~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県西尾市在住E.Oさんより)
Q.私は、20年以上前に、B型肝炎の肝がんだと言われました。
その時がんは切除して、その後は再発もせず、なんとかやってきました。
ところが最近、肝臓の他の部分に、肝がんが再発したことがわかりました。
これからB型肝炎訴訟を北村法律事務所にお願いしたいのですが、いくらの給付金がもらえるでしょうか。
A.今まで、給付金をもらってはおられないのですね。
そうすると、3600万円の給付金がもらえる可能性があります。
再発していない時点であれば、20年以上経過しているので、給付金は900万円しかもらえませんでしたが、再発した場合は、再発した日から20年たっていなければ、3600万円となります。
もちろん、母子感染ではないなど、他の要件に合う場合ですので、証拠資料をがんばって集めましょう。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(滋賀県在住N.Tさん)
Q.私も、HBs抗原(-)です。
平成5年8月に、B型慢性肝炎という診断を受けました。
平成9年12月、肝臓の数値が急激に高くなって、急性肝炎になったといわれ、入院してインターフェロン治療を受けました。
その後、しばらく通院しましたが、医者からはやはり「セロコバージョンしましたよ。だけど、1年に2回は検査して下さいね」と言われました。
私も、1250万円の給付金はもらえますか。
今は、何の治療もしていません。
A.残念ながら、B型慢性肝炎と診断されてから、20年以上経過しています。
今が平成28年、B型慢性肝炎と診断を受けたのが、平成5年8月なので、23年間もたっています。
そうすると、20年以上経過しているが、かつてインターフェロン治療をしているので、300万円の給付金を請求する訴訟を起こすことになります。
20年経過している人で、今、治療していなくても、過去にインターフェロン、ステロイドリバウンド療法、プロパゲルマニウムのいずれかの治療をしていた方は、300万円の給付金がもらえます。核酸アナログ(バラクルード等)を飲んでいる人は、今もずっと飲み続けていることになると思いますので、300万円もらえます。
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(静岡県在住K.Sさんより)
Q.この前のブログを見ました。
実は私も、今はHBs抗原(-)なのです。
15年ほど前に、肝臓の数値が急に悪くなり入院して、インターフェロンをやりました。
医者には、「セロコバージョンした」と言われました。
こういうケースでも、B型慢性肝炎の1250万円がもらえるでしょうか。
A.母子感染ではない等という血液検査結果があれば、B型肝炎訴訟の給付金1250万円がもらえる可能性があります。
がんばって、必要な書類をそろえましょう。
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~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(福井県Y.Uさんより)
Q.私がつい先日、血液検査をしたところHBs抗原が(-)でした。
でも、10年ほど前、身体がとてもだるくて風邪かなと思って病院へ行ったら、B型肝炎だと言われ、すぐに入院しました。
そしてインターフェロンをやりました。
その後もしばらく通院し、先生に「もう大丈夫。でも1年に2回は検査してね」と言われましたが、実は、検査にはぜんぜん行っていないのです。
HBs抗原が(-)なら、私はB型肝炎ではないので、給付金は全くもらえないのでしょうか。
A.B型慢性肝炎で1250万円の給付金がもらえる可能性があります。
インターフェロン治療をしたおかげで、HBs抗原が(-)になったのです。
ぜひHBs抗体と、HBc抗体を調べて下さい。
HBs抗体が(+)になっていませんか。
また、HBc抗体は、CLIA法で10以上の高力価ではないでしょうか。
また、10年ほど前にインターフェロン治療をしたといわれるので、カルテが残っていると思います。
入院し、通院した病院の医療記録をとって下さい。
お母さんはご存命とのことなので、もちろん、お母さんの血液検査(HBs抗原とHBc抗体)もしてもらって下さい。
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(三重県津市R.Kさんより)
Q.私の母は、HBs抗原(-)、HBc抗体が(+)で、CLIA法が10.1でした。これでは10以上なので、ダメでしょうか。
A.このままではダメなので、早急に相談に来て下さい。
救済できる秘訣をお教えできると思います。
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(岐阜県岐阜市在住O.Tさんより)
Q.母に血液検査をしてもらったところHBs抗原は(-)だったのですが、
HBc抗体が(+)で、CLIA法で9.9となっていました。
大丈夫でしょうか。
母子感染ではないという証明は、できるでしょうか。
