~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
B型肝炎特別措置法ができて、たくさんの人が助かっています。
1989年、5人のB型肝炎患者が原告となって、国を被告として、慰謝料1000万円、弁護士費用150万円を請求するため、札幌地裁に訴訟を起こしました。
2000年に判決が下りましたが、なんと、原告の敗訴でした。
5人の原告は控訴し、2004年、札幌高裁で一部勝訴しました。
国も、敗訴した原告も上訴し、2006年、最高裁判決がなされました。
なんと、1989年から、17年もかかった、大変な訴訟だったのです。
しかし、すぐにB型肝炎特別措置法が制定されたわけではありません。
B型肝炎患者の方700名以上から、集団訴訟が提起されました。
C型肝炎特別措置法の方が、政治力学により、2008年1月、先に制定されました。
政治力学というのは、当時の首相であった福田康夫首相の人気が落ち、支持率が下がったため、支持率を上げるためにマスコミでスクープされていたC型肝炎患者を救済する法律を、急きょ制定したのです。
B型肝炎特別措置法が制定されたのは、2011年、施行されたのが2012年1月13日です。
札幌の原告5名の方々には、ただただ、感謝の気持でいっぱいです。
ただ、基本合意書に基づくものなのか、医療現場では検査しないものを要求されることがあるので、その点の改善を、厚労省にはお願いしたいと思っています。
また、医師法は、ぜひ改正し、医療記録の永久保存を心から望んでいます。
平成28年10月3日
弁護士 北村 明美
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
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Q.他の法律事務所に、B型肝炎訴訟の依頼をしていました。
全部の資料を集めたのです。
ところが、最後の方で22年前に亡くなった母の血液検査結果が大学病院に残っていました。
それを見ると、なんと、母はHBs抗原(+)と、はっきり書いてあるのです。
その前に母は、22年も前に死んでいるので、年上の姉の血液検査をして下さいねと、その法律事務所からアドバイスを受け、検査をしたところ、セーフだったのです。
結局、その法律事務所は、訴訟はやれないと言いました。
カルテなど、いろいろなものを集めるのに結構苦労しましたし、時間もかかりました。
やるせない気持ちです。(岐阜県O.Y)
A.母上の生年月日は、昭和10年なのですね。
そうすると、母上は一次感染者というものに当てはまらないので、母上がB型肝炎であれば、このB型肝炎特別措置法では、あなたは給付金はもらえません。
全部資料を集めたあとにわかったというのは、資料を集める順番が間違ったからではないかと思います。
【資料の集め方の順番】
まず、B型肝炎である本人の血液検査結果をとります。
次に、母子感染ではないことを証明するために、母親の血液検査結果をとります。
母親がかなり前に亡くなっていても、大学病院などで手術を受けていると、HBs抗原の検査結果が出てくることがあります。
あなたの場合は、ご自身もその大学病院で治療を受けており、母上も、同じ大学病院で治療を受けて、死亡されたのですよね。
大学病院は、比較的長い間、入院記録と看護記録をとっておくことが多いです。
母上が亡くなっているからといって、すぐに、兄姉で代替えできるわけではありません。
母上の血液検査結果がないとき、はじめて、兄姉で代替えができるのです。
しかも、あなたの医療記録に「母はB型肝炎」という記載があるとのことですので、あなたは、母上がB型肝炎であることを知っており、そのことを医師あるいは看護師に話したことがあるということですから、はじめから弁護士に、そのことを伝えておいた方が、無駄な労力を使わずに済んだと思います。
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次のような電話がありました。
「C型肝炎訴訟は、カルテがあると、とても早く解決します。
私は、心臓の弁の手術を東京医科歯科大学医学部附属病院で行ないました。
すると、平成13年ころに、大学病院から、クリスマシンを使っているので、血液検査をしてほしいという手紙がきました。
検査をしてもらったところ、C型肝炎にかかっていました。
こういうことがあったので、平成20年1月にC型肝炎特別措置法ができたあと、すぐC型肝炎訴訟を起こし、本当に早く和解ができました。
北村明美弁護士から、『あなたはラッキーだった。ほとんどの人はカルテがなく、苦しいC型肝炎訴訟を闘っています。』と聞きました。
何かお力になれればいいなと思っています。」
C型肝炎でもB型肝炎でも、カルテがあると本当にとても早く解決します。
カルテはとても大切です。
B型肝炎訴訟で給付金を得たいと思っている人の中にも、亡くなったお母さんのカルテがない、亡くなったお父さんのカルテがない、亡くなった兄姉のカルテがないため、証明ができず、苦しんでいる方がいます。
ぜひ医師法を改正して、カルテを永久保存にしてほしいと思います。
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2014年の10月、ちょっとした手術をした時の術前検査で、B型肝炎であることが、初めてわかりました。
そこは、肝臓の病院ではなかったので、違う専門医のところへ行くと、ALTがすごく高くなっており、念のため調べてもらった癌マーカーも赤信号で、非常に焦りました。
幸い、B型の肝がんではなかったものの、肝硬変まで進んでいると診断されました。
がんでないことがわかって、気持が落ちついたので、すぐ北村法律事務所の門をたたきました。
適確に教えてくれ、提訴までは非常に短かったです。
長かったのは、提訴してから和解ができるまでです。
