~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県名古屋市在住M.Sさんより)
B型肝炎の肝がんで亡くなったお父さんのB型肝炎訴訟をしようとしているM.Sさんは、お父さんの兄である伯父さんに血液検査を頼みに行きました。
すると、伯父さんの息子の妻から、北村明美弁護士に電話がり、「なぜ、こんな血液検査をしなければいけないのか。義父はもう88才なのに」と言うのです。
北村明美弁護士は、わかりやすく、説明しました。
また、M.Sさんにも連絡し、もう一度、礼をつくしてお願いするようアドバイスしました。
伯父さんと姪であるM.Sさん一家は、お父さんが亡くなって以降、全く交流がなかったとのことです。
そのため、突然、血液検査をしてほしいと言われて、とても戸惑ったようでした。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(北海道在住K.Hさんより)
Q.私は、食道静脈瘤が破裂して大量の吐血をし、入院しましたが、何とか命は助かりました。
B型肝炎の肝硬変だと言われています。
母は、6年前にすい臓がんで亡くなっています。
私が入院した病院と同じ病院だったので、先生(医師)に、母はB型肝炎だったかを聞いたところ、そうではないと言ってくれました。
私は、B型肝炎訴訟を起こして、給付金をもらえるでしょうか。
A.お母さんのHBs抗原が(-)であるという血液検査結果をもらって下さい。
お母さんが80才未満の時、HBs抗原(-)であれば、母子感染ではないことが証明できます。
あと必要なあなたのカルテ等の書類を集めたり、ジェノタイプの検査をしてもらいましょう。
食道静脈瘤破裂した場合でも、治療をきちんとすれば、仕事に復帰できた方もいます。
医師の指示に従って、薬は忘れずに飲んで下さいネ。
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(栃木県在住E.Oさんより)
Q.B型肝炎訴訟を起こすために、医療記録をとってこようと思うのですが、どんなものが必要なのでしょうか。
A.医療記録というのは、カルテ(主に医師が書くもの)、看護記録(看護師が書くもの)、血液検査結果、画像が紙にコピーされたものや検査報告書(エコーやCTやMRIなどの検査報告書)、肝生検の報告書、がん細胞であるか否かの報告書等で成り立っています。
看護記録は不要ですが、その他の紙媒体のものは提出しなければなりません。
(わざわざディスクにコピーする必要はなく、紙媒体のもののみで大丈夫です。)
1.B型肝炎がわかってから1年間
2.B型慢性肝炎だとわかってから1年間
3.提訴する前の1年間
4.肝臓で入院した時の医療記録あるいはサマリー(要約書)
を、国は要求しています。
よくあるのは、1と2が重なるケースです。
具合が悪くなって病院へ行ったら、B型肝炎だと言われ、なおかつ、すでに発症していて慢性肝炎になっていると言われるケースです。
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(東京都在住E.Wさんより)
Q.父がB型の肝がんで亡くなりました。
幸いカルテが残っていたので、カルテのコピーを病院にお願いしているのですが、CTスキャン等の結果は、ディスクなどにコピーしてもらわなければなりませんか。
A.ディスクにコピーしてもらう必要はありません。
紙媒体のものだけでいいのです。
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(鹿児島県在住T.Iさんより)
Q.B型慢性肝炎で給付金をもらいましたが、肝がんになっていないかどうか、不安でたまりません。
弁護士の北村明美さんに、CTの検査結果を見てもらって、肝がんかどうかを判断してほしいのですが、だめでしょうか。
A.ご心配ですね。
でも、肝がんかどうかは、医師が判断することで、弁護士が判断することではありません。
医師に診断書を書いてもらわないと、肝がんになったという差額の給付金としての給付金は、もらえないのです。
1.まず、検査してもらった病院の医師に、もう一度きちんと聞いて下さい。
また、英語で書いてある部分は、なんという意味なのかも、医師にきいてみましょう。
2.それでも納得いかない場合は、他の大きな病院でもう一度検査してもらい、
肝がんになっているかどうかを調べてもらって下さい。
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(静岡県在住T.Hさんより)
Q.弁護士の北村明美さんから、「平成10年に初めてB型肝炎がわかったのであれば、ジェノタイプを調べて下さい」と言われましたが、ジェノタイプがAeで給付金がもらえないということはあるのでしょうか。
A.めったにありません。
