Q.私は、B型肝炎に感染しており、今では軽度の肝硬変にまでなっています。
4年前に大きな法律事務所に相談し、カルテなどたくさんの資料をそろえました。
その後で、母親に血液検査をしてもらったところ、HBs抗原は(-)だったのですが、HBc抗体が(+)で、10.10でした。
そのため、訴訟はやれないと言われて、諦めていました。
でも、あんなに苦労してカルテなどを集めたので、釈然としませんでした。
何とかならないでしょうか。
A.何とかなるかもしれません。
すぐに、その資料のコピーを送って下さい。
また、カルテなど資料を集める前に、お母さんの血液検査結果を確認することが大切です。
お母さんの血液検査結果が、例えばHBs抗原(+)であれば、その先へ進んでもしょうがないという場合があるからです。
資料の集め方には、順番があるのですよ。
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(岩手県在住Y.Iさんより)
Q.母は、B型肝炎の肝硬変で2016年3月に亡くなりました。
母は、1948年生まれです。
祖母は、1924生まれですが、20年ほど前にくも膜下出血で救急搬送され、手術をしましたが、亡くなりました。
私や兄は、B型肝炎の無症候性キャリアです。
母や私や兄の3人は、B型肝炎訴訟を起こして給付金はもらえるでしょうか。
祖母がB型肝炎だったとしても、私や兄は、三次感染者として給付金がもらえるようになったのではないでしょうか。
A.B型肝炎に感染した三次感染者の方も、給付金がもらえるようになりましたが、あくまでも一次感染者の祖母(祖父)が、予防接種で感染したこと等を証明しなければなりません。
祖母が1924生まれとのことですので、予防接種によるB型肝炎罹患者として救済される条件に合いません。
B型肝炎特別措置法で救済される方の生年月日は、1941(昭和16)年7月2日から1988(昭和63)年1月27日までだからです。
したがって、お母さんやあなた方が給付金をもらうには、祖母がB型肝炎ではなかったことを証明する必要があります。
まず、祖母が、脳外科手術をした病院にHBs抗原の血液検査結果がないか調べて下さい。
HBs抗原が(-)であれば、お母さんは一次感染者として、あなたとお兄さんは二次感染者として、給付金がもらえる可能性が大きいです。
脳外科手術をする場合、必ずHBs抗原の検査をしますので、その病院にあたってみて下さい。
ところで、お母さんには、年上の兄や姉はいませんか。
その情報もほしいです。
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