2017年1月

【B型肝炎訴訟】 B型肝炎診断書偽造容疑で逮捕(旭川、訴訟原告の男)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

今日(2017年1月31日)の朝刊に、次のような記事が載っていました。

 

北海道警旭川中央署は、1月30日、B型肝炎訴訟で偽造した診断書を地裁に提出したとして、有印公文書偽造と同行使の疑いで、原告の会社役員渡辺修一容疑者を逮捕した。

 

札幌法務局によると、B型肝炎訴訟で証拠の偽造が発覚したのは、全国初という。

 

逮捕容疑では2016年8月ごろ、B型肝炎ウイルスへの持続感染によって病気になったとする医師の診断書2通を偽造し、9月14日に旭川地裁に提出したとされる。

署によると、医師が作成した診断書の「慢性肝炎(疑い)」を、「慢性肝炎(B型)」としたほか、発症時期など数カ所が書き換えられていた。

紙を切り貼りし、コピーした診断書を提出したとみている。

渡辺容疑者は、国に1250万円の和解給付金を求めて2015年6月に提訴し、訴訟は継続中である。

 

現在は、弁護士をつけていないようである。

 

引用:中日新聞朝刊 日経新聞朝刊 2017年1月31日

 

 

 

偽造することは、絶対にやめましょう。

当事務所では、「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の内容に誤りがある場合は、医師にお願いして訂正してもらい、訂正印を押してもらうようにしています。

 

 

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

 

 

【B型肝炎訴訟】 私と父がB型肝炎です。給付金はもらえますか(愛知県Iさん)

 

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住K.Iさんより)

Q.私は、21才の時にB型肝炎であることがわかりました。

1年前に、B型慢性肝炎といわれ、テノゼットを飲むようになりました。

父も1年半前にB型慢性肝炎で、テノゼットを飲むようになりました。

母は、肝機能が悪くなったりはしますが、あまり医者には行っていません。

給付金はもらえるでしょうか。

 

A.お母さんのお母さんは、生きていらっしゃいますか。
生きておられれば、HBs抗原とHBc抗体の検査をしてもらって下さい。

お父さんのお母さんは、生きていらっしゃいますか。
生きておられれば、HBs抗原とHBc抗体の検査をしてもらって下さい。

お母さんやお父さんが母子感染ではなく、予防接種でB型肝炎になったということがいえれば、お父さんは、少なくともB型慢性肝炎患者として提訴し、給付金がもらえると思います。

 

お母さんには、病院へ行って、HBs抗原、HBc抗体や、ALTの検査をしてもらう必要があります。

 

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 愛知県Tさん 60代 男性(B型肝がんで亡くなった妻について)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

私の妻は、B型の肝がんで亡くなってしまいました。

 

妻の代わりに私と2人の娘が原告とり、弁護士北村明美さんにB型肝炎訴訟を起こしてもらいました。

 

娘達が弁護士北村さんに指示を受けて、必要な資料を1つ1つ集めて行ってくれました。

 

裁判を起こしてから、和解できましたと連絡をもらうまで、1年ほど時間はかかりましたが、無事に給付金をもらうことができ、よかったです。

 

次に、母子感染した娘達が提訴の準備をし始めました。

 

もう少し、弁護士北村さんにはお世話になると思いますが、引き続きよろしくお願いします。

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 他の弁護士から「無償性キャリアとしてしか請求できない」と言われましたが、B型慢性肝炎としてB型肝炎訴訟を起こせませんか。(愛知県Oさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(愛知県江南市在住S.Oさんより)

Q.私がB型肝炎だとわかったのは、12年前です。

身体がだるくてだるくて、たまらず病院に行ったところ、血液検査をされ、B型肝炎であることがわかったのです。

そのとき、GPTは、347とか、251とか、すごく高くて、治療を受けました。治療の内容はよくわかりません。

医師から、「セロコンバージョンした」と言われ、その後は、GPTが高くなることはありません。

私は、「無償性キャリアとしてしか請求できない」と他の弁護士から言われたのですが、B型慢性肝炎として請求できないのでしょうか。

 

 

A.B型慢性肝炎として、請求できる可能性があります。

 

GPTが高かったという血液検査結果を、どれだけお持ちですか。

持っているもののコピーを送って下されば、見させていただき、弁護士北村が判断できると思います。

 

 

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【B型肝炎訴訟】 父と私がB型肝炎です。B型肝炎訴訟で給付金をもらうには、どうしたらいいですか(広島県Hさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(広島県在住K.Hさんより)

Q.実は、いろんな弁護士に聞いて回っているのですが、北村法律事務所が弁護士費用が一番安いので、電話しました。

 

私は、B型のキャリアか慢性肝炎かなのですが、母は、HBs抗原(-)、HBc抗体(+)でCLIA法で9.3。

父は、B型の肝臓がんで、10年前に手術しました。幸い、生存しています。

給付金をもらうには、どうしたらいいですか。

 

A.まず、お父さんが予防接種でB型肝炎が移ったという、第一次感染者であることを証明しましょう。

幸い、お父さんには、お姉さんがいて、生存しておられるとのことなので、お姉さんにHBs抗原とHBc抗体の血液検査をしてもらうよう、頼んで下さい。

 

あなたは、母子感染ではないが、父子感染だという疑いもある方なので、お父さんのお姉さんがセーフであれば、お父さんの関係の他のカルテなども集めましょう。

カルテは、法律で5年保存すれば良いことになっているので、へたをすると廃棄されてしまいます。

 