名古屋で裁判を起こしても、私の証拠はすべて霞ヶ関へ送られ、チェックされるまでに8ヶ月ほどかかったのです。
それでも無事、和解ができ、給付金をもらうことができました。
本当にありがとうございます。
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(静岡県在住のU.Eさんより)
Q.B型の肝硬変なので、医師にすすめられて、5年前からバラクルードを飲んでいます。
B型肝炎であることの血液検査結果が、平成18年からしかありません。
そのため、ジェノタイプ(ゲノタイプ)を調べてほしいといわれました。
病院で検査機関に出して調べてもらったのですが、「保留」という結果になっていました。どうしたらいいですか。
A.バラクルードを長く飲んで、その効果でB型肝炎ウイルスが弱く、少なくなって、ジェノタイプが出ないのだと思います。
やむを得ませんので、「保留」という検査結果を出しましょう。
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(奈良県在住のT.Kさんより)
Q.人間ドックの血液検査で、B型肝炎であると、10年ほど前に知らされました。
でも特に調子が悪くはなかったので、何の治療も受けてはいません。
無症候性キャリアで、他の条件を満たしても、給付金は50万円しかもらえませんか。(奈良県T.K)
A.そうとは限りません。
血液検査結果の中のALT(GPT)の数値を見せて下さい。
人間ドックの検査結果のコピーを、弁護士北村明美まで送って下さい。
同じような方で以前、B型慢性肝炎で1250万円の給付金がもらえたケースがあります。
待っています。
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今日は、嬉しいことがありました。
父がB型肝炎の肝がんが再発して、平成19年に亡くなりました。
父は、長子なので、どうしても祖母の血液検査結果が必要だと北村明美弁護士から言われました。
北村明美弁護士に、「お祖母さんが、何か手術をしたことはないですか。手術をしていれば、術前検査でHBs抗原を調べているので、思い出してみて下さい。」と言われ、母とも話し合って、平成10年に脳内出血で倒れた時に手術をしていることを思い出しました。
ずいぶん昔のものなので、カルテが残っているかどうかわからなかったのですが、北村明美弁護士に励まされて、その病院に行ってみました。
そうしたら、祖母の血液検査結果が残っていたのです。
「これがあれば、大丈夫ですよ。」と北村明美弁護士から言ってもらえたのです。
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(大阪府在住のN.Kさんより)
Q.父が、7年半前に肝硬変が重くなって死亡しています。
死亡診断書を見ると、死亡原因は、「肝硬変(B型肝炎)」と書いてあります。
父の生年月日は、昭和20年7月8日です。
この死亡診断書だけで、給付金はもらえますか。
A.B型肝炎の肝硬変で死亡しただけでは、給付金はもらえません。
お父さんの生年月日は昭和20年7月8日なので、給付金がもらえる対象となります。
B型肝炎に持続感染していたことや、予防接種以外に、B型肝炎が移った原因がないこと(医療記録)などをそろえる必要があります。
また、最も重要なのは、母子感染ではないことを証明することです。
お父さんのお母さん(祖母)は、生きていますか。
生きておられれば、血液検査(HBs抗原とHBc抗体)をしてもらって下さい。
祖母が亡くなっている場合は、祖母の血液検査結果が残っているかどうかを教えて下さい。
残っていなければ、年上の兄姉がいるかということが大事になってきます。
とにかく、早くご相談下さい。
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(石川県在住K.Fさんより)
Q.母は、13年前の8月21日に亡くなっています。
肝臓がんでした。
亡くなった母について、B型肝炎訴訟をし、給付金をもらうことはできますか。
A.亡くなったお母様やお父様の給付金を相続人である子供達や配偶者がもらうことができたケースはいくつもあります。
13年前に母親が亡くなったということなので、早急に母親のカルテをもらいに行って下さい。
カルテが廃棄されてしまう恐れがあるからです。
亡くなったお母さんについても、B型肝炎の持続感染者であるなどということを、証明しなければなりませんので、カルテは早急にとって下さい。
さらに、お母さんのお母さんである祖母がB型肝炎ではなかったという証明をする必要があります。
お祖母さんは、生きておられますか?
お祖母さんは、もっと前に亡くなっておられるんですね。
そうすると、お母さんの年上の兄や姉は、どうですか?
兄姉がいるけれども、亡くなっているのですね。
お母さんの兄や姉が、B型肝炎ではなかったという血液検査結果を探してみましょう。
あきらめずに、病院にきいて下さい。
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(愛知県清須市在住K.Tさんより)
Q.B型肝炎の肝がんで亡くなった父は、長子です。
弟は1人いますが、兄姉はいません。
祖母ですか?3年前に93才で亡くなりました。
B型肝炎ではなかったと聞いています。
このような場合でも、B型肝炎訴訟は、できますか。
A.母子感染ではないことを証明しなければなりません。
原則として、祖母が80才未満の時の、HBs抗原(-)の血液検査結果が必要です。
お祖母様が亡くなって、まだ、3年なので、何らかのカルテ等は残っているはずです。すぐ、医療記録を取りに行きましょう。
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