今まで調べてもらった方は、ジェノタイプは、BとCでした。
Cの方が多いです。
外国人の方と性関係をもったりしていないかぎり、セーフだと思います。
なお、ジェノタイプの検査費用は、B型肝炎訴訟を提起する時、国に請求できるので、領収書をもらい、弁護士に渡して下さい。
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(福岡県在住K.Tさんより)
Q.私は、18年前にB型慢性肝炎といわれ、3ヶ月間入院してインターフェロンをやりました。
それ以後は、肝臓の数値(GPT(ALT))は下がり、ここ2年の数値は基準値内です。
HBs抗原は、(+)のままです。
インターフェロンをしてもらった病院は、今はありませんし、引き継いだ病院に聞いてみましたが、18年も前のカルテはないと言われました。
B型慢性肝炎として、1250万円の給付金をもらうことはできないでしょうか。
A.何か資料は残っていないでしょうか。
18年前の血液検査結果とか、それ以後でも、GPTが基準値より高い血液検査結果です。
あるいは、入院した時に保険金をもらうために入院証明書(診断書)などはないでしょうか。
ぜひ、探してみましょう。
何か残っていれば、B型慢性肝炎として請求することは可能です。
なお、このような事例は、国も「立証困難例」としてあげています。
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(東京都在住J.Sさんより)
Q.カルテが必要だと弁護士北村明美さんから言われましたが、血液検査結果だけではだめですか。
私は、病院で血液検査をしてもらうときは結果を必ずもらって、それを何年分も保管してあります。
A.血液検査結果だけでは、国は満足しません。
血液検査結果だけではなく、医師が記載したカルテや、他の検査報告書等を含めた医療記録を提出せよといっているのです。
予防接種以外の他の原因がないかをみるために必要としているという面もありますので、ご注意下さい。
なお、所持しておられる血液検査結果は、カルテが十分にない時に持続感染を証明するためや、慢性肝炎がいつから発生していたかを証明するためにとても役立つものなので、それも、弁護士に渡して下さい。
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今日(2017年1月31日)の朝刊に、次のような記事が載っていました。
北海道警旭川中央署は、1月30日、B型肝炎訴訟で偽造した診断書を地裁に提出したとして、有印公文書偽造と同行使の疑いで、原告の会社役員渡辺修一容疑者を逮捕した。
札幌法務局によると、B型肝炎訴訟で証拠の偽造が発覚したのは、全国初という。
逮捕容疑では2016年8月ごろ、B型肝炎ウイルスへの持続感染によって病気になったとする医師の診断書2通を偽造し、9月14日に旭川地裁に提出したとされる。
署によると、医師が作成した診断書の「慢性肝炎(疑い)」を、「慢性肝炎(B型)」としたほか、発症時期など数カ所が書き換えられていた。
紙を切り貼りし、コピーした診断書を提出したとみている。
渡辺容疑者は、国に1250万円の和解給付金を求めて2015年6月に提訴し、訴訟は継続中である。
現在は、弁護士をつけていないようである。
引用:中日新聞朝刊 日経新聞朝刊 2017年1月31日
偽造することは、絶対にやめましょう。
当事務所では、「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の内容に誤りがある場合は、医師にお願いして訂正してもらい、訂正印を押してもらうようにしています。
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(愛知県名古屋市在住K.Iさんより)
Q.私は、21才の時にB型肝炎であることがわかりました。
1年前に、B型慢性肝炎といわれ、テノゼットを飲むようになりました。
父も1年半前にB型慢性肝炎で、テノゼットを飲むようになりました。
母は、肝機能が悪くなったりはしますが、あまり医者には行っていません。
給付金はもらえるでしょうか。
A.お母さんのお母さんは、生きていらっしゃいますか。
生きておられれば、HBs抗原とHBc抗体の検査をしてもらって下さい。
お父さんのお母さんは、生きていらっしゃいますか。
生きておられれば、HBs抗原とHBc抗体の検査をしてもらって下さい。
お母さんやお父さんが母子感染ではなく、予防接種でB型肝炎になったということがいえれば、お父さんは、少なくともB型慢性肝炎患者として提訴し、給付金がもらえると思います。
お母さんには、病院へ行って、HBs抗原、HBc抗体や、ALTの検査をしてもらう必要があります。
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