A.はい、大丈夫です。
10より小さい数字であれば、B型肝炎ではないと扱うことに決めてあるのです。
10以上の場合は、アウトです。
その場合でも、北村法律事務所にぜひ相談して下さい。
なんとかしてあげることができるケースが、いくつかありました。
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~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県西尾市在住H.Mさんより)
Q.北村明美さんのコラムを読ませてもらっています。
私の場合は、父子感染ではないかと思うのです。
母は、B型肝炎ではありません。
父がB型肝炎の肝硬変で8年前に亡くなっているのです。
そして、私も、B型慢性肝炎です。
祖母は、33年前に死亡しているので、血液検査結果はありませんでした。
ありがたいことに、父は末っ子だったので、姉3人と兄1人が生存しておられます。
頼みやすい、二姉にお願いしたら、
HBs抗原が(-)
HBc抗体が(+)で7.54でした。
B型肝炎訴訟の給付金は、もらえるでしょうか。
A.もらえると思います。
お父さんもあなたもです。
まだ、カルテや母子手帳がない場合に集める資料や、戸籍謄本等が必要なので、がんばってとって下さい。
B型肝炎の肝硬変で亡くなったお父さんの無念も晴らせると思います。
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(静岡県在住J.Iさんより)
A.12月9日のブログを見ました。
私の家族のケースは、母が30年前に死亡。
兄弟は4人いますが、1番上の長女はB型肝炎、2番目の長男(私)は、B型肝炎ではありません。下2人がB型肝炎です。
兄弟のうち3人もB型肝炎なので、給付金はもらえないでしょうか。
Q.少なくとも、下2人の方は給付金がもらえると思います。
2番目の長男さん(あなた)は、HBs抗原とHBc抗体をすぐ調べてもらって下さい。
それでHBs抗原が(-)、HBc抗体が(+)であってもCLIA法で10より少ない数字であれば、下2人の弟・妹はB型肝炎訴訟を起こし、給付金がもらえると思います。
他にもたくさん必要なカルテや戸籍謄本や母子手帳が無い場合の書類が必要ですが、それはなんとか集められると思います。
お気の毒なのは、1番上の長女さんです。
長子なので、お母さんがB型肝炎ではないという何らかの証明をしない限り、なかなか救済できません。
とりあえず、亡くなったお母さんの死亡診断書がないか、法務局に尋ねてみて下さい。
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~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(大阪府在住K.Tさんより)
私の父は、平成18年に肝がんで亡くなりました。
父の母親は、死亡していますが、何とか病院で血液検査結果を探すことができました。
父について、B型肝炎訴訟をしようと思っているのですが、なんと、父の弟もB型の肝硬変であることがわかりました。
父には2人しか兄弟がいません。
兄弟が2人ともB型肝炎なので、母子感染のようにもみえるのですが、大丈夫でしょうか。
A.お父さんの母親、つまりお祖母さんの血液検査結果は、78才のときHBs抗原(-)なのですね。
そうであれば、お父さんだけでなく、お父さんの弟さんも、B型肝炎訴訟をやって給付金がもらえると思います。
2人しかいない兄弟が全員B型肝炎であっても、必ずしも母子感染とは限りません。
同じ幼稚園や小学校に通い、集団予防接種を受けてきているわけですよね。
同級生にも兄弟がいて、お父さん兄弟より先に予防接種を受け、注射器を連続使用されて、2人ともうつったということもあり得るからです。
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(愛知県春日井市I.Eさん)
Q.母も兄も亡くなっています。
私は、B型の肝硬変です。バラクルードを飲んでいますが、肝硬変になってでこぼこし、線維化した肝臓は元に戻らないと、医師に言われています。
なんとか給付金をもらいたいのです。
母は、17年前になくなっています。
兄が1人いたのですが、11年前に亡くなっています。
弟は、生きていますが、B型肝炎ではありません。
母子感染ではないことを証明するために、母か兄の血液検査結果が必要だと言われました。
母も兄もB型肝炎では死亡していないのですが、カルテはないと思います。
母子感染ではないことを証明するには、どうしたらいいでしょうか。
A.死亡した病院がわかれば、そこに何らかのカルテや血液検査結果などが残っていないか聞いてみましょう。
また、母親と兄の死亡診断書をとって下さい。
(死亡診断書のコピーがお手元にあればそれでいいですし、お手元にない場合は、法務局でとって下さい。)
死亡診断書を書いてくれた病院名、医師名がわかります。
死亡原因をみて、どう次にすすむか相談して下さい。
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