お父さんが肝がんにまでなっていたという証拠のカルテ等も、病院に問い合わせて捨てないようにお願いしておいて下さい。

 

 

 

 

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【B型肝炎訴訟】 母子手帳の中の予防接種欄の問題(長崎県Mさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(長崎県在住E.Mさんより)

Q.私は、B型慢性肝炎です。

母子手帳は残っているのですが、予防接種のページを見ると、医者の苗字のハンコしか押してありません。

姉の生まれた時の母子手帳には、予防接種を受けた市の判が押してあります。

B型肝炎訴訟をやる際に、何か問題になりますか。

 

 

A.母子手帳には、予防接種をしたことが記載されています。

0才から4,5才くらいまでの予防接種が記載されているので、予防接種をしたことを証明は、通常母子手帳だけで十分なのです。

 

ところが、あなたの母子手帳のように、医師のハンコしか押していない場合、何らかの事情で、一斉に行われた予防接種の時(順番に並んで注射器を連続使用をする予防接種の時)ではなく、個別にその医師のところへ行って1人だけ予防接種を受けてきたと読み取れるので、問題になるのです。

 

B型肝炎になって給付金がもらえるのは、注射針や注射器を連続使用した予防接種を受けた場合なので、あなたの場合、母子手帳がないケースと同じような他の立証をしなければならなくなります。

 

 

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【B型肝炎訴訟】 私はB型慢性肝炎です。母と祖母は既に亡くなっています。B型肝炎訴訟をやるには、どうしたらいいですか(滋賀県Kさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(滋賀県在住I.Kさんより)

Q.私は、B型慢性肝炎という診断を受けています。

母は7年前に死亡し、祖母は10年前に死亡しています。

私は、一人っ子です。

B型肝炎訴訟をやるには、どうしたらいいでしょうか。

 

A.母子感染ではないことを証明するために、亡くなったお母さんの血液検査結果が残っていないか探してみましょう。

7年前に死亡したというのだから、何らかのカルテや血液検査結果、あるいは、入院記録は残っている可能性が高いです。

特に、大きな病院や大学病院では、5年ですぐ廃棄するということはないので、ねばり強く、お母さんが亡くなった病院や、手術をした病院の血液検査結果が残っていないか、探しましょう。

 

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【B型肝炎訴訟】 ジェノタイプがAeでないことを証明するには、どうしたらいいでしょうか。(東京都Hさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(東京都在住S.Hさんより)

Q.他の弁護士に相談したら、「あなたは平成15年にB型肝炎だということがわかった人なので、ジェノタイプがAeでないことを検査してもらって下さい。」と言われました。

ジェノタイプがAeでないことを証明するのは難しいと、医師に言われてしまいました。

どうしたらいいでしょうか。

 

A.ジェノタイプがAeでないことを証明するには、あなたのB型肝炎ウイルスのジェノタイプが何かを検査してもらうことです。

通常、日本人はジェノタイプがBかCなので、そういう検査結果が出て、Aeでないことがわかれば、ジェノタイプがAeでないと証明することができるのです。

 

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【B型肝炎訴訟】 私はB型肝がんです。母も肝がんで死亡しました。伯母はまだ健在です。B型肝炎の給付金はもらえますか(長崎県Uさん)

 

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(長崎県在住S.Uさんより)

Q.私は、B型慢性肝炎と言われていたのですが、平成28年の10月に肝がんが見つかりました。

急きょ、N大学病院で切除手術をしました。

実は、母親もB型の肝がんで、肺にまで転移して、7年前に亡くなっているのです。

母の母(祖母)は、私が生まれる前に死亡していますので、40年以上前に死んだことになります。

母の年上の姉、つまり伯母さんは、2人います。

B型肝炎訴訟をして、給付金はもらえるでしょうか。

 

A.お母さんの年上の兄・姉、つまり、伯母さんのうち、B型肝炎ではない元気な方の1人に、血液検査をしてもらって下さい。

HBs抗原が(―)で、HBc抗体が(+)であってもCLIA法で10より小さい数字であれば、あなたの分3600万円だけではなく、お母さんの分3600万円も、遺族(法定相続人:お父さんが亡くなっているということなので、子供全員が原告となります)として給付金がもらえる可能性が大きいです。

 

早急に、年上の伯母さんに血液検査をしてもらうよう、頼みましょう。

 

その伯母さんが病院へ持っていく検査についての書面は、北村法律事務所から送ってあげますよ。

 

 

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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎訴訟で母に血液検査をしてもらいたいのですが、母は認知症で、施設から出られません。(愛知県Iさん)

~弁護士北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(愛知県春日井市在住M.Iさんより)

Q.父が、B型肝炎の肝硬変で死亡してしまいました。

幸い、父の母(祖母)は、生きています。

ところが祖母は、認知症で施設に入っており、孫の私が会いに行っても、私が誰だかわかりません。

血液検査をしてほしいと言っても、全く理解してくれません。

どうしたらいいでしょうか。

 

A.その施設に、訪問診療してくれている医師がいるはずです。

施設の方とその医師に、B型肝炎訴訟のためには母親がB型肝炎ではないことを証明するため血液検査が必要だという説明をして、理解を得て下さい。

HBs抗原とHBc抗体の血液検査をしてもらいましょう。

 

医師の中には、HBc抗体が(+)であれば、B型肝炎だと考えてしまう方もいるので、国の基準では、HBc抗体が(+)であっても、CLIA法で、10より少ない数値だったら、母子感染ではないといえるということを、わかっておいて下さい。

 

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